処分対象者: 法人 株式会社コヒマル・カンパニス / 代表者 大嶋 正行
宅建業 業務停止15日間(令和6年5月29日)
代表者: 大嶋 正行
下記のリンクから一次情報をご確認いただけます。
▶ https://www.pref.hokkaido.lg.jp/fs/1/0/2/5/4/6/8/7/_/syobun060529.pdf
公表資料: https://www.pref.hokkaido.lg.jp/fs/1/0/2/5/4/6/8/7/_/syobun060529.pdf
※ 本データは公的機関の公表情報を機械的に集約したものです。同名・類似名による誤マッチの可能性があるため、契約前には必ず原典をご確認ください。
業務停止命令 15日間(業務停止期間 令和6年6月15日
処 分 庁 後志総合振興局 処 分 等 の 種 類 業務停止命令 15日間(業務停止期間 令和6年6月15日 から令和6年6月29日) 事実発生年月日 令和3年 1月 6日 事実探知の動機 賃貸契約委託者からの相談 聴 聞 年 月 日 令和6年 3月12日 処 分 年 月 日 令和6年 5月29日 違反条項又は該当条項 宅地建物取引業法第46条第2項 処分等の根拠条項 宅地建物取引業法第65条第2項 被商号又は名称 株式会社コヒマル・カンパニス 処代 表 者 代表取締役 大嶋 正行 分免許番号及び免許年月日 北海道知事 後志(2)第419号 令和6年1月21日 者主たる事務所の所在地 岩内郡岩内町字高台84番地7 処分等の理由 被処分者は、令和3年1月から令和4年12月の間に行った居住用建物の賃貸借の媒介245 件において、法第46条第1項の規定により国土交通大臣が定めた報酬の限度額を超えて、広告 料の名目で報酬を受領していたことが認められた。 なお、この報酬により賄われた広告料は、貸借の媒介にあたって通常必要とされる程度の広告 に係るものと認められることから、このことは、宅地建物取引業法第46条第2項の規定に違反 し、同法第65条第2項第2号に該当する。 ・業者個人又は法人である業者の代表者(取引士資格あり/なし) 原 因 者 ・代表者以外の役員又は政令使用人(取引士資格あり/なし) ・一般セールスマン(取引士資格あり/なし) (記載上の注意) 1 記入該当事項がないときは、該当欄に斜線を引いてください。 2 違反条項又は該当条項欄は、違反態様が重複するものについては、主な違反条文とその他の 違反条文(従)とに分けて記載してください。この場合、主な違反条文は、必ず一つとしてく ださい。 3 処分等の理由欄は、違反事実がよくわかるように具体的に記載してください。 4 原因者欄は、該当するものに○をつけてください。原因者とは、トラブルの中で実質的に責 任が最も重いと判断される者をいい、複数の取引が原因で複数の者が責任ある場合には、2つ 以上の○をつけても構いません。
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