重大処分北海道教育委員会 教職員 懲戒処分
教職員 停職・減給・戒告 / 平成17年12月16日 / 処分庁: 北海道教育委員会
所在地:北海道
代表者:児童ポルノ・児童買春・不同意性交・強制わいせつ・盗撮・痴漢 🔍 代表者を検索
容疑/事案: 児童ポルノ・児童買春・不同意性交・強制わいせつ・盗撮・痴漢 / 対象職位: 教職員 ※氏名は教育委員会が原則公表していません
⚠ 処分の理由- 1 -
懲戒処分の指針
平成17年12月16日
北 海 道 教 育 委 員 会
(平成18年10月 4日一部改正)
(平成19年10月18日一部改正)
(平成24年10月 5日一部改正)
(平成29年11月 8日一部改正)
(令和 2年 6月 1日一部改正)
(令和 2年 8月27日一部改正)
(令和 6年 2月26日一部改正)
第1 基本的な考え方
この指針は、本道における過去の処分例や人事院の指針などを参考に、標準的な処分
の量定を示したものである。
具体的な量定の決定に当たっては、
① 非違行為の動機、態様及び結果の程度
② 故意又は過失の程度
③ 児童生徒への影響の程度
④ 保護者、道民等に与えた影響の程度
⑤ 非違行為を行った職員の職責の程度
⑥ 日頃の勤務態度や非違行為後の対応
⑦ 過去の非違行為歴
等を総合的に考慮の上判断するものであり、事案の内容によっては、次に示すような場
合に第2の標準的な例の量定を加重又は軽減し、標準的な例以外の量定の処分も行うも
のである。
1 処分量定を加重できる場合の例
① 非違行為の動機若しくは態様が極めて悪質である場合又は結果が極めて重大であ
る場合
② 非違行為を隠ぺいした場合又は隠ぺいしようとした場合
③ 処分の対象となり得る複数の非違行為を行っていた場合
④ 管理職員(注)が非違行為を行った場合
⑤ 過去に同様の非違行為を行ったことを理由として懲戒処分を受けたことがある場
合
2 処分量定を軽減できる場合の例
① 非違行為を行うに至った経緯その他情状に特に酌量すべきものがある場合
② 非違行為の結果が極めて軽微なものである場合
なお、標準的な例に示していない非違行為についても、懲戒処分の対象となり得るも
のであり、これらについては、標準的な例に掲げる取扱いを参考にしつつ判断する。
注 「管理職員」とは、北海道職員の給与に関する条例第17条の2に規定する「管理
- 2 -
職員」を指すものとする。
第2 標準的な例
1 交通事故・交通法規違反
(1) 飲酒運転(酒酔い運転・酒気帯び運転)、無免許運転及び妨害運転
ア 酒酔い運転の場合・・・免職
イ 酒気帯び運転、無免許運転又は妨害運転の場合
(ア) 人を死亡させた場合・・・免職
(イ) 人に傷害を負わせた場合又は物損事故を起こした場合・・・免職又は停職
(ウ) 上記以外の場合・・・免職又は停職
ウ 飲酒運転を知りながら同乗し、又は運転することを知りながら飲酒を勧めた場
合・・・免職又は停職
(2) 速度超過
ア 人を死亡させた場合
(ア) 30㎞(高速道路では40㎞)以上の速度超過・・・免職
(イ) 30㎞(高速道路では40㎞)未満の速度超過・・・停職
イ 人に傷害を負わせた場合
(ア) 30㎞(高速道路では40㎞)以上の速度超過・・・免職又は停職
(イ) 30㎞(高速道路では40㎞)未満の速度超過・・・減給
ウ 上記以外の場合
(ア) 50㎞以上の速度超過・・・停職
(イ) 40㎞(高速道路では45㎞)以上50㎞未満の速度超過・・・減給
(ウ) 30㎞以上40㎞未満(高速道路では40㎞以上45㎞未満)の速度超過
・・・戒告
(3) 救護義務違反(ひき逃げ)等
ア 救護義務違反(ひき逃げ)・・・免職又は停職
イ あて逃げ・・・免職又は停職
(4) 上記以外の違反による人身事故
ア 人を死亡させた場合・・・免職、停職又は減給
イ 人に傷害を負わせた場合・・・減給又は戒告
2 不適切な性的行為
(1) 児童生徒に対するもの(自校、他校の別を問わない。)
ア 法令に違反する重大な性的行為
次に掲げる犯罪の構成要件に該当する行為を行ったと認められる場合・・・免
職
- 3 -
イ 法令に違反する性的行為
次に掲げる犯罪の構成要件に該当する行為を行ったと認められる場合・・・免
職又は停職
ウ セクシュアル・ハラスメント(注)
セクシュアル・ハラスメントを行った場合・・・免職又は停職
※ 執拗に繰り返したことにより相手が強度の心的ストレスの重積による精神
疾患を罹患した場合を含む。
エ 不適切な身体接触行為等(性的な行為と受け取られるもの。)・・・停職、減
給又は戒告
注 「セクシュアル・ハラスメント」とは、相手の意に反することの認識若しくは
認識可能性のある中で、他の者(児童生徒を含む。)を不快にさせる職場(学校
法 令 犯罪の名称
刑法 公然わいせつ(174条)
わいせつ物頒布等(175条)
不同意わいせつ(176条)
不同意性交等(177条)
監護者わいせつ及び監護者性交等(179条)
176条、177条及び179条の未遂(180条)
不同意わいせつ等致死傷(181条)
16歳未満の者に対する面会要求等(182条)
淫行勧誘(183条)
私事性的画像記録の提供等 私事性的画像記録提供等(3条)
による被害の防止に関する
法律
児童買春、児童ポルノに係る 児童買春(4条)
行為等の規制及び処罰並びに 児童買春周旋(5条)
児童の保護等に関する法律 児童買春勧誘(6条)
児童ポルノ所持・提供等(7条)
児童買春等目的人身売買等(8条)
性的な姿態を撮影する行為等 性的姿態等撮影(2条)
の処罰及び押収物に記録され 性的な影像記録提供等(3条)
た性的な姿態の影像に係る電 性的影像記録保管(4条)
磁的記録の消去等に関する法 性的姿態等影像送信(5条)
律 性的姿態等影像記録(6条)
ストーカー行為等の規制等に ストーカー行為禁止命令等違反
関する法律 (5条1項1号、19条)
児童福祉法 児童に淫行をさせる行為(34条1項6号)
北海道青少年健全育成条例 淫行等の禁止(38条1~3項)
児童ポルノ等の提供を求める行為の禁止(常習犯)(59条3号)
北海道迷惑行為防止条例 卑わいな行為の禁止
(痴漢行為、のぞき見行為)(2条の2-1号ア、イ)
卑わいな行為の禁止(盗撮行為等)(2条の2‐2~4号)
上記に類似する法令違反行為
法 令 犯罪の名称
軽犯罪法 身体露出(1条20号)
窃視(1条23号)
ストーカー行為等の規制等に
関する法律
ストーカー行為(2条4項、18条)
北海道青少年健全育成条例 着用済み下着の買受け等の禁止(34条)
児童ポルノ等の提供を求める行為の禁止(38条の2)
北海道迷惑行為防止条例 卑わいな行為の禁止(卑わいな言動)(2条の2‐1号ウ)
上記に類似する法令違反行為
- 4 -
等)における性的な言動及び他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動
を指すものとし、性的な内容の発言、電話、性的な内容の手紙・電子メール・L
INE等SNSによるメッセージの送付、身体的接触、つきまとい等がこれに当
たる。
(2) 児童生徒以外の者に対するもの
ア 法令に違反する重大な性的行為
(1) アの行為を行ったと認められる場合・・・免職
イ 法令に違反する性的行為
(1) イの行為を行ったと認められる場合・・・免職又は停職
ウ セクシュアル・ハラスメント
(ア) セクシュアル・ハラスメントを行った場合・・・停職又は減給
(イ)
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重大処分北海道教育委員会 教職員 懲戒処分
教職員 懲戒免職・減給 / 令和7年9月22日 / 処分庁: 北海道教育委員会
所在地:北海道
代表者:速度違反 🔍 代表者を検索
容疑/事案: 速度違反 / 対象職位: 教職員 ※氏名は教育委員会が原則公表していません
⚠ 処分の理由懲 戒 処 分 に つ い て
北 海 道 教 育 委 員 会
令和7年(2025年)11月20日付
担当総務政策局総務課職員公務管理係内線35-208
番号 被 処 分 者 処分内容 事 案 の 概 要
令和7年9月22日(月)18時頃から翌23日(火)2時
興部町 小学校
頃まで紋別市内の複数の飲食店で飲酒し、店舗を出た後、
1 懲戒免職
駐車されていた自動車を窃取し、酔いが覚めていない状
教 諭 (男性・24歳)
態で運転した。
恵庭市 高等学校 減給1か月 令和7年6月22日(日)、自家用車を運転中、指定速
2
給料の
度時速50キロメートルのところを時速96キロメートルで
教 諭 (男性・62歳)
10分の1
走行し、指定速度違反で検挙された。
