処分対象者: 法人 有限会社MTハウジング / 代表者 (取引士資格あり/なし)
宅建業 指示(令和3年12月27日)
代表者: (取引士資格あり/なし)
下記のリンクから一次情報をご確認いただけます。
▶ https://www.pref.hokkaido.lg.jp/fs/8/1/6/6/9/7/7/_/syobun031227-2.pdf
公表資料: https://www.pref.hokkaido.lg.jp/fs/8/1/6/6/9/7/7/_/syobun031227-2.pdf
※ 本データは公的機関の公表情報を機械的に集約したものです。同名・類似名による誤マッチの可能性があるため、契約前には必ず原典をご確認ください。
処分庁 石狩振興局 処 分 等 の 種 類 指示 事実発生年月日 平成31年2月5日 事実探知の動機 宅地建物取引業法第72条第1項に基づく報告 聴 聞 年 月 日 令和3年12月6日 処 分 年 月 日 令和3年12月27日 違反条項又は該当条項 宅地建物取引業法第31条の3第3項 処分等の根拠条項 宅地建物取引業法第65条第1項 被商号又は名称 有限会社MTハウジング 処代 表 者 大髙坂滝 分免許番号及び免許年月日 北海道知事石狩(3)第7857号令和3年8月11日 者主たる事務所の所在地 北海道札幌市西区発寒十一条五丁目1番12号 処分等の理由 専任の宅地建物取引士の宅地建物取引士証の有効期間は平成31年2月4日であるが、令和3 年7月14日に新たに宅地建物取引士証の交付を受けるまでの約2年5ヶ月の間、専任の宅地建 物取引士の設置がない。 このことは、宅地建物取引業法第31条の3第3項に違反し、同法第65条第2項第2号に該 当する。 なお、当該違反行為により関係者の損害が発生せず、かつ、今後発生することが見込まれない こと、及び新たに宅地建物取引士証の交付を受け、違反状態を是正していることから、北海道が 定めた「宅地建物取引業者及び宅地建物取引士の違反行為に対する指導及び監督処分基準」に基 づき同法第65条第1項に基づく「指示」とする。 ・業者個人又は法人である業者の代表者(取引士資格あり/なし) 原因者 ・代表者以外の役員又は政令使用人(取引士資格あり/なし) ・一般セールスマン(取引士資格あり/なし) (記載上の注意) 1記入該当事項がないときは、該当欄に斜線を引いてください。 2違反条項又は該当条項欄は、違反態様が重複するものについては、主な違反条文とその他の 違反条文(従)とに分けて記載してください。この場合、主な違反条文は、必ず一つとしてく ださい。 3処分等の理由欄は、違反事実がよくわかるように具体的に記載してください。 4原因者欄は、該当するものに○をつけてください。原因者とは、トラブルの中で実質的に責 任が最も重いと判断される者をいい、複数の取引が原因で複数の者が責任ある場合には、2つ 以上の○をつけても構いません。
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