重大処分北海道庁 宅地建物取引業者 監督処分
宅建業 免許取消 / 令和7年7月4日 / 処分庁: 北海道
所在地:札幌市西区琴似四条一丁目1番1号
代表者:木戸 省吾 🔍 代表者を検索
免許番号: 北海道知事 石狩(1)第9101号
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重大処分北海道庁 宅地建物取引業者 監督処分
宅建業 免許取消 / 令和7年2月10日 / 処分庁: 北海道
所在地:北海道札幌市西区西町南十四丁目1番22-203号
代表者:(取引士資格あり/なし) 🔍 代表者を検索
免許番号: 北海道知事 石狩(4)第8200号
📄 公表資料 抜粋(構造化抽出失敗のため冒頭を表示)事実探知の動機 資格調査
聴 聞 年 月 日
処 分 年 月 日 令和7年2月10日
違反条項又は該当条項 宅地建物取引業法第5条第1項第6号
処分等の根拠条項 宅地建物取引業法第66条第1項第3号
被商号又は名称 株式会社ニーズプロジェクト
処代 表 者 小山 貴範
分免許番号及び免許年月日 北海道知事 石狩(4)第8200号 令和4年9月25日
者主たる事務所の所在地 北海道 札幌市西区西町南十四丁目1番22-203号
処分等の理由
代表取締役が宅地建物取引業法第5条第1項第6号に規定する欠格事由に該当することが判明
した。このことは、宅地建物取引業法第66条第1項第3号に該当する。
・業者個人又は法人である業者の代表者(取引士資格あり/なし)
原 因 者 ・代表者以外の役員又は政令使用人(取引士資格あり/なし)
・一般セールスマン(取引士資格あり/なし)
(記載上の注意)
1 記入該当事項がないときは、該当欄に斜線を引いてください。
2 違反条項又は該当条項欄は、違反態様が重複するものについては、主な違反条文とその他の
違反条文(従)とに分けて記載してください。この場合、主な違反条文は、必ず一つとしてく
ださい。
3 処分等の理由欄は、違反事実がよくわかるように具体的に記載してください。
4 原因者欄…
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重大処分北海道庁 宅地建物取引業者 監督処分
宅建業 業務停止22日間 / 令和7年10月24日 / 処分庁: 北海道
所在地:旭川市6条通7丁目30番地1エクセルビル3F
代表者:( 取引士資格あり /なし) 🔍 代表者を検索
免許番号: 北海道知事 上川(2)第1247号
処分の内容(詳細)業務停止 22日間(令和7年11月15日~令和7年12月6日)
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指示等北海道庁 宅地建物取引業者 監督処分
宅建業 指示 / 令和6年9月19日 / 処分庁: 北海道
所在地:北海道稚内市中央2丁目6番8号
代表者:(取引士資格あり/なし) 🔍 代表者を検索
免許番号: 北海道知事 宗谷(4)第50号
📄 公表資料 抜粋(構造化抽出失敗のため冒頭を表示)事実探知の動機 情報提供
聴 聞 年 月 日 令和6年9月13日
処 分 年 月 日 令和6年9月19日
違反条項又は該当条項 宅地建物取引業法第37条第1項
処分等の根拠条項 宅地建物取引業法第65条第1項
被商号又は名称 株式会社イータウン
処代 表 者 細野 一史
分免許番号及び免許年月日 北海道知事 宗谷(4)第50号 令和4年3月29日
者主たる事務所の所在地 北海道稚内市中央2丁目6番8号
処分等の理由
宅地建物売買の媒介業務において、売買契約書上で宅地建物取引業法(以下「法」という。)
第37条第1項で規定されている書面交付時に記載が必要な事項について、不記載の状態で当事
者に書面を交付した。
このことはは、法第37条第1項に違反し、法第65条第2項第2号に該当する。
なお、当該違反行為により、関係者の損害が発生せず、かつ、今後発生することが見込まれな
いことから、北海道が定めた「宅地建物取引業者及び宅地建物取引士の違反行為に対する指導及
び監督処分基準」に基づき法第65条第1項の規定に基づく「指示」とする。
・業者個人又は法人である業者の代表者(取引士資格あり/なし)
原 因 者 ・代表者以外の役員又は政令使用人(取引士資格あり/なし)
・一般セールスマン(取引士資格あり/なし)
(記載上の注意)
1 記入該当事項がな…
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重大処分北海道庁 宅地建物取引業者 監督処分
宅建業 業務停止7日間 / 令和6年7月10日 / 処分庁: 北海道
所在地:北海道函館市昭和4丁目46番17号レイトンハウスⅣ105
代表者:(取引士資格あり/なし) 🔍 代表者を検索
免許番号: 北海道知事 渡島(4)第1058号
処分の内容(詳細)業務停止7日間(業務停止期間 令和6年7月25日から令和
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重大処分北海道庁 宅地建物取引業者 監督処分