標茶町 高等学校 減給1か月 令和7年7月13日(日)、自家用車を運転中、法定速
3
給料の
度時速60キロメートルのところを時速103キロメートルで
教 諭 (男性・24歳)
10分の1
走行し、法定速度違反で検挙された。
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指示等北海道教育委員会 教職員 懲戒処分
教職員 減給 / 令和7年8月9日 / 処分庁: 北海道教育委員会
所在地:北海道
代表者:速度違反 🔍 代表者を検索
容疑/事案: 速度違反 / 対象職位: 校長 ※氏名は教育委員会が原則公表していません
⚠ 処分の理由懲 戒 処 分 に つ い て
北 海 道 教 育 委 員 会
令和7年(2025年)12月4日付
担当総務政策局総務課職員公務管理係内線35-208
番号 被 処 分 者 処分内容 事 案 の 概 要
上川管内 小学校 減給1か月 令和7年4月、児童の個人情報を保存したSDカード
1
給料の
を校長の許可を得ずに所定の場所から持ち出し、紛失し
教 諭 (男性・37歳)
10分の1
た。
釧路市 中学校 令和7年6月、生徒の個人情報を保存したUSBフラッシュ
2 戒 告メモリを校長の許可を得ずに所定の場所から持ち出し、
教 諭 (男性・51歳) 紛失した。
遠別町 高等学校 減給1か月 令和7年8月9日(土)、自家用車を運転中、法定速
3
給料の
度時速60キロメートルのところを時速109キロメートルで
教 諭 (男性・23歳)
10分の1
走行し、法定速度違反で検挙された。
旭川市 小学校 減給1か月 令和7年6月28日(土)、自家用車を運転中、法定速
4
給料の
度時速60キロメートルのところを時速102キロメートルで
教 諭 (男性・47歳)
10分の1
走行し、法定速度違反で検挙された。
北見市 中学校 減給1か月 令和7年5月5日(月)、自家用車を運転中、法定速
5
給料の
度時速60キロメートルのところを時速101キロメートルで
教 諭 (男性・38歳)
10分の1
走行し、法定速度違反で検挙された。
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指示等北海道教育委員会 教職員 懲戒処分
教職員 減給 / 令和7年8月5日 / 処分庁: 北海道教育委員会
所在地:北海道
代表者:速度違反 🔍 代表者を検索
容疑/事案: 速度違反 / 対象職位: 教職員 ※氏名は教育委員会が原則公表していません
⚠ 処分の理由懲 戒 処 分 に つ い て
北 海 道 教 育 委 員 会
令和8年(2026年)2月12日付
担当総務政策局総務課職員公務管理係内線35-208
番号 被 処 分 者 処分内容 事 案 の 概 要
石狩管内中学校
減給1か月
令和7年8月、酒に酔って列車に乗車し、降車した駅
1 において、ガラス窓の付いたドアを蹴りつけ、破損させ
校 長 (男性・60歳)
給料の
た。
10分の1
新ひだか町高等学校
減給1か月
令和7年8月5日(火)、自家用車を運転中、法定速
2 度時速60キロメートルのところを時速100キロメートルで
教 諭 (男性・38歳)
給料の
走行し、法定速度違反で検挙された。
10分の1
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重大処分北海道教育委員会 教職員 懲戒処分
教職員 懲戒免職・停職・減給 / 令和7年8月17日 / 処分庁: 北海道教育委員会
所在地:北海道
代表者:速度違反 🔍 代表者を検索
容疑/事案: 速度違反 / 対象職位: 教諭 ※氏名は教育委員会が原則公表していません
⚠ 処分の理由懲 戒 処 分 に つ い て
北 海 道 教 育 委 員 会
令和8年(2026年)3月12日付
担当総務政策局総務課職員公務管理係内線35-208
番号 被 処 分 者 処分内容 事 案 の 概 要
白老町立白翔中学校
令和7年10月、複数回にわたり、10代の女性の住居に
1 懲戒免職
侵入した。
教諭 中川裕貴(男性・30歳)
また、同月6日(月)未明、住居に侵入した後、当該
なかがわ ゆうき
女性にわいせつな行為をした。
道 央 小学校
令和7年3月、自宅で複数の知人と飲酒した際、女性
2 停職6か月
の臀部を触るなどの不適切な身体接触を行った。
教 諭 (男性・34歳)
北海道恵庭南高等学校
令和7年12月、金銭を借用する目的で、インターネット上
3 停職3か月
で検索して表示された相手方に、自身のスマートフォン
教諭 横田 遼(男性・30歳)
上の電話帳のスクリーンショットを送信し、自校生徒及
よこた りょう
び保護者の登録名及び携帯電話番号を流出させた。
道 東 高等学校 令和7年7月から12月までの間、所属長からの許可を
4 戒 告得ずに、自校生徒とSNSで私的な内容のメッセージの
教 諭 (男性・27歳) やり取りを行った。
上川管内 高等学校 減給1か月 令和7年8月17日(日)、自家用車を運転中、法定速
5 度時速60キロメートルのところを時速92キロメートルで
教 頭 (男性・55歳)
給料の
走行し、法定速度違反で検挙された。
10分の1
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重大処分北海道教育委員会 教職員 懲戒処分
教職員 懲戒免職・停職・減給・戒告 / 令和7年8月13日 / 処分庁: 北海道教育委員会
所在地:北海道
代表者:横領・着服・速度違反 🔍 代表者を検索
容疑/事案: 横領・着服・速度違反 / 対象職位: 事務職員 ※氏名は教育委員会が原則公表していません
⚠ 処分の理由懲 戒 処 分 に つ い て
北 海 道 教 育 委 員 会
令和7年(2025年)12月18日付
担当総務政策局総務課職員公務管理係内線35-208
番号 被 処 分 者 処分内容 事 案 の 概 要
令和6年10月、北海道内の中学校で、スマートフォン
千歳市中学校
を被害者のスカートの下方に差し入れ、撮影しようとし
1 懲戒免職
たが、その目的を遂げなかった。また、令和7年1月、
教 諭 (男性・41歳)
下着を撮影する目的で、女子トイレ内に侵入した。
令和7年6月から7月頃、北海道内の中学校で、ペン
型カメラを使用し、着替え中の被害者らを撮影した。
【管理監督責任:戒告1名】
森町中学校
平成31年2月、前々任校において、投資資金に充てる
2 懲戒免職
ため、私費会計から215万4,457円を横領した。
校 長 (男性・57歳)
上富良野町小学校 令和6年3月及び令和7年3月、前任校において、親
3 懲戒免職 睦会口座から5万5,318円を不正に払い出し、領収書など
事務職員 (男性・37歳) を偽造した後、3万918円を横領した。
【管理監督責任:減給1か月(給料の10分の1)1名】
道東高等学校 令和6年12月から令和7年5月までの間、複数の自校
4 停職3か月 女子生徒に対して不適切なメッセージの送信及び不必要
教 諭 (男性・45歳) な身体接触を行い、不快感などを与えた。
【管理監督責任:文書注意1名】
中頓別町中学校 減給1か月 令和7年7月、生徒の個人情報が記載された文書を校
5
給料の
長の許可を得ずに所定の場所から持ち出し、個人情報を
教 諭 (男性・23歳)
10分の1
流出させた。
釧路町中学校 令和7年8月13日(水)、自家用車を運転中、指定速
6 停職1か月 度時速80キロメートルのところを時速137キロメートルで
教 諭 (男性・35歳) 走行し、指定速度違反で検挙された。
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重大処分北海道教育委員会 教職員 懲戒処分
教職員 停職・減給 / 令和7年7月6日 / 処分庁: 北海道教育委員会
所在地:北海道
代表者:暴行・傷害・飲酒運転 🔍 代表者を検索
容疑/事案: 暴行・傷害・飲酒運転 / 対象職位: 教諭・事務職員 ※氏名は教育委員会が原則公表していません
⚠ 処分の理由懲 戒 処 分 に つ い て
北 海 道 教 育 委 員 会
令和7年(2025年)10月30日付
担当総務政策局総務課職員公務管理係内線35-208
番号 被 処 分 者 処分内容 事 案 の 概 要
恵庭市中学校
令和5年12月、部活動の試合中、両平手で挟むように
1 戒 告
して、生徒の両頰を1回たたいた。
教 諭 (男性・46歳)
江差町中学校
令和7年7月6日(日)、函館市内で自家用車を運転
2 停職5か月
中、警察官に停止を求められ、呼気検査の結果、酒気帯
事務職員 (男性・33歳)
