⚠ 有限会社寺谷宅建

処分対象者: 法人 有限会社寺谷宅建 / 代表者 (取引士資格あり/なし)

宅建業 業務停止7日間(令和6年7月10日)

代表者: (取引士資格あり/なし)

📰 出典・引用元

下記のリンクから一次情報をご確認いただけます。

▶ https://www.pref.hokkaido.lg.jp/fs/1/0/4/5/2/5/9/0/_/syobun060710.pdf

公表資料: https://www.pref.hokkaido.lg.jp/fs/1/0/4/5/2/5/9/0/_/syobun060710.pdf

重大処分北海道庁 宅地建物取引業者 監督処分
法人名
有限会社寺谷宅建
サービス類型
宅地建物取引業
代表者名
(取引士資格あり/なし) 🔍 関連会社・SNSを検索
処分内容
宅建業 業務停止7日間
処分日
令和6年7月10日
処分庁
北海道
所在地
北海道函館市昭和4丁目46番17号レイトンハウスⅣ105
法人本社住所
北海道函館市昭和4丁目46番17号レイトンハウスⅣ105
備考
免許番号: 北海道知事 渡島(4)第1058号
情報源
北海道庁 宅地建物取引業者 監督処分
公表資料
📄 自社保管 PDF原典PDF

※ 本データは公的機関の公表情報を機械的に集約したものです。同名・類似名による誤マッチの可能性があるため、契約前には必ず原典をご確認ください。

⚠ 処分の内容(詳細)

業務停止7日間(業務停止期間 令和6年7月25日から令和

📄 公表資料 全文(908文字)— クリックで展開
処 分 庁 渡島総合振興局 
処 分 等 の 種 類 業務停止7日間(業務停止期間 令和6年7月25日から令和
6年7月31日)
事実発生年月日 令和5年5月1日
事実探知の動機 宅地建物取引業法第72条第1項に基づく報告
聴 聞 年 月 日 令和6年4月9日
処 分 年 月 日 令和6年7月10日
違反条項又は該当条項 宅地建物取引業法第31条の3第3項
処分等の根拠条項 宅地建物取引業法第65条第2項第2号
 被商号又は名称 有限会社寺谷宅建
 
処 代 表 者 寺谷 一
 
 分免許番号及び免許年月日 北海道知事 渡島(4)第1058号 令和2年11月11日
 
者主たる事務所の所在地 北海道函館市昭和4丁目46番17号レイトンハウスⅣ105
 処分等の理由
 唯一の専任の宅地建物取引士として、令和5年5月1日から令和6年1月16日の間、Aを就
任させていたが、その間にAの勤務の実態がなく、宅地建物取引士の名義を借りていたことか
ら、令和6年1月19日にBを専任の宅地建物取引士として就任させるまでの8か月以上、専任
の宅地建物取引士の設置がなかった。 
 このことは、宅地建物取引業法第31条の3第3項に違反し、同法第65条第2項第2号に該
当する。
 ・業者個人又は法人である業者の代表者(取引士資格あり/なし) 
 原 因 者 ・代表者以外の役員又は政令使用人(取引士資格あり/なし) 
 ・一般セールスマン(取引士資格あり/なし)
 (記載上の注意)
 1 記入該当事項がないときは、該当欄に斜線を引いてください。
2 違反条項又は該当条項欄は、違反態様が重複するものについては、主な違反条文とその他の
 違反条文(従)とに分けて記載してください。この場合、主な違反条文は、必ず一つとしてく
 ださい。
 3 処分等の理由欄は、違反事実がよくわかるように具体的に記載してください。
4 原因者欄は、該当するものに○をつけてください。原因者とは、トラブルの中で実質的に責
 任が最も重いと判断される者をいい、複数の取引が原因で複数の者が責任ある場合には、2つ
 以上の○をつけても構いません。

※ 公的機関のPDF公表資料を抽出した全文。一部レイアウト崩れがある場合があります。元のPDFは上記リンクから。

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