処分対象者: 法人 株式会社和平住研株式会社和平住研 株式会社和平住研 / 代表者 (取引士資格あり/なし)
宅建業 免許取消(令和4年6月8日)
代表者: (取引士資格あり/なし)
下記のリンクから一次情報をご確認いただけます。
▶ https://www.pref.hokkaido.lg.jp/fs/8/1/6/6/9/8/5/_/syobun040608.pdf
公表資料: https://www.pref.hokkaido.lg.jp/fs/8/1/6/6/9/8/5/_/syobun040608.pdf
※ 本データは公的機関の公表情報を機械的に集約したものです。同名・類似名による誤マッチの可能性があるため、契約前には必ず原典をご確認ください。
処分庁 石狩振興局 処 分 等 の 種 類 免許取消 事実発生年月日 令和2年10月5日 事実探知の動機 監督処分後の違反状態の確認 聴 聞 年 月 日 令和4年5月26日 処 分 年 月 日 令和4年6月8日 違反条項又は該当条項 宅地建物取引業法第31条の3第3項 処分等の根拠条項 宅地建物取引業法第66条第1項第9号 被商号又は名称 株式会社和平住研 処代 表 者 西野和平 分免許番号及び免許年月日 北海道知事石狩(1)第8660号平成30年8月23日 者主たる事務所の所在地 北海道札幌市北区北二十四条西十三丁目1番2号 処分等の理由 唯一の専任の宅地建物取引士の宅地建物取引士証の有効期間の満了日は令和2年10月4日で あるが、令和3年11月1日時点で新たな宅地建物取引士証の交付を受けておらず、専任の宅地 建物取引士の設置がないことから、令和4年1月12日に監督処分(業務停止)を命じられた。 なお、業務停止期間経過後の令和4年5月10日時点においても、専任の宅地建物取引士の設 置について必要な措置が執られていない。 このことは、宅地建物取引業法第31条の3第3項の規定に違反し、同法第65条第2項第2 号に該当するが、違反状態が継続しており改善が見込まれないことから情状が特に重いため、同 法第66条第1項第9号に該当する。 ・業者個人又は法人である業者の代表者(取引士資格あり/なし) 原因者 ・代表者以外の役員又は政令使用人(取引士資格あり/なし) ・一般セールスマン(取引士資格あり/なし) (記載上の注意) 1記入該当事項がないときは、該当欄に斜線を引いてください。 2違反条項又は該当条項欄は、違反態様が重複するものについては、主な違反条文とその他の 違反条文(従)とに分けて記載してください。この場合、主な違反条文は、必ず一つとしてく ださい。 3処分等の理由欄は、違反事実がよくわかるように具体的に記載してください。 4原因者欄は、該当するものに○をつけてください。原因者とは、トラブルの中で実質的に責 任が最も重いと判断される者をいい、複数の取引が原因で複数の者が責任ある場合には、2つ 以上の○をつけても構いません。
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