処分対象者: 法人 株式会社イータウン / 代表者 細野一史
宅建業 指示(令和5年2月27日)
代表者: 細野一史
下記のリンクから一次情報をご確認いただけます。
▶ https://www.pref.hokkaido.lg.jp/fs/8/1/6/6/9/9/0/_/syobun050227.pdf
公表資料: https://www.pref.hokkaido.lg.jp/fs/8/1/6/6/9/9/0/_/syobun050227.pdf
※ 本データは公的機関の公表情報を機械的に集約したものです。同名・類似名による誤マッチの可能性があるため、契約前には必ず原典をご確認ください。
処分庁宗谷総合振興局 処 分 等 の 種 類指示 事実発生年月日令和5年1月17日 事実探知の動機立入調査 聴 聞 年 月 日令和5年2月14日 処 分 年 月 日令和5年2月27日 違反条項又は該当条項第46条第2項 処分等の根拠条項第65条第1項 被商号又は名称株式会社イータウン 処代 表 者代表取締役細野一史 分免許番号及び免許年月日北海道知事宗谷(4)第50号令和4年3月29日 者主たる事務所の所在地稚内市中央2丁目6番8号マツノビル1F 処分等の理由 宅地建物媒介業務の買主からの報酬2件において、「宅地建物取引業者が宅地または建物の売 買等に関して受けることのできる報酬の額」(昭和45年建設省告示第1552号)(以下「告 示」という。)第9の第1項の規定に基づき告示第2から第8までの規定によるほか報酬を受け ることができないが、告示第2及び第7の規定を超えた報酬を受領していた。 このことは宅地建物取引業法第46条第2項に違反し、同法65条第2項第2号に該当する。 なお、当該違反行為の指摘に対し同社は直ちに関係者に対し損害の補填を合理的かつ誠実に行 っていることから、北海道が定めた「宅地建物取引業者及び宅地建物取引士の違反行為に対する 指導及び監督処分基準」に基づき法第65条第1項の規定に基づく「指示」とする。 ・業者個人又は法人である業者の代表者(主任者資格あり/なし) 原因者 ・代表者以外の役員又は政令使用人(主任者資格あり/なし) ・一般セールスマン(主任者資格あり/なし) (記載上の注意) 1記入該当事項がないときは、該当欄に斜線を引いてください。 2違反条項又は該当条項欄は、違反態様が重複するものについては、主な違反条文とその他の 違反条文(従)とに分けて記載してください。この場合、主な違反条文は、必ず一つとしてく ださい。 3処分等の理由欄は、違反事実がよくわかるように具体的に記載してください。 4原因者欄は、該当するものに○をつけてください。原因者とは、トラブルの中で実質的に責 任が最も重いと判断される者をいい、複数の取引が原因で複数の者が責任ある場合には、2つ 以上の○をつけても構いません。
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