宅建業 業務停止15日間 / 令和6年5月29日 / 処分庁: 北海道
所在地:岩内郡岩内町字高台84番地7
代表者:大嶋 正行 🔍 代表者を検索
免許番号: 北海道知事 後志(2)第419号
処分の内容(詳細)業務停止命令 15日間(業務停止期間 令和6年6月15日
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重大処分北海道庁 宅地建物取引業者 監督処分
宅建業 免許取消 / 令和5年8月31日 / 処分庁: 北海道
所在地:札幌市東区北二十二条東三丁目1番35号
代表者:(取引士資格あり/なし) 🔍 代表者を検索
免許番号: 北海道知事 石狩(3)第7535号
📄 公表資料 抜粋(構造化抽出失敗のため冒頭を表示)事 実 探 知 の 動 機 宅地建物取引業免許申請に基づく資格調査
聴 聞 年 月 日
処 分 年 月 日 令和5年8月31日
違 反 条 項 又 は 該 当 条 項 宅地建物取引業法第5条第1項第6号
処 分 等 の 根 拠 条 項 宅地建物取引業法第66条第1項第3号
被 商 号 又 は 名 称 日本住宅販売(株)
処 代 表 者 藤山 大將
分 免許番号及び免許年月日 北海道知事 石狩(3)第7535号 平成30年9月3日
者 主 た る 事務 所 の所 在 地 北海道札幌市東区北二十二条東三丁目1番35号
処分等の理由
代表取締役が宅地建物取引業法第5条第1項第6号に規定する欠格事由に該当することが判明
した。このことは、宅地建物取引業法第66条第1項第3号に該当する。
・業者個人又は法人である業者の代表者(取引士資格あり/なし)
原 因 者 ・代表者以外の役員又は政令使用人(取引士資格あり/なし)
・一般セールスマン(取引士資格あり/なし)
(記載上の注意)
1 記入該当事項がないときは、該当欄に斜線を引いてください。
2 違反条項又は該当条項欄は、違反態様が重複するものについては、主な違反条文とその他の
違反条文(従)とに分けて記載してください。この場合、主な違反条文は、必ず一つとしてく
ださい。
3 処分等の理由欄は、違反事実がよくわかるように具体的に記載してください…
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重大処分北海道庁 宅地建物取引業者 監督処分
宅建業 業務停止10日間 指示 / 令和5年3月23日 / 処分庁: 北海道
所在地:北海道札幌市厚別区厚別南六丁目2番10号
代表者:(取引士資格あり/なし) 🔍 代表者を検索
免許番号: 北海道知事 石狩(3)第7819号
処分の内容(詳細)業務停止10日間(業務停止期間令和5年4月8日から令和
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重大処分北海道庁 宅地建物取引業者 監督処分
宅建業 業務停止14日間 / 令和5年2月2日 / 処分庁: 北海道
所在地:北海道札幌市北区北九条西三丁目1番地1パワービル札幌駅前
代表者:(取引士資格あり/なし) 🔍 代表者を検索
免許番号: 北海道知事 石狩(5)第6414号
処分の内容(詳細)業務停止14日間(業務停止期間令和5年2月18日から令
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指示等北海道庁 宅地建物取引業者 監督処分
宅建業 指示 / 令和5年2月27日 / 処分庁: 北海道
所在地:稚内市中央2丁目6番8号マツノビル1F
代表者:細野一史 🔍 代表者を検索
免許番号: 北海道知事 宗谷(4)第50号
📄 公表資料 抜粋(構造化抽出失敗のため冒頭を表示)事実探知の動機立入調査
聴 聞 年 月 日令和5年2月14日
処 分 年 月 日令和5年2月27日
違反条項又は該当条項第46条第2項
処分等の根拠条項第65条第1項
被商号又は名称株式会社イータウン
処代 表 者代表取締役細野一史
分免許番号及び免許年月日北海道知事宗谷(4)第50号令和4年3月29日
者主たる事務所の所在地稚内市中央2丁目6番8号マツノビル1F
処分等の理由
宅地建物媒介業務の買主からの報酬2件において、「宅地建物取引業者が宅地または建物の売
買等に関して受けることのできる報酬の額」(昭和45年建設省告示第1552号)(以下「告
示」という。)第9の第1項の規定に基づき告示第2から第8までの規定によるほか報酬を受け
ることができないが、告示第2及び第7の規定を超えた報酬を受領していた。
このことは宅地建物取引業法第46条第2項に違反し、同法65条第2項第2号に該当する。
なお、当該違反行為の指摘に対し同社は直ちに関係者に対し損害の補填を合理的かつ誠実に行
っていることから、北海道が定めた「宅地建物取引業者及び宅地建物取引士の違反行為に対する
指導及び監督処分基準」に基づき法第65条第1項の規定に基づく「指示」とする。
・業者個人又は法人である業者の代表者(主任者資格あり/なし)