び運転違反の基準値(0.15mg/ℓ)を上回るアルコールが
検出されたため、酒気帯び運転で検挙された。
令和6年12月28日(土)、生徒引率のため、公用車に
男子生徒4名を乗せて時速50キロメートルで進行中、仮
新ひだか町中学校
減給3か月睡状態に陥り、自車を左路外へ逸脱させ、歩道上に設置
3
されていた街路灯に自車前部を衝突させ、その衝撃によ
教 諭 (男性・43歳)
給料の り、前方を減速走行していた他の教諭が運転する公用車
10分の1 左側面後部に自車右後部を衝突させ、自車に同乗してい
た男子生徒に加療約1か月を要する右橈骨遠位端骨折の
傷害を負わせた。
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重大処分北海道教育委員会 教職員 懲戒処分
教職員 懲戒免職・停職・減給 / 令和7年7月18日 / 処分庁: 北海道教育委員会
所在地:北海道
代表者:暴行・傷害・横領・着服・速度違反・脅迫 🔍 代表者を検索
容疑/事案: 暴行・傷害・横領・着服・速度違反・脅迫 / 対象職位: 事務職員 ※氏名は教育委員会が原則公表していません
⚠ 処分の理由懲 戒 処 分 に つ い て
北 海 道 教 育 委 員 会
令和8年(2026年)3月26日付
担当総務政策局総務課職員公務管理係内線35-208
番号 被 処 分 者 処分内容 事 案 の 概 要
江差町立江差中学校 令和7年3月から10月までの間、遊興費に充てるため、
1 懲戒免職町から助成された補助金及び2つの私費会計から236万
事務職員松原憲生(男性・33歳) 7,499円を横領等した。
まつばら のりき
【管理監督責任:減給1か月(給料の10分の1)1名】
根室管内 高等学校 減給6か月 令和5年度、複数の教職員に対して、長時間にわたる
2
給料の
叱責、長時間立たせた状態での詰問及び大声での叱責な
校 長 (男性・58歳)
10分の1
どを行い、著しい精神的苦痛を与えた。
石狩市 高等学校 所属していた職員が、令和6年度に5つの私費会計に
3 戒 告 ついて、使途不明金を生じさせ、少なくとも7万3,163円
校 長 (男性・60歳) を横領した事故の発生を防止できなかった。
札幌市 高等学校
令和8年2月、自身の親族に対して、危害を加える旨
4 戒 告
のメッセージを送信し、脅迫した。
教 諭 (男性・63歳)
空知管内 義務教育学校
令和3年6月、前任校での鉄棒の授業で、安全に対す
5 戒 告
る配慮を欠いたことから、難易度の高い技に取り組んだ
教 諭 (男性・52歳)
児童が鉄棒から落下し、当該児童に骨折等のけがを負わ
せた。
清里町立清里中学校 令和7年4月、運転免許の有効期限が切れていること
6 停職6か月 を認識したにもかかわらず、複数回、自家用車を運転し
教 諭岩渕汐音(女性・25歳) た。
いわぶち しおね
令和7年7月18日(金)、自家用車を運転中、交差点
十勝管内 中学校 減給3か月
で一時停止後、安全確認が不十分のまま交差点に進行し
7
たため、右方道路から進行してきた車両に気付かず、同
教 頭 (男性・56歳)
給料の 車前部に自車右側面部を衝突させ、当該車両の運転手に
10分の1 加療約6週間を要する左肋骨不全骨折等の傷害を負わせ
た。
苫小牧市 高等学校 減給1か月 令和7年12月17日(水)、自家用車を運転中、法定速
8 度時速60キロメートルのところを時速107キロメートルで
教 諭 (男性・55歳)
給料の
走行し、法定速度違反で検挙された。
10分の1
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重大処分北海道教育委員会 教職員 懲戒処分
教職員 懲戒免職・戒告 / 令和7年5月2日 / 処分庁: 北海道教育委員会
所在地:北海道
代表者:横領・着服 🔍 代表者を検索
容疑/事案: 横領・着服 / 対象職位: 教職員 ※氏名は教育委員会が原則公表していません
⚠ 処分の理由懲 戒 処 分 に つ い て
北 海 道 教 育 委 員 会
令和7年(2025年)7月24日付
担当総務政策局総務課職員公務管理係内線35-208
番号 被 処 分 者 処分内容 事 案 の 概 要
道 東 高等学校
令和4年12月頃から令和5年12月頃までの間に、2名
1 懲戒免職
の自校生徒と性的行為をした。
教 諭 (男性・29歳)
北広島市 小学校
令和7年5月2日(金)、生活費等に充てるため、教
2 懲戒免職
材費から27万6,140円を横領等した。
教 諭 (男性・57歳)
【管理監督責任:戒告1名】
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指示等北海道教育委員会 教職員 懲戒処分
教職員 懲戒処分 / 令和7年4月17日 / 処分庁: 北海道教育委員会
所在地:北海道
対象職位: 教職員 ※氏名は教育委員会が原則公表していません
⚠ 処分の理由失 職 者 に つ い て
北 海 道 教 育 委 員 会
担当総務政策局総務課職員公務管理係内線35-208
番号 失 職 者 事 案 の 概 要
道 東中学校
令和4年2月に女性が18歳未満であることを知りながら、不適切な行為
1
を行い、北海道青少年健全育成条例違反として、懲役10月(執行猶予3
教 諭 (男性・51歳)
年)の判決を受け、令和7年4月17日(木)に判決が確定したため、同日
付けで地方公務員法第28条第4項により失職した。
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重大処分北海道教育委員会 教職員 懲戒処分
教職員 懲戒免職・停職・減給 / 令和7年1月21日 / 処分庁: 北海道教育委員会
所在地:北海道
代表者:暴行・傷害 🔍 代表者を検索
容疑/事案: 暴行・傷害 / 対象職位: 教諭 ※氏名は教育委員会が原則公表していません
⚠ 処分の理由懲 戒 処 分 に つ い て
北 海 道 教 育 委 員 会
令和8年(2026年)2月26日付
担当総務政策局総務課職員公務管理係内線35-208
番号 被 処 分 者 処分内容 事 案 の 概 要
北海道札幌英藍高等学校
令和7年1月21日(火)から2月25日(火)までの間、
1 懲戒免職
無届けで24日間欠勤した。
教諭 對馬 光(男性・52歳)
また、令和7年2月22日(土)、東京都内の家電量販
つしま あきら
店で、ゲーミングキーボード2台を窃取した。
【管理監督責任:文書注意2名】
道 央 小学校 令和6年12月及び令和7年3月、不適切な内容の手紙
2 停職2か月 を児童に出し、当該児童及び保護者に不快感などを与え
教 諭 (男性・58歳) た。
令和7年10月21日(火)、自家用車を運転中、安全確
函館市 小学校 減給2か月認不十分のまま歩道を横断し、歩道上を走行していた自
3
給料の
転車に自車前部を衝突させ、当該自転車の運転手に加療
教 諭 (男性・55歳)
10分の1
約1か月間を要する左橈骨遠位端骨折の傷害を負わせ
た。
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重大処分北海道教育委員会 教職員 懲戒処分
教職員 懲戒免職・停職・減給 / 令和7年1月15日 / 処分庁: 北海道教育委員会
所在地:北海道
代表者:暴行・傷害 🔍 代表者を検索
容疑/事案: 暴行・傷害 / 対象職位: 教職員 ※氏名は教育委員会が原則公表していません
⚠ 処分の理由懲 戒 処 分 に つ い て
北 海 道 教 育 委 員 会
令和7年(2025年)3月27日付
担当総務政策局総務課職員公務管理係内線35-208
番号 被 処 分 者 処分内容 事 案 の 概 要
道 東中学校 令和4年度から令和6年7月までの間、校舎内で、多
1 懲戒免職 数の自校女子生徒に対して不必要な身体接触を行い、恐
教 諭 (男性・49歳) 怖心や嫌悪感などを与えた。
令和2年6月中旬以降、単身赴任手当の支給要件を欠
空知管内中学校
くこととなったが、所要の手続を行わず、令和2年7月
2 停職3か月
分から令和7年2月分までの4年8か月分、204万円の
校 長 (男性・58歳)
単身赴任手当を受給した。
道 央小学校 減給1か月 令和7年1月15日(水)、指導に従わない児童に対し
3
給料の
て感情的になり、赤くなる程度の強さで児童の左頰をつ
教 諭 (男性・66歳)
10分の1
ねった。
令和6年10月4日(金)自家用車を運転中、信号機の
ある交差点で、安全確認が不十分のまま交差点に右折進
上川管内中学校 減給2か月
行したため、横断歩道を横断中の歩行者に気付くのが遅
