⚠ 株式会社道縁不動産

処分対象者: 法人 株式会社道縁不動産 / 代表者 (取引士資格あり/なし)

宅建業 指示(令和5年12月28日)

代表者: (取引士資格あり/なし)

📰 出典・引用元

下記のリンクから一次情報をご確認いただけます。

▶ https://www.pref.hokkaido.lg.jp/fs/9/6/0/9/0/5/7/_/syobun051228.pdf

公表資料: https://www.pref.hokkaido.lg.jp/fs/9/6/0/9/0/5/7/_/syobun051228.pdf

指示・行政指導北海道庁 宅地建物取引業者 監督処分
法人名
株式会社道縁不動産
サービス類型
宅地建物取引業
代表者名
(取引士資格あり/なし) 🔍 関連会社・SNSを検索
処分内容
宅建業 指示
処分日
令和5年12月28日
処分庁
北海道
所在地
山越郡長万部町字長万部132番地の4
法人本社住所
山越郡長万部町字長万部132番地の4
備考
免許番号: 北海道知事 渡島(1)第1242号
情報源
北海道庁 宅地建物取引業者 監督処分
公表資料
📄 自社保管 PDF原典PDF

※ 本データは公的機関の公表情報を機械的に集約したものです。同名・類似名による誤マッチの可能性があるため、契約前には必ず原典をご確認ください。

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処 分 庁 渡島総合振興局
処 分 等 の 種 類 指示
事 実 発 生 年 月 日 令和4年8月23日
事 実 探 知 の 動 機 宅地建物取引業法第72条第1項に基づく報告
聴 聞 年 月 日 令和5年11月28日
処 分 年 月 日 令和5年12月28日
違 反 条 項 又 は 該 当 条 項 宅地建物取引業法第31条の3第3項 、第35条第1項、
第37条第3項
処 分 等 の 根 拠 条 項 宅地建物取引業法第65条第2項第2号、第65条第1項
被 商 号 又 は 名 称 株式会社道縁不動産
処 代 表 者 小島 貴寿
分 免許番号及び免許年月日 北海道知事 渡島(1)第1242号 令和3年10月15日
者 主 た る 事務 所 の所 在 地 北海道山越郡長万部町字長万部132番地の4
処分等の理由
唯一の専任の宅地建物取引士の宅地建物取引士証の有効期限の満了日は令和4年8月22日で
あるが、令和5年2月27日に新たな宅地建物取引士証の交付を受けるまでの約6か月の間、専
任の宅地建物取引士の設置がない。
このことは、宅地建物取引業法第31条の3第3項の規定に違反し、同法第65条第2項第2
号に該当する。
なお、当該違反行為により関係者の損害が発生せず、かつ、今後発生することが見込まれない
こと、及び新たに宅地建物取引士証の交付を受け、違反状態を是正していることから、北海道が
定めた「宅地建物取引業者及び宅地建物取引士の違反行為に対する指導及び監督処分基準」に基
づき同法第65条第1項に基づく「指示」とする。
・業者個人又は法人である業者の代表者(取引士資格あり/なし)
原 因 者 ・代表者以外の役員又は政令使用人(取引士資格あり/なし)
・一般セールスマン(取引士資格あり/なし)
(記載上の注意)
1 記入該当事項がないときは、該当欄に斜線を引いてください。
2 違反条項又は該当条項欄は、違反態様が重複するものについては、主な違反条文とその他の
違反条文(従)とに分けて記載してください。この場合、主な違反条文は、必ず一つとしてく
ださい。

3 処分等の理由欄は、違反事実がよくわかるように具体的に記載してください。
4 原因者欄は、該当するものに○をつけてください。原因者とは、トラブルの中で実質的に責
任が最も重いと判断される者をいい、複数の取引が原因で複数の者が責任ある場合には、2つ
以上の○をつけても構いません。

※ 公的機関のPDF公表資料を抽出した全文。一部レイアウト崩れがある場合があります。元のPDFは上記リンクから。

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