⚠ 株式会社イータウン

処分対象者: 法人 株式会社イータウン / 代表者 (取引士資格あり/なし)

宅建業 指示(令和6年9月19日)

代表者: (取引士資格あり/なし)

📰 出典・引用元

下記のリンクから一次情報をご確認いただけます。

▶ https://www.pref.hokkaido.lg.jp/fs/1/0/7/2/7/6/5/9/_/syobun060919.pdf

公表資料: https://www.pref.hokkaido.lg.jp/fs/1/0/7/2/7/6/5/9/_/syobun060919.pdf

指示・行政指導北海道庁 宅地建物取引業者 監督処分
法人名
株式会社イータウン
サービス類型
宅地建物取引業
代表者名
(取引士資格あり/なし) 🔍 関連会社・SNSを検索
処分内容
宅建業 指示
処分日
令和6年9月19日
処分庁
北海道
所在地
北海道稚内市中央2丁目6番8号
法人本社住所
北海道稚内市中央2丁目6番8号
備考
免許番号: 北海道知事 宗谷(4)第50号
情報源
北海道庁 宅地建物取引業者 監督処分
公表資料
📄 自社保管 PDF原典PDF

※ 本データは公的機関の公表情報を機械的に集約したものです。同名・類似名による誤マッチの可能性があるため、契約前には必ず原典をご確認ください。

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処 分 庁 宗谷総合振興局 
処 分 等 の 種 類 指示
事実発生年月日 令和6年5月24日
事実探知の動機 情報提供
聴 聞 年 月 日 令和6年9月13日
処 分 年 月 日 令和6年9月19日
違反条項又は該当条項 宅地建物取引業法第37条第1項
処分等の根拠条項 宅地建物取引業法第65条第1項
 被商号又は名称 株式会社イータウン
 
 処代 表 者 細野 一史
 
 分免許番号及び免許年月日 北海道知事 宗谷(4)第50号 令和4年3月29日
 
者主たる事務所の所在地 北海道稚内市中央2丁目6番8号
 処分等の理由
 宅地建物売買の媒介業務において、売買契約書上で宅地建物取引業法(以下「法」という。)
第37条第1項で規定されている書面交付時に記載が必要な事項について、不記載の状態で当事
 者に書面を交付した。
 このことはは、法第37条第1項に違反し、法第65条第2項第2号に該当する。
 なお、当該違反行為により、関係者の損害が発生せず、かつ、今後発生することが見込まれな
いことから、北海道が定めた「宅地建物取引業者及び宅地建物取引士の違反行為に対する指導及
 び監督処分基準」に基づき法第65条第1項の規定に基づく「指示」とする。
 
 ・業者個人又は法人である業者の代表者(取引士資格あり/なし) 
 原 因 者 ・代表者以外の役員又は政令使用人(取引士資格あり/なし) 
 ・一般セールスマン(取引士資格あり/なし)
 (記載上の注意)
 1 記入該当事項がないときは、該当欄に斜線を引いてください。
2 違反条項又は該当条項欄は、違反態様が重複するものについては、主な違反条文とその他の
 違反条文(従)とに分けて記載してください。この場合、主な違反条文は、必ず一つとしてく
 ださい。
 3 処分等の理由欄は、違反事実がよくわかるように具体的に記載してください。
4 原因者欄は、該当するものに○をつけてください。原因者とは、トラブルの中で実質的に責
 任が最も重いと判断される者をいい、複数の取引が原因で複数の者が責任ある場合には、2つ
 以上の○をつけても構いません。

※ 公的機関のPDF公表資料を抽出した全文。一部レイアウト崩れがある場合があります。元のPDFは上記リンクから。

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