原因者 ・代表者以外の役員又は政令使用人(主任者資格あり/なし)
・一般セールスマン…
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重大処分北海道庁 宅地建物取引業者 監督処分
宅建業 業務停止22日間 / 令和5年1月16日 / 処分庁: 北海道
所在地:北海道札幌市中央区南二十五条西十一丁目1番15号
代表者:(取引士資格あり/なし) 🔍 代表者を検索
免許番号: 北海道知事 石狩(4)第6871号
処分の内容(詳細)業務停止22日間(業務停止期間令和5年2月1日から令和
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指示等北海道庁 宅地建物取引業者 監督処分
宅建業 指示 / 令和5年12月28日 / 処分庁: 北海道
所在地:山越郡長万部町字長万部132番地の4
代表者:(取引士資格あり/なし) 🔍 代表者を検索
免許番号: 北海道知事 渡島(1)第1242号
📄 公表資料 抜粋(構造化抽出失敗のため冒頭を表示)事 実 探 知 の 動 機 宅地建物取引業法第72条第1項に基づく報告
聴 聞 年 月 日 令和5年11月28日
処 分 年 月 日 令和5年12月28日
違 反 条 項 又 は 該 当 条 項 宅地建物取引業法第31条の3第3項 、第35条第1項、
第37条第3項
処 分 等 の 根 拠 条 項 宅地建物取引業法第65条第2項第2号、第65条第1項
被 商 号 又 は 名 称 株式会社道縁不動産
処 代 表 者 小島 貴寿
分 免許番号及び免許年月日 北海道知事 渡島(1)第1242号 令和3年10月15日
者 主 た る 事務 所 の所 在 地 北海道山越郡長万部町字長万部132番地の4
処分等の理由
唯一の専任の宅地建物取引士の宅地建物取引士証の有効期限の満了日は令和4年8月22日で
あるが、令和5年2月27日に新たな宅地建物取引士証の交付を受けるまでの約6か月の間、専
任の宅地建物取引士の設置がない。
このことは、宅地建物取引業法第31条の3第3項の規定に違反し、同法第65条第2項第2
号に該当する。
なお、当該違反行為により関係者の損害が発生せず、かつ、今後発生することが見込まれない
こと、及び新たに宅地建物取引士証の交付を受け、違反状態を是正していることから、北海道が
定めた「宅地建物取引業者及び宅地建物取引士の違反行為に対する指導及び監督処分基準」に基
づき同法第65…
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重大処分北海道庁 宅地建物取引業者 監督処分
宅建業 業務停止29日間 指示 / 令和4年8月22日 / 処分庁: 北海道
所在地:北海道札幌市中央区宮の森一条十丁目1番1-107
代表者:(取引士資格あり/なし) 🔍 代表者を検索
免許番号: 北海道知事 石狩(2)第8500号
処分の内容(詳細)業務停止29日間(業務停止期間令和4年9月7日から令和
▶ 詳細ページ📄 公表資料 PDF
重大処分北海道庁 宅地建物取引業者 監督処分
宅建業 免許取消 / 令和4年6月8日 / 処分庁: 北海道
所在地:北海道札幌市北区北二十四条西十三丁目1番2号
代表者:(取引士資格あり/なし) 🔍 代表者を検索
免許番号: 北海道知事 石狩(1)第8660号
📄 公表資料 抜粋(構造化抽出失敗のため冒頭を表示)事実探知の動機 監督処分後の違反状態の確認
聴 聞 年 月 日 令和4年5月26日
処 分 年 月 日 令和4年6月8日
違反条項又は該当条項 宅地建物取引業法第31条の3第3項
処分等の根拠条項 宅地建物取引業法第66条第1項第9号
被商号又は名称 株式会社和平住研
処代 表 者 西野和平
分免許番号及び免許年月日 北海道知事石狩(1)第8660号平成30年8月23日
者主たる事務所の所在地 北海道札幌市北区北二十四条西十三丁目1番2号
処分等の理由
唯一の専任の宅地建物取引士の宅地建物取引士証の有効期間の満了日は令和2年10月4日で
あるが、令和3年11月1日時点で新たな宅地建物取引士証の交付を受けておらず、専任の宅地
建物取引士の設置がないことから、令和4年1月12日に監督処分(業務停止)を命じられた。
なお、業務停止期間経過後の令和4年5月10日時点においても、専任の宅地建物取引士の設
置について必要な措置が執られていない。
このことは、宅地建物取引業法第31条の3第3項の規定に違反し、同法第65条第2項第2
号に該当するが、違反状態が継続しており改善が見込まれないことから情状が特に重いため、同
法第66条第1項第9号に該当する。
・業者個人又は法人である業者の代表者(取引士資格あり/なし)
原因者 ・代表者以外の役員又は政令使用人(取引士資格あり/なし)
・一般セールスマ…
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指示等北海道庁 宅地建物取引業者 監督処分
宅建業 指示 / 令和4年3月4日 / 処分庁: 北海道
