処分対象者: 法人 一般社団法人旭川翔輝会 / 代表者 理事工藤フサ
障害者総合支援法 行政処分(指定取消・効力停止等)(令和4年11月1日)
代表者: 理事工藤フサ
下記のリンクから一次情報をご確認いただけます。
公表資料: https://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/500/548/syougaihukusi/sa-bisu1/p006008_d/fil/tuuti_20221101_kagayakiko.pdf
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指定障害福祉サービス事業者の指定の一部の効力の停止
障害者総合支援法第50条第1項第4号及び第5号 処分年月日:令和4年10月27日 4処分の原因となる事実 (1)運営基準違反 旭川市指定障害福祉サービスの事業等の人員,設備及び運営の基準等に関する条例(以下「基準条例」 という。)第191条第1項に定める工賃の支払いについて, 会計の管理については,管理者兼サービス管理 責任者が行っていたが,確認を十分に行わないまま事務処理を行っていた。また,①令和元年度から令和3 年度就労会計及び施設会計決算書において,前年度の収支が前期繰越金と一致しない等曖昧な内容とな っており,その理由について明確な説明ができない。②施設会計にある就労支援事業指導員給与について は,従たる事業所パート職員の給与であり,就労会計から負担するにあたり,就労会計から施設会計へ支出 し,施設会計から職員へ支出していたとのことであったが,就労会計の収入が年々減少したため,施設会計 から負担するようになった。このとおり,明確な基準のないまま就労会計の支出が低減されていた。③就労会 計の収入が減っているにもかかわらず,就労会計に繰越金が生じていることについて,理由を説明できない。 ④就労会計について工賃が払えなくなった際,持続化給付金や借入金を収入として計上したことがある。立 替で後で施設会計に戻す認識もなかったため,本来の収入が超過していることになるが,総勘定元帳で把握 できない処理をしていた。⑤寄付金と借入金は,帳簿処理をせずに特定の口座に一時的に一括入金し,必 要に応じて施設会計と就労会計に支出していたが,その際原則両会計に収入として計上するが,収入として 計上せずに処理していたことがある。このように①から⑤の事実もあり,会計処理が曖昧に管理されており,工 賃として支払うべきものが適切に支払われているか確認ができない。 (2)不正請求 個別支援計画作成について,前任のサービス管理責任者が退職して以降一連の業務を行っていなかっ たことが確認された。また,それに伴い本来であれば個別支援計画未作成減算を適用しなければならない ところ,適用を行っていなかった。 欠席時対応加算について,利用者の欠席時等において事業所に置くべき従業者のうちいずれかの職種 の者が,利用者等との連絡調整その他の相談援助を行うとともに,当該利用者の状況・相談援助の内容を 記録した場合に算定できることとなっているが,事業所として,算定要件を十分に確認しないまま,必要な要 件を満たさずに算定していたことが確認された。 令和元年8月の利用者の請求に施設外就労が算定されていることについて,管理者兼サービス管理責任 者によると,仕事の内容について記憶になく,契約行為自体も行っていなかったとの証言があった。このとお り,施設外就労,及び施設外就労加算算定に関する要件を把握せずに加算の算定をしていたことが確認さ れた。
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する 指定障害福祉サービス事業者に対する行政処分について 令和4年11月1日 旭川市福祉保険部指導監査課 1趣旨 指定障害福祉サービス事業者である一般社団法人旭川翔輝会に対し,障害者の日常生活及び社会生 活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という 。) 第50条第1項の規定に基づく行政処分を令和4年10月27日に行いました。 2対象事業者等 (1)事業者 法 人 名:一般社団法人旭川翔輝会 代表者名:代表理事工藤フサ 所 在 地:旭川市5条通5丁目1690番地の1 (2)事業所 事業所名:かがやき工房 所 在 地:旭川市5条通5丁目1690番地の1 サービス種類:就労継続支援B型 指定年月日:平成26年4月1日 3処分内容 指定障害福祉サービス事業者の指定の一部の効力の停止 令和4年11月1日から令和5年1月31日までの3か月間,新規利用者の受入停止とする。 サービス種類:就労継続支援B型 根拠法令:障害者総合支援法第50条第1項第4号及び第5号 処分年月日:令和4年10月27日 4処分の原因となる事実 (1)運営基準違反 旭川市指定障害福祉サービスの事業等の人員,設備及び運営の基準等に関する条例(以下「基準条例」 という。)第191条第1項に定める工賃の支払いについて, 会計の管理については,管理者兼サービス管理 責任者が行っていたが,確認を十分に行わないまま事務処理を行っていた。また,①令和元年度から令和3 年度就労会計及び施設会計決算書において,前年度の収支が前期繰越金と一致しない等曖昧な内容とな っており,その理由について明確な説明ができない。②施設会計にある就労支援事業指導員給与について は,従たる事業所パート職員の給与であり,就労会計から負担するにあたり,就労会計から施設会計へ支出 し,施設会計から職員へ支出していたとのことであったが,就労会計の収入が年々減少したため,施設会計 から負担するようになった。このとおり,明確な基準のないまま就労会計の支出が低減されていた。③就労会 計の収入が減っているにもかかわらず,就労会計に繰越金が生じていることについて,理由を説明できない。 ④就労会計について工賃が払えなくなった際,持続化給付金や借入金を収入として計上したことがある。立 替で後で施設会計に戻す認識もなかったため,本来の収入が超過していることになるが,総勘定元帳で把握 できない処理をしていた。⑤寄付金と借入金は,帳簿処理をせずに特定の口座に一時的に一括入金し,必 要に応じて施設会計と就労会計に支出していたが,その際原則両会計に収入として計上するが,収入として 計上せずに処理していたことがある。このように①から⑤の事実もあり,会計処理が曖昧に管理されており,工 賃として支払うべきものが適切に支払われているか確認ができない。 (2)不正請求 個別支援計画作成について,前任のサービス管理責任者が退職して以降一連の業務を行っていなかっ たことが確認された。また,それに伴い本来であれば個別支援計画未作成減算を適用しなければならない ところ,適用を行っていなかった。 欠席時対応加算について,利用者の欠席時等において事業所に置くべき従業者のうちいずれかの職種 の者が,利用者等との連絡調整その他の相談援助を行うとともに,当該利用者の状況・相談援助の内容を 記録した場合に算定できることとなっているが,事業所として,算定要件を十分に確認しないまま,必要な要 件を満たさずに算定していたことが確認された。 令和元年8月の利用者の請求に施設外就労が算定されていることについて,管理者兼サービス管理責任 者によると,仕事の内容について記憶になく,契約行為自体も行っていなかったとの証言があった。このとお り,施設外就労,及び施設外就労加算算定に関する要件を把握せずに加算の算定をしていたことが確認さ れた。
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