⚠ 松尾不動産

処分対象者: 法人 松尾不動産 / 代表者 (取引士資格あり/なし)

宅建業 業務停止7日間(令和3年12月27日)

代表者: (取引士資格あり/なし)

📰 出典・引用元

下記のリンクから一次情報をご確認いただけます。

▶ https://www.pref.hokkaido.lg.jp/fs/8/1/6/6/9/7/6/_/syobun031227-1.pdf

公表資料: https://www.pref.hokkaido.lg.jp/fs/8/1/6/6/9/7/6/_/syobun031227-1.pdf

重大処分北海道庁 宅地建物取引業者 監督処分
法人名
松尾不動産
サービス類型
宅地建物取引業
代表者名
(取引士資格あり/なし) 🔍 関連会社・SNSを検索
処分内容
宅建業 業務停止7日間
処分日
令和3年12月27日
処分庁
北海道
所在地
北海道札幌市東区北20条東13丁目1番21号
法人本社住所
北海道札幌市東区北20条東13丁目1番21号
備考
免許番号: 北海道知事 石狩(12)第2523号
情報源
北海道庁 宅地建物取引業者 監督処分
公表資料
📄 自社保管 PDF原典PDF

※ 本データは公的機関の公表情報を機械的に集約したものです。同名・類似名による誤マッチの可能性があるため、契約前には必ず原典をご確認ください。

⚠ 処分の内容(詳細)

業務停止7日間(業務停止期間令和4年1月12日から令和

📄 公表資料 全文(807文字)— クリックで展開
処分庁 石狩振興局
処 分 等 の 種 類 業務停止7日間(業務停止期間令和4年1月12日から令和
4年1月18日)
事実発生年月日 令和2年8月1日
事実探知の動機 宅地建物取引業法第72条第1項に基づく報告
聴 聞 年 月 日 令和3年12月6日
処 分 年 月 日 令和3年12月27日
違反条項又は該当条項 宅地建物取引業法第31条の3第3項
処分等の根拠条項 宅地建物取引業法第65条第2項第2号
被商号又は名称 松尾不動産
処代 表 者 末 隆一
分免許番号及び免許年月日北海道知事石狩(12)第2523号平成30年1月31日
者主たる事務所の所在地 北海道札幌市東区北20条東13丁目1番21号
処分等の理由
専任の宅地建物取引士の宅地建物取引士証の有効期間は令和2年7月31日であるが、令和3
年11月4日時点で新たな宅地建物取引士証の交付を受けておらず、専任の宅地建物取引士の設
置がない。
このことは、宅地建物取引業法第31条の3第3項に違反し、同法第65条第2項第2号に該
当する。
・業者個人又は法人である業者の代表者(取引士資格あり/なし)
原因者 ・代表者以外の役員又は政令使用人(取引士資格あり/なし)
・一般セールスマン(取引士資格あり/なし)
(記載上の注意)
1記入該当事項がないときは、該当欄に斜線を引いてください。
2違反条項又は該当条項欄は、違反態様が重複するものについては、主な違反条文とその他の
違反条文(従)とに分けて記載してください。この場合、主な違反条文は、必ず一つとしてく
ださい。
3処分等の理由欄は、違反事実がよくわかるように具体的に記載してください。
4原因者欄は、該当するものに○をつけてください。原因者とは、トラブルの中で実質的に責
任が最も重いと判断される者をいい、複数の取引が原因で複数の者が責任ある場合には、2つ
以上の○をつけても構いません。

※ 公的機関のPDF公表資料を抽出した全文。一部レイアウト崩れがある場合があります。元のPDFは上記リンクから。

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