4
給料の れ、急制動の措置を講じたが間に合わず、同人に自車前
教員業務支援員 (女性・59歳)
10分の1 部を衝突をさせ、加療約1か月を要する右腓骨々幹部骨
折の傷害を負わせた。
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重大処分北海道教育委員会 教職員 懲戒処分
教職員 懲戒免職・停職・減給・戒告 / 令和6年7月15日 / 処分庁: 北海道教育委員会
所在地:北海道
代表者:暴行・傷害・横領・着服・飲酒運転・速度違反 🔍 代表者を検索
容疑/事案: 暴行・傷害・横領・着服・飲酒運転・速度違反 / 対象職位: 教諭 ※氏名は教育委員会が原則公表していません
⚠ 処分の理由懲 戒 処 分 に つ い て
北 海 道 教 育 委 員 会
令和6年(2024年)11月7日付
担当 総務政策局 総務課 職員公務管理係 内線35-208
番号 被 処 分 者 処分内容 事 案 の 概 要
道北 道立学校
減給1か月
1
令和6年5月から7月にかけて、自校生徒と交際し、手
教 職 員
(女性・19歳)
給 料 の をつないだり、抱き合った。
10分の1
苫前町 小学校 前任校で勤務していた令和4年3月から10月にかけて、
2 懲戒免職 たばこ等の購入費に充てるため、私費会計から15万7,742円
教 頭 (男性・52歳) 円を横領した。
【管理監督責任:戒告1名】
道東 義務教育学校 令和5年12月から令和6年3月にかけて、同僚教諭が不
3 戒 告 快に感じるショートメールを2回送ったほか、当該教諭の
教 諭 (男性・51歳) 下駄箱に栄養ドリンクなどを3回、無記名で入れた。
令和6年7月15日(月)、釧路市内で自家用車を運転中、
浜中町 中学校
警察官に停止を求められ、呼気検査の結果、酒気帯び運転
4 停職5か月
違反の基準値(0.15mg/ℓ)を上回るアルコールが検出された
教 諭 (男性・24歳)
ため、酒気帯び運転で検挙された。
道東 義務教育学校 令和6年5月26日(日)、自家用車を運転中、法定速度
5 停職1か月 時速60キロメートルのところを時速114キロメートルで走
教 諭 (女性・24歳) 行し、法定速度違反をした。
オホーツク管内 小学校 減給1か月 令和6年6月15日(土)、自家用車を運転中、法定速度
6
給 料 の
時速60キロメートルのところを時速104キロメートルで走
教 諭 (男性・49歳)
10分の1
行し、法定速度違反をした。
令和6年3月25日(月)自家用車を運転中、路面が凍結
減給2か月
し、車輪が滑走しやすい状態であったにもかかわらず、速
石狩市 中学校 度を調整することなく、時速約40キロメートルで進行し、
7
給 料 の
不用意に制動措置を講じた過失により、自車を滑走させて
教 諭 (男性・57歳)
10分の1
道路右側部分に進出させ、対向進行してきた車両右前部に
自車左前部を衝突させ、当該車両の運転手に加療約8週間
を要する胸骨骨折の傷害を負わせた。
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重大処分北海道教育委員会 教職員 懲戒処分
教職員 懲戒免職・戒告 / 令和6年6月20日 / 処分庁: 北海道教育委員会
所在地:北海道
対象職位: 教職員 ※氏名は教育委員会が原則公表していません
⚠ 処分の理由懲 戒 処 分 に つ い て
北 海 道 教 育 委 員 会
令和6年(2024年)12月5日付
担当 総務政策局 総務課 職員公務管理係 内線35-208
番号 被 処 分 者 処分内容 事 案 の 概 要
令和6年6月から9月にかけて、5回程度、自身の下半
苫小牧市 中学校 身の下着をずらし、ズボンのファスナーを開け、陰部を露
1 懲戒免職 出し店員に見える状態で、飲食店のドライブスルーを利用
教 諭 (男性・59歳) した。
【管理監督責任:戒告1名】
帯広市 小学校
令和6年6月20日(木)、帯広市内の商業施設内の2店
2 懲戒免職
舗で、鞄等計2点を窃取した。
教 諭 (男性・61歳)
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重大処分北海道教育委員会 教職員 懲戒処分
教職員 懲戒免職・停職・減給・訓告・文書訓告 / 令和6年5月28日 / 処分庁: 北海道教育委員会
所在地:北海道
代表者:暴行・傷害・速度違反・脅迫 🔍 代表者を検索
容疑/事案: 暴行・傷害・速度違反・脅迫 / 対象職位: 教職員 ※氏名は教育委員会が原則公表していません
⚠ 処分の理由懲 戒 処 分 に つ い て
北 海 道 教 育 委 員 会
令和7年(2025年)3月11日付
担当総務政策局総務課職員公務管理係内線35-208
番号 被 処 分 者 処分内容 事 案 の 概 要
雄武町高等学校 令和4年7月から令和5年1月までの間、事故当時、
1 懲戒免職 現職の国会議員4人に、道議会議員や上司の名前を詐称
教 諭 (男性・65歳) して、生命の危機を感じさせるような脅迫状を送った。
令和6年8月から9月までの間、自校生徒に対して、
道央道立学校 減給2か月
SNSで校務に必要のない不適切なメッセージを送った
2
給料の ほか、校務に必要のない不適切な内容が記載された手紙
教 諭 (男性・50歳)
10分の1 を送った。
令和6年5月28日(火)、教室で指導中、教室を飛び
釧路市小学校 減給1か月
出した児童2人を教室に連れ戻したが、当該児童2人が
3
給料の 教室内を走り出したことに感情的になり、右の平手で当
教 諭 (男性・61歳)
10分の1 該児童2人の頭頂部をそれぞれ1回たたいた。
令和6年10月27日(日)、自家用車を運転中、法定速
帯広市高等学校
度時速100キロメートルのところを時速163キロメートル
4 停職2か月
で走行し、法定速度違反をした。
教 諭 (男性・35歳)
(管理監督者:文書訓告1名)
令和6年11月29日(金)、自家用車を運転中、脇見を
中標津町特別支援学校 減給3か月 したため進路前方で右折のため停止していた車両に気付
5
給料の
くのが遅れ、同車後部に自車前部を衝突させ、当該車両
教 諭 (男性・27歳)
10分の1
の運転手に加療約1か月を要する急性硬膜外血腫の傷害
を負わせた。
令和6年10月12日(土)、自家用車を運転中、信号機
津別町中学校 減給2か月 のある交差点を安全確認が不十分なまま右折進行し、普
6
給料の
通自動二輪車前部に自車右前部を衝突させ、当該車両の
教 諭 (男性・35歳)
10分の1
運転手に加療約3か月を要する右踵骨骨折の傷害を負わ
せた。
令和6年10月21日(月)、自家用車を運転中、交差点
七飯町中学校 減給1か月
で一時停止後、安全確認が不十分のまま交差点に進行し
7
たため、右方道路から進行してきた車両に気付くのが遅
教 諭 (女性・46歳) 給料の
れ、急制動の措置を講じたが間に合わず、左側面部に自
10分の1
車前部を衝突をさせ、当該車両の運転手に加療約3週間
を要する頸椎捻挫等の傷害を負わせた。
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重大処分北海道教育委員会 教職員 懲戒処分
教職員 懲戒免職・停職・減給 / 令和6年5月11日 / 処分庁: 北海道教育委員会
所在地:北海道
代表者:暴行・傷害・速度違反 🔍 代表者を検索
容疑/事案: 暴行・傷害・速度違反 / 対象職位: 教職員 ※氏名は教育委員会が原則公表していません
⚠ 処分の理由懲 戒 処 分 に つ い て
北 海 道 教 育 委 員 会
令和7年(2025年)2月25日付
担当 総務政策局 総務課 職員公務管理係 内線35-208
番号 被 処 分 者 処分内容 事 案 の 概 要
令和6年5月、女性が16歳未満であることを認識しな
道 東 中学校 がら、女性の唇にキスしたり、衣服の上から陰部を触る
1 懲戒免職 などした。
教 諭 (男性・29歳) また、同年6月に裸の画像などを求め、SNSを通して
受け取った。
令和6年5月11日(土)、電車に乗車中、座っている
江別市 小学校 スカートをはいた女性の姿が写る角度で車内の様子の動
2 停職2か月 画を無断で撮影したほか、令和6年4月頃に飲食店の掘
校 長 (男性・60歳) りごたつの席に座った女性職員の足が写った画像を撮影
した。
令和6年8月10日(土)、部活動指導中、指示に従わ
旭川市 中学校 減給3か月
なかった生徒の危険なプレーにより、自身に痛みを与え
3
給 料 の
られたことに感情的になり、左手で当該生徒の胸ぐらを