所在地:北海道札幌市北区新川三条十九丁目1番30号
代表者:(取引士資格あり/なし) 🔍 代表者を検索
免許番号: 北海道知事 石狩(2)第8421号
📄 公表資料 抜粋(構造化抽出失敗のため冒頭を表示)事実探知の動機 宅地建物取引業法第72条第1項に基づく報告
聴 聞 年 月 日 令和4年1月26日
処 分 年 月 日 令和4年3月4日
違反条項又は該当条項 宅地建物取引業法第31条の3第3項
処分等の根拠条項 宅地建物取引業法第65条第1項
被商号又は名称 株式会社五大工務店
処代 表 者 須藤押太郎
分免許番号及び免許年月日 北海道知事石狩(2)第8421号令和3年9月20日
者主たる事務所の所在地 北海道札幌市北区新川三条十九丁目1番30号
処分等の理由
唯一の専任の宅地建物取引士の宅地建物取引士証の有効期間の満了日は令和3年2月23日
であるが、令和3年6月23日に新たな宅地建物取引士証の交付を受けるまでの約4ヶ月の間、
専任の宅地建物取引士の設置がない。
このことは、宅地建物取引業法第31条の3第3項に違反し、同法第65条第2項第2号に該
当する。
なお、当該違反行為により関係者の損害が発生せず、かつ、今後発生することが見込まれない
こと、及び新たに宅地建物取引士証の交付を受け、違反状態を是正していることから、北海道が
定めた「宅地建物取引業者及び宅地建物取引士の違反行為に対する指導及び監督処分基準」に基
づき同法第65条第1項に基づく「指示」とする。
・業者個人又は法人である業者の代表者(取引士資格あり/なし)
原因者 ・代表者以外の役員又は政令使用人(取引士資格あり…
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指示等北海道庁 宅地建物取引業者 監督処分
宅建業 指示 / 令和4年3月4日 / 処分庁: 北海道
所在地:北海道札幌市豊平区美園八条七丁目1番21号
代表者:(取引士資格あり/なし) 🔍 代表者を検索
免許番号: 北海道知事 石狩(2)第7976号
📄 公表資料 抜粋(構造化抽出失敗のため冒頭を表示)事実探知の動機 宅地建物取引業法第72条第1項に基づく報告
聴 聞 年 月 日 令和4年1月26日
処 分 年 月 日 令和4年3月4日
違反条項又は該当条項 宅地建物取引業法第31条の3第3項
処分等の根拠条項 宅地建物取引業法第65条第1項
被商号又は名称 株式会社マイルーム
処代 表 者 田所大介
分免許番号及び免許年月日 北海道知事石狩(2)第7976号平成29年8月10日
者主たる事務所の所在地 北海道札幌市豊平区美園八条七丁目1番21号
処分等の理由
唯一の専任の宅地建物取引士の宅地建物取引士証の有効期間の満了日は令和2年1月19日
であるが、令和3年7月14日に新たな宅地建物取引士証の交付を受けるまでの約1年6ヶ月の
間、専任の宅地建物取引士の設置がない。
このことは、宅地建物取引業法第31条の3第3項に違反し、同法第65条第2項第2号に該
当する。
なお、当該違反行為により関係者の損害が発生せず、かつ、今後発生することが見込まれない
こと、及び新たに宅地建物取引士証の交付を受け、違反状態を是正していることから、北海道が
定めた「宅地建物取引業者及び宅地建物取引士の違反行為に対する指導及び監督処分基準」に基
づき同法第65条第1項に基づく「指示」とする。
・業者個人又は法人である業者の代表者(取引士資格あり/なし)
原因者 ・代表者以外の役員又は政令使用人(取引士資格…
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指示等北海道庁 宅地建物取引業者 監督処分
宅建業 指示 / 令和4年3月4日 / 処分庁: 北海道
所在地:北海道石狩市厚田区聚富126番地111
代表者:(取引士資格あり/なし) 🔍 代表者を検索
免許番号: 北海道知事 石狩(5)第6351号
📄 公表資料 抜粋(構造化抽出失敗のため冒頭を表示)事実探知の動機 宅地建物取引業法第72条第1項に基づく報告
聴 聞 年 月 日 令和4年1月26日
処 分 年 月 日 令和4年3月4日
違反条項又は該当条項 宅地建物取引業法第31条の3第3項
処分等の根拠条項 宅地建物取引業法第65条第1項
被商号又は名称 株式会社北都
処代 表 者 園田満
分免許番号及び免許年月日 北海道知事石狩(5)第6351号平成29年10月17日
者主たる事務所の所在地 北海道石狩市厚田区聚富126番地111
処分等の理由
唯一の専任の宅地建物取引士の宅地建物取引士証の有効期間の満了日は令和2年9月19日
であるが、令和3年9月15日に新たな宅地建物取引士証の交付を受けるまでの約1年間、専任
の宅地建物取引士の設置がない。
このことは、宅地建物取引業法第31条の3第3項に違反し、同法第65条第2項第2号に該
当する。
なお、当該違反行為により関係者の損害が発生せず、かつ、今後発生することが見込まれない
こと、及び新たに宅地建物取引士証の交付を受け、違反状態を是正していることから、北海道が
