処分対象者: 法人 株式会社パワー・ステーション / 代表者 (取引士資格あり/なし)
宅建業 業務停止14日間(令和5年2月2日)
代表者: (取引士資格あり/なし)
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▶ https://www.pref.hokkaido.lg.jp/fs/8/1/6/6/9/8/9/_/syobun050202.pdf
公表資料: https://www.pref.hokkaido.lg.jp/fs/8/1/6/6/9/8/9/_/syobun050202.pdf
※ 本データは公的機関の公表情報を機械的に集約したものです。同名・類似名による誤マッチの可能性があるため、契約前には必ず原典をご確認ください。
業務停止14日間(業務停止期間令和5年2月18日から令
処分庁 石狩振興局 処 分 等 の 種 類 業務停止14日間(業務停止期間令和5年2月18日から令 和5年3月3日) 事実発生年月日 令和4年5月18日 事実探知の動機 専任の宅地建物取引士の設置状況の確認 聴 聞 年 月 日 令和5年1月20日 処 分 年 月 日 令和5年2月2日 違反条項又は該当条項 宅地建物取引業法第31条の3第3項、第35条第1項 処分等の根拠条項 宅地建物取引業法第65条第2項第2号 被商号又は名称 株式会社パワー・ステーション 処代 表 者 杉本武司 分免許番号及び免許年月日 北海道知事石狩(5)第6414号平成30年7月27日 者主たる事務所の所在地 北海道札幌市北区北九条西三丁目1番地1パワービル札幌駅前 処分等の理由 1従たる事務所Aの専任の宅地建物取引士に就任したBの宅地建物取引士証の有効期限の満了 日は、令和4年5月18日であるが、令和4年6月22日にCを専任の宅地建物取引士として 就任させるまでの約1か月間、当該事務所に専任の宅地建物取引士の設置がない。 なお、専任の宅地建物取引士の設置がない場合は、2週間以内に宅地建物取引業法第31条 の3第1項の規定に適合させるための必要な措置を執らなければならない。 このことは、宅地建物取引業法第31条の3第3項の規定に違反し、同法第65条第2項第 2号に該当する。 2従たる事務所Aにおいて、Bの宅地建物取引士証の有効期限が満了後、新たな宅地建物取引 士証の交付を受けまでの間、宅地建物取引業法第35条第1項の規定に基づく重要事項説明を Bが行っているが、宅地建物取引士が説明したことに該当しない(計16件)。 このことは、宅地建物取引業法第35条第1項の規定に違反し、同法第65条第2項第2号 に該当する。 ・業者個人又は法人である業者の代表者(取引士資格あり/なし) 原因者 ・代表者以外の役員又は政令使用人(取引士資格あり/なし) ・一般セールスマン(取引士資格あり/なし) (記載上の注意) 1記入該当事項がないときは、該当欄に斜線を引いてください。 2違反条項又は該当条項欄は、違反態様が重複するものについては、主な違反条文とその他の 違反条文(従)とに分けて記載してください。この場合、主な違反条文は、必ず一つとしてく ださい。 3処分等の理由欄は、違反事実がよくわかるように具体的に記載してください。 4原因者欄は、該当するものに○をつけてください。原因者とは、トラブルの中で実質的に責 任が最も重いと判断される者をいい、複数の取引が原因で複数の者が責任ある場合には、2つ 以上の○をつけても構いません。
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