教 諭 (男性・40歳)
10分の1
つかみ、床に押し倒した。
令和5年6月から9月までの間、教室で指導中、児童
七飯町 小学校 減給1か月
が他の児童に物をぶつけるなどの行為を止める際に感情
4
給 料 の
的になり、右の平手で当該児童の頭頂部を叩くなどの行
教 諭 (男性・60歳)
10分の1
為を複数回行った。
札幌市 特別支援学校
令和5年7月21日(金)、教室で指導中、生徒に指導
5 戒 告 が伝わらないことに感情的になり、右の平手で当該生徒
教 諭 (男性・51歳) の左手首の甲側を1回たたいた。
令和6年8月6日(火)、自家用車を運転中、一時停
興部町 小学校
止のある交差点で一時停止をしたが、安全確認が不十分
6
戒 告
のまま交差点に右折進行し、左方道路から進行してきた
教 諭 (男性・23歳)
車両の右側面部に自車左前部を衝突させ、同車両を損壊
する交通事故を起こした。
その際に、道路交通法に基づく報告を怠った。
釧路市 小学校
令和6年9月21日(土)、自家用車を運転中、法定速
7 停職1か月 度時速100キロメートルのところを時速151キロメートル
教 諭 (男性・57歳) で走行し、法定速度違反をした。
岩見沢市 中学校 減給1か月
令和6年10月21日(月)、自家用車を運転中、指定速
8
給 料 の
度時速50キロメートルのところを時速94キロメートルで
教 諭 (女性・51歳)
10分の1
走行し、指定速度違反をした。
令和6年7月3日(水)、自家用車を運転中、信号機
札幌市 特別支援学校 減給2か月 のある交差点に安全確認が不十分のまま左折進行し、横
9
給 料 の
断歩道を進行している自転車に自車前部を衝突させ、当
教 諭 (男性・46歳)
10分の1
該自転車の運転手に加療約33日を要する右恥骨骨折等の
傷害を負わせた。
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重大処分北海道教育委員会 教職員 懲戒処分
教職員 懲戒免職・減給 / 令和6年3月15日 / 処分庁: 北海道教育委員会
所在地:北海道
代表者:速度違反 🔍 代表者を検索
容疑/事案: 速度違反 / 対象職位: 教諭・養護教諭・寄宿舎指導員 ※氏名は教育委員会が原則公表していません
⚠ 処分の理由懲 戒 処 分 に つ い て
北 海 道 教 育 委 員 会
令和7年(2025年)4月24日付
担当総務政策局総務課職員公務管理係内線35-208
番号 被 処 分 者 処分内容 事 案 の 概 要
札幌市特別支援学校
令和6年3月15日(金)、わいせつな動画1本と自身
1 懲戒免職
の下半身を露出した画像をインターネット上にアップロ
寄宿舎指導員 (男性・42歳)
ードし、6,000円で販売の上、購入者に保存先のURLを
送信した。
道 央中学校
令和6年11月から令和7年1月までの間、女性が16歳
2 懲戒免職
未満であることを認識しながら、キスするなどした。
教 諭 (男性・27歳)
胆振管内小学校
令和2年6月から令和5年2月までの間、独立行政法
3 戒 告
人日本スポーツ振興センターに係る13件分総額7万7,192
養護教諭 (女性・28歳)
円の災害共済給付事務を失念し、当該給付金請求を怠っ
た。
中標津町特別支援学校 減給1か月 令和6年10月14日(月)、自家用車を運転中、法定速
4
給料の
度時速60キロメートルのところを時速103キロメートルで
教 諭 (男性・51歳)
10分の1
走行し、法定速度違反で検挙された。
▶ 詳細ページ📄 公表資料 PDF
重大処分北海道教育委員会 教職員 懲戒処分
教職員 懲戒免職・減給・訓告・文書訓告 / 令和6年2月3日 / 処分庁: 北海道教育委員会
所在地:北海道
代表者:暴行・傷害・飲酒運転・速度違反 🔍 代表者を検索
容疑/事案: 暴行・傷害・飲酒運転・速度違反 / 対象職位: 教職員 ※氏名は教育委員会が原則公表していません
⚠ 処分の理由懲 戒 処 分 に つ い て
北 海 道 教 育 委 員 会
令和6年(2024年)10月10日付
担当 総務政策局 総務課 職員公務管理係 内線35-208
番号 被 処 分 者 処分内容 事 案 の 概 要
令和5年3月から4月に実施された校内の会議において、
令和5年度に入学する障がいを持つ生徒について、医師か
らの診断がない疾病を有すると誤認されるような資料を作
成し、職員に配付して、情報を共有したほか、当該生徒に
ついての引継ぎを中学校から受けた際に作成した引継内容
石狩管内 高等学校 減給2か月 を記載したメモを廃棄した。
1 給 料 の また、令和5年6月に、保護者からの協力が必要な検査
教 諭 (男性・58歳) 10分の1 であるにもかかわらず、当該生徒の保護者から承諾及び協
力が得られない中で発達検査を行い、職員会議の場におい
て、有用性が疑わしい情報を共有した。
このほか、令和5年度中に、職員会議等の場において、
当該生徒やその保護者に関する、不適切な発言を行った。
(管理監督者:文書訓告1名)
令和6年2月3日(土)、恵庭市内で自家用車を運転中、
石狩管内 中学校
運転操作を誤り、対向車線の雪山に乗り上げ、通報により
2
懲戒免職
駆けつけた警察官による呼気検査の結果、基準値(0.15mg/ℓ)
教 諭
(男性・39歳)
を上回るアルコールが検出されたため、酒気帯び運転で検挙さ
れた。
また、上記のほか、過去に複数回の飲酒運転を行った。
石狩管内 中学校 減給2か月
過去に行った飲酒運転を把握したにもかかわらず、教育
3 給 料 の
委員会への報告を怠った。
校 長 (男性・54歳) 10分の1
留萌管内 中学校 減給2か月 令和5年9月、自身のスマートフォンから、自校生徒の
4 給 料 の スマートフォンに不適切な画像を送信し、生徒に嫌悪感や
教 諭 (男性・56歳) 10分の1 不安感を与えた。
空知管内 高等学校 減給1か月 令和6年8月2日(金)、自家用車を運転中、指定速度
5 給 料 の 時速40キロメートルのところを時速73キロメートルで走行
教 頭 (男性・52歳) 10分の1 し、指定速度違反をした。
旭川市 中学校 減給1か月 令和6年6月15日(土)、自家用車を運転中、法定速度
6 給 料 の 時速60キロメートルのところを時速103キロメートルで走
教 諭 (男性・49歳) 10分の1 行し、法定速度違反をした。
令和6年3月2日(土)11時1分頃、自家用車を運転中、
信号機のある交差点を直進するに当たり、赤信号を看過し
たまま時速約40キロメートルで進行したところ、右方道路
後志管内 小学校
減給3か月
から進行してきた車両を認識し、急制動及び左転把して同
7
給 料 の
交差点に進入し、同車との衝突を回避したが、左方道路か
教 諭 (男性・52歳)
10分の1
ら進行してきた大型車両右側面後部に自車右前部を衝突さ
せ、その衝撃により自車を前方に逸走させ、前記大型車両
の後方を進行してきた車両前部に自車左前部を衝突させ、
当該車両の運転手に加療約17日を要する頸椎捻挫等の傷害
を負わせた。
▶ 詳細ページ📄 公表資料 PDF
重大処分北海道教育委員会 教職員 懲戒処分
教職員 懲戒免職・停職 / 令和6年10月7日 / 処分庁: 北海道教育委員会
所在地:北海道
代表者:飲酒運転 🔍 代表者を検索
容疑/事案: 飲酒運転 / 対象職位: 教職員 ※氏名は教育委員会が原則公表していません
⚠ 処分の理由懲 戒 処 分 に つ い て
北 海 道 教 育 委 員 会
令和7年(2025年)5月29日付
担当総務政策局総務課職員公務管理係内線35-208
番号 被 処 分 者 処分内容 事 案 の 概 要
道 央高等学校 令和6年10月、女性が18歳未満であることを認識して
1 懲戒免職 いたが、女性とホテルに宿泊し、衣服の上から女性の胸
教 職 員 (男性・33歳) を揉んだ。
帯広市高等学校
令和6年10月頃、生徒の右脛の下部を、靴を履いた右
2 戒 告
足の母趾球付近で蹴った。
教 諭 (男性・54歳)
令和6年10月7日(月)、江別市内のコンビニエンス
ストアの駐車場で自家用車を後進させた際に、同店の駐
恵庭市中学校 車場に駐車されていた無人の自家用車右後部に自車左後
3 停職6か月 部を衝突させ、事故処理のため駆け付けた警察官による
教 諭 (男性・54歳) 呼気検査の結果、酒気帯び運転違反の基準値(0.15mg/
ℓ)を上回るアルコールが検出されたため、酒気帯び運
転で検挙された。
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重大処分北海道教育委員会 教職員 懲戒処分