定めた「宅地建物取引業者及び宅地建物取引士の違反行為に対する指導及び監督処分基準」に基
づき同法第65条第1項に基づく「指示」とする。
・業者個人又は法人である業者の代表者(取引士資格あり/なし)
原因者 ・代表者以外の役員又は政令使用人(取引士資格あり/なし)
・一…
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指示等北海道庁 宅地建物取引業者 監督処分
宅建業 指示 / 令和4年3月25日 / 処分庁: 北海道
所在地:北海道札幌市北区北二十一条西五丁目1番8号202
代表者:(取引士資格あり/なし) 🔍 代表者を検索
免許番号: 北海道知事 石狩(1)第8777号
📄 公表資料 抜粋(構造化抽出失敗のため冒頭を表示)事実探知の動機 立入調査
聴 聞 年 月 日 令和4年3月14日
処 分 年 月 日 令和4年3月25日
違反条項又は該当条項 宅地建物取引業法第31条の3第3項、第34条の2第1項、
第46条第2項
処分等の根拠条項 宅地建物取引業法第65条第1項
被商号又は名称 株式会社アトムプロパティーズ
処代 表 者 鈴木雅也
分免許番号及び免許年月日 北海道知事石狩(1)第8777号令和元年7月8日
者主たる事務所の所在地 北海道札幌市北区北二十一条西五丁目1番8号202
処分等の理由
1唯一の専任の宅地建物取引士の宅地建物取引士証の有効期間の満了日は令和3年8月31日
であるが、令和4年1月11日に新たな宅地建物取引士証の交付を受けるまでの約4ヶ月間、
専任の宅地建物取引士の設置がない。
このことは、宅地建物取引業法第31条の3第3項に違反し、同法第65条第2項第2号に
該当する。
2令和2年9月24日付けで売買契約が締結された宅地建物の売買の媒介を行っているが、一
般媒介契約書を売買契約締結後に交付している。
このことは、宅地建物取引業法第34条の2第1項に違反し、同法第65条第2項第2号に
該当する。
3消費税を納める義務を免除される事業年度に宅地建物の売買の媒介を行っているが、依頼者
から受領する報酬の額を告示第9第2項に基づき算出しておらず、限度額を超えた報酬を受領
していた。…
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重大処分北海道庁 宅地建物取引業者 監督処分
宅建業 免許取消 / 令和4年3月24日 / 処分庁: 北海道
所在地:北海道札幌市豊平区平岸四条七丁目10番6-107号
代表者:(取引士資格あり/なし) 🔍 代表者を検索
免許番号: 北海道知事 石狩(1)第8470号
📄 公表資料 抜粋(構造化抽出失敗のため冒頭を表示)事実探知の動機 宅地建物取引業免許申請に基づく資格調査
聴 聞 年 月 日
処 分 年 月 日 令和4年3月24日
違反条項又は該当条項 宅地建物取引業法第5条第1項第6号
処分等の根拠条項 宅地建物取引業法第66条第1項第3号
被商号又は名称 合同会社青空クリエイト
処代 表 者 奈良智郎
分免許番号及び免許年月日 北海道知事石狩(1)第8470号平成29年4月7日
者主たる事務所の所在地 北海道札幌市豊平区平岸四条七丁目10番6-107号
処分等の理由
代表社員が宅地建物取引業法第5条第1項第6号に規定する欠格事由に該当することが判明し
た。このことは、宅地建物取引業法第66条第1項第3号に該当する。
・業者個人又は法人である業者の代表者(取引士資格あり/なし)
原因者 ・代表者以外の役員又は政令使用人(取引士資格あり/なし)
・一般セールスマン(取引士資格あり/なし)
(記載上の注意)
1記入該当事項がないときは、該当欄に斜線を引いてください。
2違反条項又は該当条項欄は、違反態様が重複するものについては、主な違反条文とその他の
違反条文(従)とに分けて記載してください。この場合、主な違反条文は、必ず一つとしてく
ださい。
3処分等の理由欄は、違反事実がよくわかるように具体的に記載してください。
4原因者欄は、該当するものに○をつけてください。原因者とは、トラブルの中で実質的…
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指示等北海道庁 宅地建物取引業者 監督処分
宅建業 指示 / 令和4年2月15日 / 処分庁: 北海道
所在地:北海道札幌市豊平区平岸二条七丁目1番15号
代表者:(取引士資格あり/なし) 🔍 代表者を検索
免許番号: 北海道知事 石狩(8)第4829号
📄 公表資料 抜粋(構造化抽出失敗のため冒頭を表示)事実探知の動機 宅地建物取引業法第72条第1項に基づく報告
聴 聞 年 月 日 令和4年1月24日
処 分 年 月 日 令和4年2月15日
違反条項又は該当条項 宅地建物取引業法第31条の3第3項
処分等の根拠条項 宅地建物取引業法第65条第1項
被商号又は名称 株式会社オークラホーム
処代 表 者 菊池大蔵
分免許番号及び免許年月日 北海道知事石狩(8)第4829号平成30年3月27日
者主たる事務所の所在地 北海道札幌市豊平区平岸二条七丁目1番15号
処分等の理由
