⚠ 有限会社協栄ホーム

処分対象者: 法人 有限会社協栄ホーム / 代表者 (取引士資格あり/なし)

宅建業 指示(令和3年12月27日)

代表者: (取引士資格あり/なし)

📰 出典・引用元

下記のリンクから一次情報をご確認いただけます。

▶ https://www.pref.hokkaido.lg.jp/fs/8/1/6/6/9/7/8/_/syobun031227-3.pdf

公表資料: https://www.pref.hokkaido.lg.jp/fs/8/1/6/6/9/7/8/_/syobun031227-3.pdf

指示・行政指導北海道庁 宅地建物取引業者 監督処分
法人名
有限会社協栄ホーム
サービス類型
宅地建物取引業
代表者名
(取引士資格あり/なし) 🔍 関連会社・SNSを検索
処分内容
宅建業 指示
処分日
令和3年12月27日
処分庁
北海道
所在地
北海道札幌市南区南三十三条西九丁目2番32号
法人本社住所
北海道札幌市南区南三十三条西九丁目2番32号
備考
免許番号: 北海道知事 石狩(9)第4032号
情報源
北海道庁 宅地建物取引業者 監督処分
公表資料
📄 自社保管 PDF原典PDF

※ 本データは公的機関の公表情報を機械的に集約したものです。同名・類似名による誤マッチの可能性があるため、契約前には必ず原典をご確認ください。

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処分庁 石狩振興局
処 分 等 の 種 類 指示
事実発生年月日 令和3年4月14日
事実探知の動機 宅地建物取引業法第72条第1項に基づく報告
聴 聞 年 月 日 令和3年12月6日
処 分 年 月 日 令和3年12月27日
違反条項又は該当条項 宅地建物取引業法第37条第3項
処分等の根拠条項 宅地建物取引業法第65条第1項
被商号又は名称 有限会社協栄ホーム
処代 表 者 小幡伸一
分免許番号及び免許年月日 北海道知事石狩(9)第4032号平成29年12月6日
者主たる事務所の所在地 北海道札幌市南区南三十三条西九丁目2番32号
処分等の理由
業務に従事している宅地建物取引士の宅地建物取引士証の有効期間が満了し、新たに宅地建物
取引士証の交付を受けるまでの間、宅地建物取引業法第37条第1項に基づき交付する書面に当
該宅地建物取引士が記名押印を行っている。
このことは、宅地建物取引業法第37条第3項に違反し、同法第65条第1項本文に該当す
る。
・業者個人又は法人である業者の代表者(取引士資格あり/なし)
原因者 ・代表者以外の役員又は政令使用人(取引士資格あり/なし)
・一般セールスマン(取引士資格あり/なし)
(記載上の注意)
1記入該当事項がないときは、該当欄に斜線を引いてください。
2違反条項又は該当条項欄は、違反態様が重複するものについては、主な違反条文とその他の
違反条文(従)とに分けて記載してください。この場合、主な違反条文は、必ず一つとしてく
ださい。
3処分等の理由欄は、違反事実がよくわかるように具体的に記載してください。
4原因者欄は、該当するものに○をつけてください。原因者とは、トラブルの中で実質的に責
任が最も重いと判断される者をいい、複数の取引が原因で複数の者が責任ある場合には、2つ
以上の○をつけても構いません。

※ 公的機関のPDF公表資料を抽出した全文。一部レイアウト崩れがある場合があります。元のPDFは上記リンクから。

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