教職員 懲戒免職・減給 / 令和6年10月10日 / 処分庁: 北海道教育委員会
所在地:北海道
代表者:暴行・傷害・速度違反 🔍 代表者を検索
容疑/事案: 暴行・傷害・速度違反 / 対象職位: 教職員 ※氏名は教育委員会が原則公表していません
⚠ 処分の理由懲 戒 処 分 に つ い て
北 海 道 教 育 委 員 会
令和7年(2025年)2月13日付
担当 総務政策局 総務課 職員公務管理係 内線35-208
番号 被 処 分 者 処分内容 事 案 の 概 要
道 南 小学校 令和6年9月又は10月、SNSを通じて知り合った女
1 懲戒免職 性が18歳未満であることを認識していたが、女性を自宅
教 諭 (男性・24歳) に泊め、女性の唇にキスをした。
滝川市 小学校 減給1か月
令和6年10月10日(木)、うつ伏せになっていた児童
2
給 料 の
の左腰付近を、上から自身の右膝で1回押さえ付けた。
教 諭 (男性・61歳)
10分の1
令和6年6月10日(月)、自家用車を運転中、車線変
小樽市 高等学校
更をするため後方を確認したため、先行していた車両が
3
減給1か月 ブレーキランプ及び左ウィンカーを点灯しているのに気
教 諭 (男性・47歳)
給 料 の
付くのが遅れ、当該車両左後部に自車前部を衝突させ、
10分の1
当該車両の同乗者に加療約24日間を要する頸椎捻挫等の
傷害を負わせた。
空知管内 高等学校 減給1か月
令和6年11月2日(土)、自家用車を運転中、指定速
4
給 料 の
度時速50キロメートルのところを時速98キロメートルで
教 諭 (男性・50歳)
10分の1
走行し、指定速度違反で検挙された。
▶ 詳細ページ📄 公表資料 PDF
重大処分北海道教育委員会 教職員 懲戒処分
教職員 停職・減給 / 令和5年9月27日 / 処分庁: 北海道教育委員会
所在地:北海道
代表者:速度違反 🔍 代表者を検索
容疑/事案: 速度違反 / 対象職位: 校長 ※氏名は教育委員会が原則公表していません
⚠ 処分の理由懲 戒 処 分 に つ い て
北 海 道 教 育 委 員 会
令和6年(2024年)11月21日付
担当 総務政策局 総務課 職員公務管理係 内線35-208
番号 被 処 分 者 処分内容 事 案 の 概 要
上川管内 高等学校 令和3年8月頃から令和5年12月頃の間、8つのコンク
1 停職2か月 ールに、勤務校の部員の作品を出品すべきところ、自身の
教 諭 (男性・63歳) 作品などを部員の作品として出品した。
留萌管内 高等学校 減給1か月 令和5年9月27日(水)、校長の許可を得ずに個人情報
2
給 料 の
が入っているUSBフラッシュメモリを校外に持ち出し、
教 諭 (男性・33歳)
10分の1
校外で発見された。
小樽市 小学校 減給1か月 令和6年7月28日(日)、自家用車を運転中、法定速度
3
給 料 の
時速100キロメートルのところを時速146キロメートルで走
教 諭 (男性・26歳)
10分の1
行し、法定速度違反をした。
▶ 詳細ページ📄 公表資料 PDF
重大処分北海道教育委員会 教職員 懲戒処分
教職員 停職・減給 / 令和5年9月22日 / 処分庁: 北海道教育委員会
所在地:北海道
代表者:暴行・傷害・速度違反 🔍 代表者を検索
容疑/事案: 暴行・傷害・速度違反 / 対象職位: 教諭・講師・実習助手 ※氏名は教育委員会が原則公表していません
⚠ 処分の理由懲 戒 処 分 に つ い て
北 海 道 教 育 委 員 会
令和6年(2024年)1月25日付
担当 総務政策局 総務課 職員公務管理係 内線35-208
番号 被 処 分 者 処分内容 事 案 の 概 要
後志管内 高等学校
1
停職2か月
令和5年6月、自校生徒に対し、不適切な発言や身体接触を
実習助手 男 性 (53歳)
繰り返し、当該生徒に嫌悪感や不快感を与えた。
道 央 特別支援学校
令和5年9月、同僚の教諭と飲食店で飲酒した際に泥酔し、
停職2か月
当該教諭の制止を聞かずに、胸や股間を触るなどの行為を続
2
教 諭 男 性 (40歳)
け、当該教諭に不快感を与えた。
減給2か月
令和5年10月中に3日間、無届けで欠勤した。
3
宗谷管内 高等学校 給 料 の
10分の1
教 諭 男 性 (61歳)
江別市 高等学校 戒 告 令和5年9月、授業中に自校女子生徒が、校舎内の生徒用女
4 子トイレの中で怠けているのではないかと考え、当該トイレに
時間講師(非常勤) 入室したことにより、当該生徒に不安感及び不快感を与えた。
男 性 (52歳)
伊達市 小学校 戒 告 令和4年9月頃、授業中、隣の児童とおしゃべりを止めない
5 児童に対し、右手に持っていた教科書で当該児童の頭頂部を1
教 諭 男 性 (44歳) 回たたいた。
函館市 小学校 戒 告 令和5年11月、授業中、児童に対し、学習用PC端末を閉じ
6 るよう繰り返し口頭で注意したにもかかわらず、従わなかった
教 諭 男 性 (61歳) ことに感情的になり、右の平手で当該児童の頭頂部を1回たた
いた。
江差町 中学校 戒 告 令和4年7月頃から9月頃までの間、自宅で自身が所有する
7 パソコンから、以前勤務していた道外公立小学校で使用するク
教 諭 男 性 (29歳) ラウド型授業支援アプリケーションの利用権がないにもかかわ
らず、勤務当時割り振られていたアカウント情報を使用し、複
数回にわたり不正にアクセスした。
帯広市 小学校 停職1か月 令和5年9月22日(金)、自家用車を運転中、法定速度時速
8 60キロメートルのところを時速113キロメートルで走行し、法
教 諭 女 性 (47歳) 定速度違反をした。
美唄市 特別支援学校 減給1か月 令和5年4月4日(火)、自家用車を運転中、一時停止の道
給 料 の 路標識があったにも関わらず、一時停止を怠り、交差点に進入
9 教 諭 男 性 (49歳) 10分の1 したことにより、左方道路から進行してきた車両の右前部に自
車左前部を衝突させ、当該車両の運転手に加療約22日間を要す
る頸椎捻挫及び胸部打撲の傷害を負わせた。
令和5年5月8日(月)、自家用車を運転中、一灯式点滅信
旭川市 中学校 減給1か月
号機が赤色点滅表示だったにも関わらず、一時停止及び左右の
給 料 の
道路の安全確認を怠り、交差点に進入したことにより、左方道
10 時間講師(非常勤) 10分の1
路から進行してきた車両の前部に自車右側面部を衝突させ、そ
男 性 (73歳)
の衝撃により当該車両を路外用水路に転落させ、当該車両の運
転手に加療約3週間を要する頸椎捻挫等の傷害を負わせた。
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指示等北海道教育委員会 教職員 懲戒処分
教職員 減給 / 令和5年7月27日 / 処分庁: 北海道教育委員会
所在地:北海道
代表者:暴行・傷害 🔍 代表者を検索
容疑/事案: 暴行・傷害 / 対象職位: 教職員 ※氏名は教育委員会が原則公表していません
⚠ 処分の理由懲 戒 処 分 に つ い て
北 海 道 教 育 委 員 会
令和6年(2024年)2月8日付
担当 総務政策局 総務課 職員公務管理係 内線35-208
番号 被 処 分 者 処分内容 事 案 の 概 要
減給2か月 令和5年5月、学校行事の引率中に、宿泊施設で、複数の生
釧路管内 義務教育学校 給 料 の 徒と打合せをしていた際、男子生徒が真面目に話を聞いていな
1 10分の1 いと勘違いし、感情的になり、ベッドに座っていた当該男子生
教 諭 男 性 (53歳) 徒を押し倒し、そのまま右手で首を押さえ付けた。
令和5年7月27日(木)、自家用車を運転し、商業施設の駐
帯広市 特別支援学校 減給2か月 車場から車道に進出して左折進行する際に、歩道の直前で一時
給 料 の 停止すべき注意義務を怠り、安全確認不十分のまま進行し、同
2 教 諭 男 性 (58歳) 10分の1 歩道を左方から右方に向かい進行してきた男性運転の自転車前
部に自車左前部を衝突させて自転車もろとも当該男性を路上に
転倒させ、加療約1か月間を要する鼻骨骨折の傷害を負わせ
た。
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重大処分北海道教育委員会 教職員 懲戒処分
教職員 懲戒免職・停職・減給・戒告 / 令和5年5月5日 / 処分庁: 北海道教育委員会
所在地:北海道
代表者:暴行・傷害・横領・着服 🔍 代表者を検索
容疑/事案: 暴行・傷害・横領・着服 / 対象職位: 事務職員 ※氏名は教育委員会が原則公表していません