唯一の専任の宅地建物取引士の宅地建物取引士証の有効期間の満了日は令和2年12月8日で
あるが、令和3年6月23日に新たに別な者を専任の宅地建物取引士として就任させるまでの約
6ヶ月間、専任の宅地建物取引士の設置がない。
このことは、宅地建物取引業法第31条の3第3項に違反し、同法第65条第2項第2号に該
当する。
なお、当該違反行為により関係者の損害が発生せず、かつ、今後発生することが見込まれない
こと、及び新たに専任の宅地建物取引士を就任させ、違反状態を是正していることから、北海道
が定めた「宅地建物取引業者及び宅地建物取引士の違反行為に対する指導及び監督処分基準」に
基づき同法第65条第1項に基づく「指示」とする。
・業者個人又は法人である業者の代表者(取引士資格あり/なし)
原因者 ・代表者以外の役員又は政令使…
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指示等北海道庁 宅地建物取引業者 監督処分
宅建業 指示 / 令和4年2月15日 / 処分庁: 北海道
所在地:北海道石狩郡当別町春日町91番地2
代表者:(取引士資格あり/なし) 🔍 代表者を検索
免許番号: 北海道知事 石狩(9)第4248号
📄 公表資料 抜粋(構造化抽出失敗のため冒頭を表示)事実探知の動機 宅地建物取引業法第72条第1項に基づく報告
聴 聞 年 月 日 令和4年1月24日
処 分 年 月 日 令和4年2月15日
違反条項又は該当条項 宅地建物取引業法第31条の3第3項
処分等の根拠条項 宅地建物取引業法第65条第1項
被商号又は名称 当別公正不動産
処代 表 者 山崎芳輝
分免許番号及び免許年月日 北海道知事石狩(9)第4248号平成31年3月23日
者主たる事務所の所在地 北海道石狩郡当別町春日町91番地2
処分等の理由
唯一の専任の宅地建物取引士の宅地建物取引士証の有効期間の満了日は令和2年5月19日で
あるが、令和3年7月14日に新たな宅地建物取引士証の交付を受けるまでの約1年2ヶ月の
間、専任の宅地建物取引士の設置がない。
このことは、宅地建物取引業法第31条の3第3項に違反し、同法第65条第2項第2号に該
当する。
なお、当該違反行為により関係者の損害が発生せず、かつ、今後発生することが見込まれない
こと、及び新たに宅地建物取引士証の交付を受け、違反状態を是正していることから、北海道が
定めた「宅地建物取引業者及び宅地建物取引士の違反行為に対する指導及び監督処分基準」に基
づき同法第65条第1項に基づく「指示」とする。
・業者個人又は法人である業者の代表者(取引士資格あり/なし)
原因者 ・代表者以外の役員又は政令使用人(取引士資格あり/なし…
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重大処分北海道庁 宅地建物取引業者 監督処分
宅建業 業務停止7日間 / 令和4年1月18日 / 処分庁: 北海道
所在地:北海道札幌市中央区北四条西二丁目1番地1カメイ札幌駅前ビ
代表者:(取引士資格あり/なし) 🔍 代表者を検索
免許番号: 北海道知事 石狩(1)第8593号
処分の内容(詳細)業務停止7日間(業務停止期間令和4年2月3日から令和
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重大処分北海道庁 宅地建物取引業者 監督処分
宅建業 業務停止7日間 / 令和4年1月18日 / 処分庁: 北海道
所在地:北海道恵庭市黄金南七丁目18番地4
代表者:(取引士資格あり/なし) 🔍 代表者を検索
免許番号: 北海道知事 石狩(2)第8273号
処分の内容(詳細)業務停止7日間(業務停止期間令和4年2月3日から令和
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重大処分北海道庁 宅地建物取引業者 監督処分
宅建業 業務停止14日間 指示 / 令和4年1月12日 / 処分庁: 北海道
所在地:北海道札幌市北区北二十四条西十三丁目1番2号
代表者:(取引士資格あり/なし) 🔍 代表者を検索
免許番号: 北海道知事 石狩(1)第8660号
処分の内容(詳細)業務停止14日間(業務停止期間令和4年1月28日から令
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重大処分北海道庁 宅地建物取引業者 監督処分
宅建業 業務停止14日間 指示 / 令和4年1月12日 / 処分庁: 北海道
所在地:北海道札幌市東区北三十五条東二丁目5番6号青木ビル
代表者:(取引士資格あり/なし) 🔍 代表者を検索
免許番号: 北海道知事 石狩(1)第8632号
処分の内容(詳細)業務停止14日間(業務停止期間令和4年1月28日から令
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重大処分北海道庁 宅地建物取引業者 監督処分
宅建業 免許取消 / 令和4年11月7日 / 処分庁: 北海道
