処分対象者: 法人 株式会社アクシエイズム / 代表者 (取引士資格あり/なし)
宅建業 業務停止22日間(令和5年1月16日)
代表者: (取引士資格あり/なし)
下記のリンクから一次情報をご確認いただけます。
▶ https://www.pref.hokkaido.lg.jp/fs/8/1/6/6/9/8/8/_/syobun050116.pdf
公表資料: https://www.pref.hokkaido.lg.jp/fs/8/1/6/6/9/8/8/_/syobun050116.pdf
※ 本データは公的機関の公表情報を機械的に集約したものです。同名・類似名による誤マッチの可能性があるため、契約前には必ず原典をご確認ください。
業務停止22日間(業務停止期間令和5年2月1日から令和
処分庁 石狩振興局 処 分 等 の 種 類 業務停止22日間(業務停止期間令和5年2月1日から令和 5年2月22日) 事実発生年月日 令和4年2月15日 事実探知の動機 紛争相談 聴 聞 年 月 日 令和4年11月29日 処 分 年 月 日 令和5年1月16日 違反条項又は該当条項 宅地建物取引業法第34条の2第1項、第46条第2項 処分等の根拠条項 宅地建物取引業法第65条第2項第2号 被商号又は名称 株式会社アクシエイズム 処代 表 者 小林三希子 分免許番号及び免許年月日 北海道知事石狩(4)第6871号平成30年4月8日 者主たる事務所の所在地 北海道札幌市中央区南二十五条西十一丁目1番15号 処分等の理由 1令和4年2月15日付けで売買契約が締結された宅地建物の売買の媒介を行っているが、媒 介契約締結時における書面を交付していない。 このことは、宅地建物取引業法第34条の2第1項の規定に違反し、同法第65条第2項第 2号に該当する。 2上記1の媒介業務により、令和4年2月15日及び同年2月28日に仲介手数料及びFP事 務手数料の名目で限度額を超えた報酬を受領していた。 このことは、宅地建物取引業法第46条第2項の規定に違反し、同法第65条第2項第2号 に該当する。 ・業者個人又は法人である業者の代表者(取引士資格あり/なし) 原因者 ・代表者以外の役員又は政令使用人(取引士資格あり/なし) ・一般セールスマン(取引士資格あり/なし) (記載上の注意) 1記入該当事項がないときは、該当欄に斜線を引いてください。 2違反条項又は該当条項欄は、違反態様が重複するものについては、主な違反条文とその他の 違反条文(従)とに分けて記載してください。この場合、主な違反条文は、必ず一つとしてく ださい。 3処分等の理由欄は、違反事実がよくわかるように具体的に記載してください。 4原因者欄は、該当するものに○をつけてください。原因者とは、トラブルの中で実質的に責 任が最も重いと判断される者をいい、複数の取引が原因で複数の者が責任ある場合には、2つ 以上の○をつけても構いません。
※ 公的機関のPDF公表資料を抽出した全文。一部レイアウト崩れがある場合があります。元のPDFは上記リンクから。