⚠ 処分の理由懲 戒 処 分 に つ い て
北 海 道 教 育 委 員 会
令和5年(2023年)10月26日付
担当 総務政策局 総務課 職員公務管理係 内線35-208
番号 被 処 分 者 処分内容 事 案 の 概 要
懲戒免職 令和5年5月5日(金)、知人とともに、面識のない女性を
札幌市 高等学校 札幌市内の商業施設内の非常階段に連れて行き、当該女性の意
1 思に反して当該女性にわいせつな行為をした。
事務職員 男 性 (25歳)
懲戒免職 令和4年9月から同年12月までの間、自己の債務の返済等
増毛町 中学校 に充てるため、自校の私費会計から、延べ14回にわたり、計
2 186万6,168円を着服した。
事務職員 男 性 (54歳)
(管理監督責任:戒告1名)
停職3か月 令和4年6月、自家用車内で、自校女子生徒に異性関係につ
渡島管内 高等学校 いて聞いた上で、当該生徒の手を握る、頭をなでるなどして当
3 該生徒に不快感を与えた。
また、進路指導と称し当該生徒のアルバイト先を複数回、訪
教 諭 男 性 (58歳) れるなどして当該生徒に不快感と恐怖心を与えた。
停職3か月 令和5年3月頃、自分が顧問を務める部活動の部員2名の
オホーツク管内 高等学校 女子生徒に対し、不適切な言動を繰り返し、恐怖心や嫌悪感
4 を与えた。
また、上記のうち1名の女子生徒を自家用車に乗せ、不適
教 諭 男 性 (60歳) 切な発言とともに、当該生徒の太ももの辺りを触り、嫌悪感
を与えた。
減給1か月 令和4年6月、校舎外に飛び出した児童を、玄関まで連れ戻
伊達市 小学校 した際、当該児童から背中に頭突きをされたことに感情的にな
5 り、当該児童の後頭部を拳で、2回たたいた。
教 諭 男 性 (46歳)
戒 告 令和5年5月19日(金)、商業施設の駐車場において、駐車
上川管内 高等学校 を禁止されている道路上に停車していた車両に対し感情的にな
6 り、当該車両に自家用車の鍵で線状の傷を付けた。
教 諭 男 性 (65歳)
減給1か月 令和5年3月14日(火)、自家用車を運転中、赤色信号で停
帯広市 小学校 止後、同信号機が青色信号に変化したと見誤り、赤色信号の表
7 示を看過したまま進行し、右方道路から信号表示に従って進行
してきた車両前部に自車右側面部を衝突させ、当該車両の運転
教 諭 男 性 (54歳) 者に加療約8日間を要する頸椎捻挫の傷害を負わせた。
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重大処分北海道教育委員会 教職員 懲戒処分
教職員 懲戒免職・減給 / 令和5年5月28日 / 処分庁: 北海道教育委員会
所在地:北海道
代表者:速度違反 🔍 代表者を検索
容疑/事案: 速度違反 / 対象職位: 教職員 ※氏名は教育委員会が原則公表していません
⚠ 処分の理由懲 戒 処 分 に つ い て
北 海 道 教 育 委 員 会
令和5年(2023年)11月9日付
担当 総務政策局 総務課 職員公務管理係 内線35-208
番号 被 処 分 者 処分内容 事 案 の 概 要
懲戒免職 令和5年8月、自宅で自校生徒と性交するなどした。
道 央 中学校
1
教 諭 男 性 (26歳)
減給1か月 令和4年12月から令和5年1月までの間、自校生徒に対し
旭川市 高等学校 給 料 の て、SNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)を利
2 10分の1 用し、頻繁に私的なメッセージを送るなどして、嫌悪感や恐怖
心を与えた。
教 諭 男 性 (31歳)
減給1か月 令和5年2月、生徒7名分の個人情報を保存した私物のUS
士別市 中学校 給 料 の Bフラッシュメモリを、許可を得ず校外に持ち出し、紛失し
3 10分の1 た。
教 諭 女 性 (54歳)
戒 告 令和5年5月28日(日)及び同年6月11日(日)、営利企業
札幌市 特別支援学校 従事等に係る許可を得ることなく、飲食店でアルバイトに従事
4 し、給与を得た。
教 諭 男 性 (23歳)
減給1か月 令和5年5月22日(月)、自家用車を運転中、法定速度時速
苫小牧市 高等学校 給 料 の 60キロメートルのところを時速104キロメートルで走行し、法
5 10分の1 定速度違反をした。
教 諭 男 性 (47歳)
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重大処分北海道教育委員会 教職員 懲戒処分
教職員 停職・戒告 / 令和5年3月31日 / 処分庁: 北海道教育委員会
所在地:北海道
対象職位: 教職員 ※氏名は教育委員会が原則公表していません
⚠ 処分の理由懲戒処分等の公表基準
(平成26年6月11日教育長決定)
(令和5年3月31日一部改正 )
(令和7年7月3日一部改正 )
1 趣旨
北海道教育委員会が任命する職員の懲戒処分等に関し、説明責任を果たす観点から公
表を行うこととし、公表に当たり必要な事項を次のとおり定める。
2 公表の対象となる懲戒処分等
(1)地方公務員法第29条に基づく懲戒処分
(2)前項の懲戒処分の対象となった職員の管理監督者の監督責任に関して行う訓戒措置
(ただし、県費負担教職員を除く 。)
(3)地方公務員法第28条第4項に基づく失職(以下「失職」という 。)
3 公表する事項
(1)公表する事項(2(1)及び(3)に掲げるもの)
ア 懲戒処分又は失職した年月日
イ 被処分者又は失職した者の職名、年齢、性別
ウ 被処分者又は失職した者が所属する学校の種別(被処分者等が事務局職員の場合
は、本庁、教育局又は所管機関の別とする 。)及び当該学校が所在する市町村名 (被
処分者等が事務局職員の場合は、所属所が所在する地域名(道南、道央、道北又は
道東の別)とする。なお、本庁の場合は地域名を省略する 。)
エ 懲戒処分の量定(2(1)のみ)
オ 事案の概要
(2)公表する事項(2(2)に掲げるもの)
訓戒措置の内容及びその人数
(3)次の各号に該当する懲戒処分等については、前項各号に加え、被処分者等の氏名及
び被処分者等が勤務する学校名(被処分者等が事務局職員の場合は、被処分者等が勤
務する所属名)を公表する。
ア 免職処分
イ 重大な非違行為で社会的影響が大きいと認められる事故に係る停職処分
ウ 失職
4 公表の例外
(1)3(1)ウに関し、学校名が特定されるおそれがある場合は、3(1)ウの市町村
名に代えて 、当該学校が所在する教育局管内名又は地域名の公表とすることができる 。
(2)3(1)ウ及び3 (3)に関し 、被害者等の権利利益を侵害するおそれがある場合 、
又は、児童生徒、学校及び地域への教育的な配慮が必要と判断される場合は、被処分
者等の氏名及び被処分者等が勤務する学校名を公表しないことができる。
(3)3(3)各号の懲戒処分の対象となった職員の管理監督者の監督責任に関して行う
懲戒処分については、懲戒処分の量定及びその人数を公表する。
(4)前各号を適用する場合は、公表時にその理由を明らかにするものとする。
5 公表の時期
(1)懲戒処分及び訓戒措置
懲戒処分及び訓戒措置 (2(2)に掲げるもの )を決定した後 、速やかに公表する 。
ただし、北海道教育委員会の権限に属する事務の委任等に関する教育委員会規則第
3条第1項第8号に規定する別に指定する戒告処分については前記3によらず、懲戒
処分件数のみを一定期間分まとめて公表することができる。
(2)失職
失職したことを確認した後、速やかに公表する。
6 公表の方法
報道機関等への資料の提供及び北海道教育委員会のホームページへの掲載によるもの
とする。
附 則
1 この基準は、平成26年7月1日以降に報告のあった事案に係る懲戒処分等について適
用する。
附 則(令和7年7月3日一部改正)
1 この基準は、令和7年7月3日以降に懲戒処分等を決定又は失職したことを確認した
事案について適用する。
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重大処分北海道教育委員会 教職員 懲戒処分
教職員 懲戒免職・停職・減給 / 令和5年3月18日 / 処分庁: 北海道教育委員会
所在地:北海道
代表者:暴行・傷害・速度違反 🔍 代表者を検索
容疑/事案: 暴行・傷害・速度違反 / 対象職位: 教職員 ※氏名は教育委員会が原則公表していません
⚠ 処分の理由懲 戒 処 分 に つ い て
北 海 道 教 育 委 員 会
令和5年(2023年)9月7日付
担当 総務政策局 総務課 職員公務管理係 内線35-208
番号 被 処 分 者 処分内容 事 案 の 概 要