所在地:北海道札幌市中央区南七条西八丁目1032-3
代表者:(取引士資格あり/なし) 🔍 代表者を検索
免許番号: 北海道知事 石狩(1)第8602号
📄 公表資料 抜粋(構造化抽出失敗のため冒頭を表示)事実探知の動機 情報提供
聴 聞 年 月 日
処 分 年 月 日 令和4年11月7日
違反条項又は該当条項 宅地建物取引業法第11条第1項第3号
処分等の根拠条項 宅地建物取引業法第66条第1項第7号
被商号又は名称 株式会社TAKE
処代 表 者 武山大祐
分免許番号及び免許年月日 北海道知事石狩(1)第8602号平成30年3月26日
者主たる事務所の所在地 北海道札幌市中央区南七条西八丁目1032-3
処分等の理由
被処分者は、令和3年3月1日に札幌地方裁判所から破産手続開始の決定を受けているが、そ
の日から30日以内に破産管財人がその旨を北海道知事に届け出していない。
このことは、宅地建物取引業法第11条第1項の規定による届出がなくて同項第3号に該当す
る事実が判明したときに該当し、同法第66条第1項第7号に該当する。
・業者個人又は法人である業者の代表者(取引士資格あり/なし)
原因者 ・代表者以外の役員又は政令使用人(取引士資格あり/なし)
・一般セールスマン(取引士資格あり/なし)
(記載上の注意)
1記入該当事項がないときは、該当欄に斜線を引いてください。
2違反条項又は該当条項欄は、違反態様が重複するものについては、主な違反条文とその他の
違反条文(従)とに分けて記載してください。この場合、主な違反条文は、必ず一つとしてく
ださい。
3処分等の理由欄は、違反事実がよ…
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重大処分北海道庁 宅地建物取引業者 監督処分
宅建業 免許取消 / 令和3年8月31日 / 処分庁: 北海道
所在地:北海道札幌市中央区南二条西八丁目3番1号
代表者:(取引士資格あり/なし) 🔍 代表者を検索
免許番号: 北海道知事 石狩(1)第8425号
📄 公表資料 抜粋(構造化抽出失敗のため冒頭を表示)事実探知の動機 宅地建物取引業免許申請に基づく資格調査
聴 聞 年 月 日
処 分 年 月 日 令和3年8月31日
違反条項又は該当条項 宅地建物取引業法第5条第1項第6号
処分等の根拠条項 宅地建物取引業法第66条第1項第3号
被商号又は名称 WAGAO株式会社
処代 表 者 小川毅
分免許番号及び免許年月日北海道知事石狩(1)第8425号平成28年10月12日
者主たる事務所の所在地 北海道札幌市中央区南二条西八丁目3番1号
処分等の理由
当該事業者の取締役が宅地建物取引業法第5条第1項第6号に規定する欠格事由に該当するこ
とが判明した。
このことは、宅地建物取引業法第66条第1項第3号に該当する。
・業者個人又は法人である業者の代表者(取引士資格あり/なし)
原因者 ・代表者以外の役員又は政令使用人(取引士資格あり/なし)
・一般セールスマン(取引士資格あり/なし)
(記載上の注意)
1記入該当事項がないときは、該当欄に斜線を引いてください。
2違反条項又は該当条項欄は、違反態様が重複するものについては、主な違反条文とその他の
違反条文(従)とに分けて記載してください。この場合、主な違反条文は、必ず一つとしてく
ださい。
3処分等の理由欄は、違反事実がよくわかるように具体的に記載してください。
4原因者欄は、該当するものに○をつけてください。原因者とは、トラブルの中で実質的に…
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指示等北海道庁 宅地建物取引業者 監督処分
宅建業 指示 / 令和3年12月27日 / 処分庁: 北海道
所在地:北海道札幌市南区南三十三条西九丁目2番32号
代表者:(取引士資格あり/なし) 🔍 代表者を検索
免許番号: 北海道知事 石狩(9)第4032号
📄 公表資料 抜粋(構造化抽出失敗のため冒頭を表示)事実探知の動機 宅地建物取引業法第72条第1項に基づく報告
聴 聞 年 月 日 令和3年12月6日
処 分 年 月 日 令和3年12月27日
違反条項又は該当条項 宅地建物取引業法第37条第3項
処分等の根拠条項 宅地建物取引業法第65条第1項
被商号又は名称 有限会社協栄ホーム
処代 表 者 小幡伸一
分免許番号及び免許年月日 北海道知事石狩(9)第4032号平成29年12月6日
者主たる事務所の所在地 北海道札幌市南区南三十三条西九丁目2番32号
処分等の理由
業務に従事している宅地建物取引士の宅地建物取引士証の有効期間が満了し、新たに宅地建物
取引士証の交付を受けるまでの間、宅地建物取引業法第37条第1項に基づき交付する書面に当
該宅地建物取引士が記名押印を行っている。
このことは、宅地建物取引業法第37条第3項に違反し、同法第65条第1項本文に該当す
る。
・業者個人又は法人である業者の代表者(取引士資格あり/なし)
原因者 ・代表者以外の役員又は政令使用人(取引士資格あり/なし)
・一般セールスマン(取引士資格あり/なし)
