処分対象者: 法人 有限会社寺谷宅建 / 代表者 (取引士資格あり/なし)
宅建業 業務停止7日間(令和6年7月10日)
代表者: (取引士資格あり/なし)
下記のリンクから一次情報をご確認いただけます。
▶ https://www.pref.hokkaido.lg.jp/fs/1/0/4/5/2/5/9/0/_/syobun060710.pdf
公表資料: https://www.pref.hokkaido.lg.jp/fs/1/0/4/5/2/5/9/0/_/syobun060710.pdf
※ 本データは公的機関の公表情報を機械的に集約したものです。同名・類似名による誤マッチの可能性があるため、契約前には必ず原典をご確認ください。
業務停止7日間(業務停止期間 令和6年7月25日から令和
処 分 庁 渡島総合振興局 処 分 等 の 種 類 業務停止7日間(業務停止期間 令和6年7月25日から令和 6年7月31日) 事実発生年月日 令和5年5月1日 事実探知の動機 宅地建物取引業法第72条第1項に基づく報告 聴 聞 年 月 日 令和6年4月9日 処 分 年 月 日 令和6年7月10日 違反条項又は該当条項 宅地建物取引業法第31条の3第3項 処分等の根拠条項 宅地建物取引業法第65条第2項第2号 被商号又は名称 有限会社寺谷宅建 処 代 表 者 寺谷 一 分免許番号及び免許年月日 北海道知事 渡島(4)第1058号 令和2年11月11日 者主たる事務所の所在地 北海道函館市昭和4丁目46番17号レイトンハウスⅣ105 処分等の理由 唯一の専任の宅地建物取引士として、令和5年5月1日から令和6年1月16日の間、Aを就 任させていたが、その間にAの勤務の実態がなく、宅地建物取引士の名義を借りていたことか ら、令和6年1月19日にBを専任の宅地建物取引士として就任させるまでの8か月以上、専任 の宅地建物取引士の設置がなかった。 このことは、宅地建物取引業法第31条の3第3項に違反し、同法第65条第2項第2号に該 当する。 ・業者個人又は法人である業者の代表者(取引士資格あり/なし) 原 因 者 ・代表者以外の役員又は政令使用人(取引士資格あり/なし) ・一般セールスマン(取引士資格あり/なし) (記載上の注意) 1 記入該当事項がないときは、該当欄に斜線を引いてください。 2 違反条項又は該当条項欄は、違反態様が重複するものについては、主な違反条文とその他の 違反条文(従)とに分けて記載してください。この場合、主な違反条文は、必ず一つとしてく ださい。 3 処分等の理由欄は、違反事実がよくわかるように具体的に記載してください。 4 原因者欄は、該当するものに○をつけてください。原因者とは、トラブルの中で実質的に責 任が最も重いと判断される者をいい、複数の取引が原因で複数の者が責任ある場合には、2つ 以上の○をつけても構いません。
※ 公的機関のPDF公表資料を抽出した全文。一部レイアウト崩れがある場合があります。元のPDFは上記リンクから。