処分対象者: 法人 株式会社IC / 代表者 朝倉 文代
障害者総合支援法 行政処分(指定取消・効力停止等)(令和5年8月10日)
代表者: 朝倉 文代
下記のリンクから一次情報をご確認いただけます。
公表資料: https://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/500/548/syougaihukusi/sa-bisu1/p006008_d/fil/tuuti_20230809_jump.pdf
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指定障害福祉サービス事業者の指定の全部の効力の停止
障害者総合支援法第 50条第1項第3号及び第 5号,第10号 処分年月日 : 令和5年8月9日 4 処分の原因となる事実 (1) 人員基準違反 事業を開始した令和4年4月から令和5年3月まで,事業所におくべき常勤職員が配置されておらず,事業 所に置くべき従業者が不足している状態で事業を行っていた。また,生活支援員及び職業指導員が配置され ていない日にサービス提供を行い,報酬請求している日が確認された。 (2) 不正請求 a 令和4年8月に事業所を移転してから令和5年3月まで,加算の対象とならない弁当による食事の提供を行 っているにもかかわらず食事提供体制加算を算定していることが確認された。 b 欠席時対応加算について,事業所として相談援助の内容を記録せずに,必要な要件を満たさないまま算定 をしていたことが確認された。 c 人員が欠如していたにもかかわらず令和4年5月から令和5年4月までの間,サービス提供職員欠如減算 を算定していないことが確認された。 d 在宅における支援に必要な要件を確認せずに,要件を満たさないまま報酬請求していたことが確認され た。また,「新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス等事業所の人員基 準等の臨時的な取扱い について」等で示されている必要な算定要件を満たさないまま,居宅への訪問等により支援の提供を行い 報酬請求していることが確認された。 (3) 著しく不当な行為 a 個別支援計画の作成について サービス提供に当たる担当者を招集して行う会議の開催記録が見当たらず,個別支援計画の作成に係る 一連の業務が適切に行われているか不明瞭な状態であった。 b 勤務体制の確保について 月ごとの勤務表を作成し,従業者の日々の勤務時間,常勤・非常勤の別,管理者との兼務関係等を明確に することとされているが,これらの内容が記載された勤務表が作成されていなかった。 c 監査外で提出を受けた書類の整合性の不一致について 令和4年5月に事業所から提出された勤務形態一覧表による令和4年4月の従業者の勤務実績と,事業 所に備え付けられた出勤簿及び賃金台帳に記載された従業者の勤務実績を照らし合わせたところ,異なっ ていることが判明した。また,その勤務形態一覧表を作成した担当者が誰なのか不明であった。
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する 指定障害福祉サービス事業者に対する行政処分について 令和5年8月10日 旭川市福祉保険部指導監査課 1 趣旨 指定障害福祉サービス事業者である株式会社ICに対し,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援 するための法律(平成 17年法律第 123号。以下「障害者総合支援法」という。)第 50条第1項の規定に基づく 行政処分を令和5年8月 9日に行いました。 2 対象事業者等 (1) 事業者 法 人 名: 株式会社IC 代表者名 : 代表取締役 朝倉 文代 所 在 地: 旭川市豊岡10条6丁目3番19号 ビエナC106号室 (2) 事業所 事 業 所 名: 就労継続支援B型事業所 jump 所 在 地 : 旭川市1条通12丁目125番地の4ダイヤビル1F サ ー ビ ス 種 類: 就労継続支援B型 指定年月日 : 令和4年4月1日 3 処分内容 指定障害福祉サービス事業者の指定の全部の効力の停止 令和5年9月1日から令和6年2月29日までの6か月間 サ ー ビ ス 種 類: 就労継続支援B型 根拠法令 : 障害者総合支援法第 50条第1項第3号及び第 5号,第10号 処分年月日 : 令和5年8月9日 4 処分の原因となる事実 (1) 人員基準違反 事業を開始した令和4年4月から令和5年3月まで,事業所におくべき常勤職員が配置されておらず,事業 所に置くべき従業者が不足している状態で事業を行っていた。また,生活支援員及び職業指導員が配置され ていない日にサービス提供を行い,報酬請求している日が確認された。 (2) 不正請求 a 令和4年8月に事業所を移転してから令和5年3月まで,加算の対象とならない弁当による食事の提供を行 っているにもかかわらず食事提供体制加算を算定していることが確認された。 b 欠席時対応加算について,事業所として相談援助の内容を記録せずに,必要な要件を満たさないまま算定 をしていたことが確認された。 c 人員が欠如していたにもかかわらず令和4年5月から令和5年4月までの間,サービス提供職員欠如減算 を算定していないことが確認された。 d 在宅における支援に必要な要件を確認せずに,要件を満たさないまま報酬請求していたことが確認され た。また,「新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス等事業所の人員基 準等の臨時的な取扱い について」等で示されている必要な算定要件を満たさないまま,居宅への訪問等により支援の提供を行い 報酬請求していることが確認された。 (3) 著しく不当な行為 a 個別支援計画の作成について サービス提供に当たる担当者を招集して行う会議の開催記録が見当たらず,個別支援計画の作成に係る 一連の業務が適切に行われているか不明瞭な状態であった。 b 勤務体制の確保について 月ごとの勤務表を作成し,従業者の日々の勤務時間,常勤・非常勤の別,管理者との兼務関係等を明確に することとされているが,これらの内容が記載された勤務表が作成されていなかった。 c 監査外で提出を受けた書類の整合性の不一致について 令和4年5月に事業所から提出された勤務形態一覧表による令和4年4月の従業者の勤務実績と,事業 所に備え付けられた出勤簿及び賃金台帳に記載された従業者の勤務実績を照らし合わせたところ,異なっ ていることが判明した。また,その勤務形態一覧表を作成した担当者が誰なのか不明であった。
※ 公的機関のPDF公表資料を抽出した全文。一部レイアウト崩れがある場合があります。元のPDFは上記リンクから。