処分対象者: 法人 株式会社5S / 代表者 ( 取引士資格あり /なし)
宅建業 業務停止22日間(令和7年10月24日)
代表者: ( 取引士資格あり /なし)
下記のリンクから一次情報をご確認いただけます。
公表資料: https://www.pref.hokkaido.lg.jp/fs/1/2/5/3/4/0/7/7/_/%E5%88%A5%E8%A8%98%E7%AC%AC44-2%E5%8F%B7%E6%A7%98%E5%BC%8F.pdf
※ 本データは公的機関の公表情報を機械的に集約したものです。同名・類似名による誤マッチの可能性があるため、契約前には必ず原典をご確認ください。
業務停止 22日間(令和7年11月15日~令和7年12月6日)
別記第44-2号様式 処 分 庁 上川総合 振興局 処 分 等 の 種 類 業務停止 22日間(令和7年11月15日~令和7年12月6日) 事 実 発 生 年 月 日 令和7年1月 事 実 探 知 の 動 機 相談 聴聞年月 日 令和7年10月8日 処分年月 日 令和7年10月31日 違 反 条 項 又 は 該 当 条 項 法第34条の2第1項 法第47条の2第3項及び規則第16条の11第2号 処 分 等 の 根 拠 条 項 法第65条第2項 被 処 分 者 商 号 又 は 名称 株式会社5S 代表 者 堀 義孝 免許番号及び免許年月日 北海道知事上川(2)第1247号 令和5年11月8日 主 た る 事 務 所 の 所 在 地 旭川市 6条通7丁目30番地1エクセル A1ビル3F 処分等の理由 1 媒介の依頼を受け、媒介契約を締結したが、媒介の契約締結時に書面を交付しなかった。 このことは、宅地建物取引業法(以下「法」という。)第 34条の2第1項の規定に違反し、法 第65条第2項に該当する。 2 上記1の媒介業務 により、 契約の申し込みの撤回を行ったのに関わらず、既に受領した預かり 金を返還しな かった。 このことは、法第 47条の2第3項及び規則第 16条の11第2号の規定に違反し、法第 65条第 2項に該当する。 原 因 者 ・業者個人又は法人である業者の代表者( 取引士資格あり /なし) ・代表者以外の役員又は政令使用人(取引士資格あり/なし) ・一般セールスマン(取引士資格あり/なし) (記載上の注意) 1 記入該当事項がないときは、該当欄に斜線を引いてください。 2 違反条項又は該当条項欄は、違反態様が重複す るものについては、主な違反 条文とその他の 違反条 文(従)とに分 けて記載してください。この場合、主な違反条文は、必ず一つとしてく ださい。 3 処分等の理由欄は、違反事実がよくわかるように具体的に記載してください。 4 原因者欄は、該当するものに○をつけてください。原因者とは、トラブルの中で実質的に責 任が最 も重いと判断される者をいい、複数の取引が原因で複数の者が責任ある場合には、2つ 以上の○をつ けても構いません。
※ 公的機関のPDF公表資料を抽出した全文。一部レイアウト崩れがある場合があります。元のPDFは上記リンクから。