処分対象者: 法人 株式会社ワークファイン / 代表者 (取引士資格あり/なし)
宅建業 業務停止15日間 指示(令和3年12月1日)
代表者: (取引士資格あり/なし)
下記のリンクから一次情報をご確認いただけます。
▶ https://www.pref.hokkaido.lg.jp/fs/8/1/6/6/9/7/5/_/syobun031201.pdf
公表資料: https://www.pref.hokkaido.lg.jp/fs/8/1/6/6/9/7/5/_/syobun031201.pdf
※ 本データは公的機関の公表情報を機械的に集約したものです。同名・類似名による誤マッチの可能性があるため、契約前には必ず原典をご確認ください。
業務停止15日間(業務停止期間令和3年12月17日から
処分庁 石狩振興局 処 分 等 の 種 類 業務停止15日間(業務停止期間令和3年12月17日から 令和3年12月31日)、指示 事実発生年月日 平成29年12月26日 事実探知の動機 苦情相談 聴 聞 年 月 日 令和3年11月8日 処 分 年 月 日 令和3年12月1日 違反条項又は該当条項 宅地建物取引業法第46条第2項、第65条第1項第2号 処分等の根拠条項 宅地建物取引業法第65条第2項第2号、第65条第1項 被商号又は名称 株式会社ワークファイン 処代 表 者 近藤義浩 分免許番号及び免許年月日 北海道知事石狩(1)第8467号平成29年3月21日 者主たる事務所の所在地 北海道札幌市白石区北郷四条三丁目2番28号 処分等の理由 宅地及び建物の媒介を行ったことにより、平成29年12月26日に不動産仲介手数料、融資 手数料として金員を受領しているが、宅地建物取引業法で定める限度額を超過していた。 このことは、宅地建物取引業法第46条第2項に違反し、同法第65条第2項第2号に該当す る。 宅地及び建物の媒介に当たり、売買代金を水増しした契約書を作成し、当該契約書に基づき住 宅ローンが実行されている。 このことは、宅地建物取引業法第65条第1項第2号に違反し、同法第65条第1項本文に該 当する。 ・業者個人又は法人である業者の代表者(取引士資格あり/なし) 原因者 ・代表者以外の役員又は政令使用人(取引士資格あり/なし) ・一般セールスマン(取引士資格あり/なし) (記載上の注意) 1記入該当事項がないときは、該当欄に斜線を引いてください。 2違反条項又は該当条項欄は、違反態様が重複するものについては、主な違反条文とその他の 違反条文(従)とに分けて記載してください。この場合、主な違反条文は、必ず一つとしてく ださい。 3処分等の理由欄は、違反事実がよくわかるように具体的に記載してください。 4原因者欄は、該当するものに○をつけてください。原因者とは、トラブルの中で実質的に責 任が最も重いと判断される者をいい、複数の取引が原因で複数の者が責任ある場合には、2つ 以上の○をつけても構いません。
※ 公的機関のPDF公表資料を抽出した全文。一部レイアウト崩れがある場合があります。元のPDFは上記リンクから。