(記載上の注意)
1記入該当事項がないときは、該当欄に斜線を引いてください。
2違反条項又は該当条項欄は、違反態様が重複するものについては、主な違反条文とその他の
違反条文(従)とに分けて記載してください。この場合、主な違反条文は、必ず一つとしてく
だ…
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指示等北海道庁 宅地建物取引業者 監督処分
宅建業 指示 / 令和3年12月27日 / 処分庁: 北海道
所在地:北海道札幌市西区発寒十一条五丁目1番12号
代表者:(取引士資格あり/なし) 🔍 代表者を検索
免許番号: 北海道知事 石狩(3)第7857号
📄 公表資料 抜粋(構造化抽出失敗のため冒頭を表示)事実探知の動機 宅地建物取引業法第72条第1項に基づく報告
聴 聞 年 月 日 令和3年12月6日
処 分 年 月 日 令和3年12月27日
違反条項又は該当条項 宅地建物取引業法第31条の3第3項
処分等の根拠条項 宅地建物取引業法第65条第1項
被商号又は名称 有限会社MTハウジング
処代 表 者 大髙坂滝
分免許番号及び免許年月日 北海道知事石狩(3)第7857号令和3年8月11日
者主たる事務所の所在地 北海道札幌市西区発寒十一条五丁目1番12号
処分等の理由
専任の宅地建物取引士の宅地建物取引士証の有効期間は平成31年2月4日であるが、令和3
年7月14日に新たに宅地建物取引士証の交付を受けるまでの約2年5ヶ月の間、専任の宅地建
物取引士の設置がない。
このことは、宅地建物取引業法第31条の3第3項に違反し、同法第65条第2項第2号に該
当する。
なお、当該違反行為により関係者の損害が発生せず、かつ、今後発生することが見込まれない
こと、及び新たに宅地建物取引士証の交付を受け、違反状態を是正していることから、北海道が
定めた「宅地建物取引業者及び宅地建物取引士の違反行為に対する指導及び監督処分基準」に基
づき同法第65条第1項に基づく「指示」とする。
・業者個人又は法人である業者の代表者(取引士資格あり/なし)
原因者 ・代表者以外の役員又は政令使用人(取引士資格あり/な…
▶ 詳細ページ📄 公表資料 PDF
重大処分北海道庁 宅地建物取引業者 監督処分
宅建業 業務停止7日間 / 令和3年12月27日 / 処分庁: 北海道
所在地:北海道札幌市東区北20条東13丁目1番21号
代表者:(取引士資格あり/なし) 🔍 代表者を検索
免許番号: 北海道知事 石狩(12)第2523号
処分の内容(詳細)業務停止7日間(業務停止期間令和4年1月12日から令和
▶ 詳細ページ📄 公表資料 PDF
重大処分北海道庁 宅地建物取引業者 監督処分
宅建業 業務停止15日間 指示 / 令和3年12月1日 / 処分庁: 北海道
所在地:北海道札幌市白石区北郷四条三丁目2番28号
代表者:(取引士資格あり/なし) 🔍 代表者を検索
免許番号: 北海道知事 石狩(1)第8467号
処分の内容(詳細)業務停止15日間(業務停止期間令和3年12月17日から
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重大処分北海道庁 宅地建物取引業者 監督処分
宅建業 免許取消 / 令和3年10月26日 / 処分庁: 北海道
所在地:北海道札幌市清田区里塚一条三丁目2番21号
代表者:(取引士資格あり/なし) 🔍 代表者を検索
免許番号: 北海道知事 石狩(1)第8439号
📄 公表資料 抜粋(構造化抽出失敗のため冒頭を表示)事実探知の動機 宅地建物取引業免許申請に基づく資格調査
聴 聞 年 月 日
処 分 年 月 日 令和3年10月26日
違反条項又は該当条項 宅地建物取引業法第5条第1項第6号
処分等の根拠条項 宅地建物取引業法第66条第1項第3号
被商号又は名称 株式会社オフィス・オノデラ
処代 表 者 小野寺昌樹
分免許番号及び免許年月日北海道知事石狩(1)第8439号平成28年11月22日
者主たる事務所の所在地 北海道札幌市清田区里塚一条三丁目2番21号
処分等の理由
代表取締役が宅地建物取引業法第5条第1項第6号に規定する欠格事由に該当することが判明
した。このことは、宅地建物取引業法第66条第1項第3号に該当する。
・業者個人又は法人である業者の代表者(取引士資格あり/なし)
原因者 ・代表者以外の役員又は政令使用人(取引士資格あり/なし)
・一般セールスマン(取引士資格あり/なし)
(記載上の注意)
1記入該当事項がないときは、該当欄に斜線を引いてください。
2違反条項又は該当条項欄は、違反態様が重複するものについては、主な違反条文とその他の
違反条文(従)とに分けて記載してください。この場合、主な違反条文は、必ず一つとしてく
ださい。
3処分等の理由欄は、違反事実がよくわかるように具体的に記載してください。
4原因者欄は、該当するものに○をつけてください。原因者とは、トラブルの中で実…
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