⚠ 株式会社リビングワーク

処分対象者: 法人 株式会社リビングワーク / 代表者 (取引士資格あり/なし)

宅建業 業務停止10日間 指示(令和5年3月23日)

代表者: (取引士資格あり/なし)

📰 出典・引用元

下記のリンクから一次情報をご確認いただけます。

▶ https://www.pref.hokkaido.lg.jp/fs/8/1/6/6/9/9/1/_/syobun050323.pdf

公表資料: https://www.pref.hokkaido.lg.jp/fs/8/1/6/6/9/9/1/_/syobun050323.pdf

重大処分北海道庁 宅地建物取引業者 監督処分
法人名
株式会社リビングワーク
サービス類型
宅地建物取引業
代表者名
(取引士資格あり/なし) 🔍 関連会社・SNSを検索
処分内容
宅建業 業務停止10日間 指示
処分日
令和5年3月23日
処分庁
北海道
所在地
北海道札幌市厚別区厚別南六丁目2番10号
法人本社住所
北海道札幌市厚別区厚別南六丁目2番10号
備考
免許番号: 北海道知事 石狩(3)第7819号
情報源
北海道庁 宅地建物取引業者 監督処分
公表資料
📄 自社保管 PDF原典PDF

※ 本データは公的機関の公表情報を機械的に集約したものです。同名・類似名による誤マッチの可能性があるため、契約前には必ず原典をご確認ください。

⚠ 処分の内容(詳細)

業務停止10日間(業務停止期間令和5年4月8日から令和

📄 公表資料 全文(1252文字)— クリックで展開
処分庁 石狩振興局
処 分 等 の 種 類 業務停止10日間(業務停止期間令和5年4月8日から令和
5年4月17日)、指示
事実発生年月日 令和4年1月10日
事実探知の動機 立入調査
聴 聞 年 月 日 令和5年2月27日
処 分 年 月 日 令和5年3月23日
違反条項又は該当条項 宅地建物取引業法第31条の3第3項、第35条第1項、
第37条第3項
処分等の根拠条項 宅地建物取引業法第65条第2項第2号、第65条第1項
被商号又は名称 株式会社リビングワーク
処代 表 者 山川美千代
分免許番号及び免許年月日 北海道知事石狩(3)第7819号令和3年4月25日
者主たる事務所の所在地 北海道札幌市厚別区厚別南六丁目2番10号
処分等の理由
1唯一の専任の宅地建物取引士の宅地建物取引士証の有効期限の満了日は令和4年1月9日で
あるが、令和5年1月20日に新たな宅地建物取引士証の交付を受けるまでの約1年間、専任
の宅地建物取引士の設置がない。
なお、専任の宅地建物取引士の設置がない場合は、2週間以内に宅地建物取引業法第31条
の3第1項の規定に適合させるための必要な措置を執らなければならない。
このことは、宅地建物取引業法第31条の3第3項の規定に違反し、同法第65条第2項第
2号に該当する。
2専任の宅地建物取引士の宅地建物取引士証の有効期限の満了後、新たな宅地建物取引士証の
交付を受けるまでの間、宅地建物取引業法第35第1項の規定に基づく重要事項説明を当該専
任の宅地建物取引士が行っているが、宅地建物取引士が説明したことに該当しない(1件)。
このことは、宅地建物取引業法第35条第1項の規定に違反し、同法第65条第2項第2号
に該当する。
3専任の宅地建物取引士の宅地建物取引士証の有効期限の満了後、新たな宅地建物取引士証の
交付を受けるまでの間、宅地建物取引業法第37第1項の規定に基づき契約の相手方に交付す
る書面に、当該専任の宅地建物取引士が記名押印を行っている(1件)。
このことは、宅地建物取引業法第37条第3項に違反し、同法第65条第1項に該当する。
・業者個人又は法人である業者の代表者(取引士資格あり/なし)
原因者 ・代表者以外の役員又は政令使用人(取引士資格あり/なし)
・一般セールスマン(取引士資格あり/なし)
(記載上の注意)
1記入該当事項がないときは、該当欄に斜線を引いてください。
2違反条項又は該当条項欄は、違反態様が重複するものについては、主な違反条文とその他の

違反条文(従)とに分けて記載してください。この場合、主な違反条文は、必ず一つとしてく
ださい。
3処分等の理由欄は、違反事実がよくわかるように具体的に記載してください。
4原因者欄は、該当するものに○をつけてください。原因者とは、トラブルの中で実質的に責
任が最も重いと判断される者をいい、複数の取引が原因で複数の者が責任ある場合には、2つ
以上の○をつけても構いません。

※ 公的機関のPDF公表資料を抽出した全文。一部レイアウト崩れがある場合があります。元のPDFは上記リンクから。

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