処分対象者: 法人 当別公正不動産 / 代表者 (取引士資格あり/なし)
宅建業 指示(令和4年2月15日)
代表者: (取引士資格あり/なし)
下記のリンクから一次情報をご確認いただけます。
▶ https://www.pref.hokkaido.lg.jp/fs/8/1/6/6/9/5/9/_/shobun040215-1.pdf
公表資料: https://www.pref.hokkaido.lg.jp/fs/8/1/6/6/9/5/9/_/shobun040215-1.pdf
※ 本データは公的機関の公表情報を機械的に集約したものです。同名・類似名による誤マッチの可能性があるため、契約前には必ず原典をご確認ください。
処分庁 石狩振興局 処 分 等 の 種 類 指示 事実発生年月日 令和2年5月19日 事実探知の動機 宅地建物取引業法第72条第1項に基づく報告 聴 聞 年 月 日 令和4年1月24日 処 分 年 月 日 令和4年2月15日 違反条項又は該当条項 宅地建物取引業法第31条の3第3項 処分等の根拠条項 宅地建物取引業法第65条第1項 被商号又は名称 当別公正不動産 処代 表 者 山崎芳輝 分免許番号及び免許年月日 北海道知事石狩(9)第4248号平成31年3月23日 者主たる事務所の所在地 北海道石狩郡当別町春日町91番地2 処分等の理由 唯一の専任の宅地建物取引士の宅地建物取引士証の有効期間の満了日は令和2年5月19日で あるが、令和3年7月14日に新たな宅地建物取引士証の交付を受けるまでの約1年2ヶ月の 間、専任の宅地建物取引士の設置がない。 このことは、宅地建物取引業法第31条の3第3項に違反し、同法第65条第2項第2号に該 当する。 なお、当該違反行為により関係者の損害が発生せず、かつ、今後発生することが見込まれない こと、及び新たに宅地建物取引士証の交付を受け、違反状態を是正していることから、北海道が 定めた「宅地建物取引業者及び宅地建物取引士の違反行為に対する指導及び監督処分基準」に基 づき同法第65条第1項に基づく「指示」とする。 ・業者個人又は法人である業者の代表者(取引士資格あり/なし) 原因者 ・代表者以外の役員又は政令使用人(取引士資格あり/なし) ・一般セールスマン(取引士資格あり/なし) (記載上の注意) 1記入該当事項がないときは、該当欄に斜線を引いてください。 2違反条項又は該当条項欄は、違反態様が重複するものについては、主な違反条文とその他の 違反条文(従)とに分けて記載してください。この場合、主な違反条文は、必ず一つとしてく ださい。 3処分等の理由欄は、違反事実がよくわかるように具体的に記載してください。 4原因者欄は、該当するものに○をつけてください。原因者とは、トラブルの中で実質的に責 任が最も重いと判断される者をいい、複数の取引が原因で複数の者が責任ある場合には、2つ 以上の○をつけても構いません。
※ 公的機関のPDF公表資料を抽出した全文。一部レイアウト崩れがある場合があります。元のPDFは上記リンクから。