懲戒免職 令和5年6月から同年7月までの間に、ホテルで、自校生
道南 中学校 徒と複数回、性交した。
1
教 諭 男 性 (27歳)
懲戒免職 令和4年9月、歩道を通行中の女性の背後から抱きつき、当
釧路市 小学校 該女性の胸をつかみ、2回揉んだ。
2
教 諭 男 性 (32歳)
停職1か月 令和5年3月18日(土)、自家用車を運転中、法定速度時速
恵庭市 中学校 60キロメートルのところを時速112キロメートルで走行し、法
3 定速度違反をした。
教 諭 男 性 (41歳)
減給3か月 令和5年1月25日(水)、自家用車を運転中、前方の見通し
上川管内 高等学校 給 料 の が悪かったことから、右方から進路を確認しようとしたとこ
4 10分の1 ろ、対向車線にはみ出し、対向進行してきた車両前部に自車前
部を衝突させ、当該車両の運転手に加療約3か月間を要する右
教 諭 女 性 (25歳) 鎖骨骨幹部骨折等の傷害を負わせた。
減給1か月 令和5年3月18日(土)、自家用車を運転中、指定速度時速
苫小牧市 小学校 給 料 の 30キロメートルのところを時速70キロメートルで走行し、指定
5 10分の1 定速度違反をした。
教 諭 男 性 (37歳)
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重大処分北海道教育委員会 教職員 懲戒処分
教職員 懲戒免職・停職・戒告 / 令和5年2月4日 / 処分庁: 北海道教育委員会
所在地:北海道
代表者:飲酒運転・速度違反 🔍 代表者を検索
容疑/事案: 飲酒運転・速度違反 / 対象職位: 教職員 ※氏名は教育委員会が原則公表していません
⚠ 処分の理由懲 戒 処 分 に つ い て
北 海 道 教 育 委 員 会
令和5年(2023年)9月28日付
担当 総務政策局 総務課 職員公務管理係 内線35-208
番号 被 処 分 者 処分内容 事 案 の 概 要
懲戒免職 令和3年9月頃から令和4年9月頃までの間に、2名の自校
オホーツク管内 高等学校 生徒と性行為をした。
1
教 諭 男 性 (28歳)
(管理監督責任:戒告2名)
戒 告 令和3年6月から8月までの間、鉱物の採取に必要な鉱業権
秩父別町 中学校 を取得せずに、教材及び標本作成のため河川で複数回にわたり
2 砂金掘りを行った。
教 諭 男 性 (50歳)
懲戒免職 令和5年2月4日(土)、紋別市内で自家用車を運転中、巡
紋別市 小学校 回中のパトカーに停車させられ、呼気検査の結果、基準値
3 (0.15mg/ℓ)を上回るアルコールが検出されたため、酒気帯
び運転で検挙された。
教 諭 男 性 (27歳) また、上記のほか、過去に計3回の飲酒運転を行った。
停職2か月 令和5年5月19日(金)、自家用車を運転中、法定速度時速
胆振管内 中学校 60キロメートルのところを時速113キロメートルで走行し、法定
4 速度違反をした。
校 長 男 性 (53歳)
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重大処分北海道教育委員会 教職員 懲戒処分
教職員 停職・減給 / 令和5年10月21日 / 処分庁: 北海道教育委員会
所在地:北海道
代表者:暴行・傷害・飲酒運転・速度違反 🔍 代表者を検索
容疑/事案: 暴行・傷害・飲酒運転・速度違反 / 対象職位: 事務職員 ※氏名は教育委員会が原則公表していません
⚠ 処分の理由懲 戒 処 分 に つ い て
北 海 道 教 育 委 員 会
令和6年(2024年)4月25日付
担当 総務政策局 総務課 職員公務管理係 内線35-208
番号 被 処 分 者 処分内容 事 案 の 概 要
令和5年10月21日(土)飲食店で飲酒の上、自家用車を運転
登別市 小学校
し、交差点で停車していた際、居眠りをし、通報により駆けつ
1 停職5か月
けた警察官による呼気検査の結果、酒気帯び運転違反の基準値
教 諭 男 性 (25歳)
を超えるアルコール濃度が検出された。
令和5年10月28日(土)私用のため自家用車を運転中、一時
停止の標識がある交差点で一時停止後、左右道路から進行して
上川管内 中学校
減給2か月
くる車両の有無及びその安全確認が不十分のまま交差点に右折
2
給 料 の
進入したところ、右方道路から進行してきた車両を認識し、急
事務職員 女 性 (28歳) 10分の1
制動の措置を講じたが間に合わず、同車左側面部に自車左前部
を衝突させ、その衝撃により被害車両をクッションドラムに衝
突させ、当該車両の運転手に加療約31日間を要する頸椎捻挫等
の傷害を負わせた。
帯広市 高等学校 減給1か月 令和5年11月18日(土)、自家用車を運転中、法定速度時速
3 給 料 の 60キロメートルのところを時速100キロメートルで走行し、法
教 諭 男 性 (55歳) 10分の1 定速度違反をした。
旭川市 小学校 減給1か月 令和5年11月2日(木)、自家用車を運転中、指定速度時速
4 給 料 の 40キロメートルのところを時速84キロメートルで走行し、指定
教 諭 男 性 (41歳) 10分の1 速度違反をした。
紋別市 中学校 減給1か月 令和5年11月3日(金)、自家用車を運転中、法定速度時速
5 給 料 の 60キロメートルのところを時速104キロメートルで走行し、法
教 諭 男 性 (27歳) 10分の1 定速度違反をした。
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指示等北海道教育委員会 教職員 懲戒処分
教職員 減給 / 令和4年9月30日 / 処分庁: 北海道教育委員会
所在地:北海道
代表者:速度違反 🔍 代表者を検索
容疑/事案: 速度違反 / 対象職位: 教職員 ※氏名は教育委員会が原則公表していません
⚠ 処分の理由懲 戒 処 分 に つ い て
北 海 道 教 育 委 員 会
令和5年(2023年)1月26日付
担当総務政策局総務課職員公務管理係内線35-208
番号 被 処 分 者 処分内容 事 案 の 概 要
減給1か月 令和4年9月30日(金)、校外活動先で休憩中、生徒が隣に
石狩管内 特別支援学校 給料の 座っていた他の生徒と小声で話しながら被処分者の方を見て笑
1 10分の1 っていたことから、両者を指導しようと両者の正面に立った際、
当該生徒が話を止めなかったため、右の平手で当該生徒の頭頂
教 諭 男 性(63歳) 部を1回たたいた。
減給1か月 令和4年5月20日(金)、教室で授業中、児童が机に顔を伏
石狩市 小学校 給料の せていたため、顔を上げるよう口頭で指導したが従わず、反抗
2 10分の1 的な態度をとったことに感情的になり、右手で当該児童の左耳
を引っ張った。
教 諭 男 性(60歳)
減給1か月 令和4年10月8日(土)、自家用車を運転中、指定速度時速
胆振管内 高等学校 給料の 50キロメートルのところを時速91キロメートルで走行し、指定
3 10分の1 速度違反をした。
教 諭 男 性(61歳)
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重大処分北海道教育委員会 教職員 懲戒処分
教職員 懲戒免職 / 令和4年6月6日 / 処分庁: 北海道教育委員会
所在地:北海道
対象職位: 講師 ※氏名は教育委員会が原則公表していません
⚠ 処分の理由懲 戒 処 分 に つ い て
北 海 道 教 育 委 員 会
令和5年(2023年)2月20日付
担当 総務政策局 総務課 職員公務管理係 内線35-208
番号 被 処 分 者 処分内容 事 案 の 概 要
懲戒免職 令和4年6月6日(月)、用便をする他人の姿態を撮影する
新ひだか町 小学校 ため、自校女性職員専用トイレの個室内に小型カメラを設置し
1 た。
教 諭 男 性 (48歳)
戒 告 令和4年10月6日(木)、教室で授業中、生徒がスマートフ
札幌市 高等学校 ォンを使用していたことから、口頭により指導したが従わず、
2 反抗的な態度をとったことに感情的になり、右の平手で当該生
時間講師(非常勤) 徒の頭頂部を1回たたいた。
男 性 (60歳)
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重大処分北海道教育委員会 教職員 懲戒処分
教職員 懲戒免職・減給 / 令和4年3月24日 / 処分庁: 北海道教育委員会
所在地:北海道
代表者:暴行・傷害 🔍 代表者を検索
容疑/事案: 暴行・傷害 / 対象職位: 教職員 ※氏名は教育委員会が原則公表していません
⚠ 処分の理由懲 戒 処 分 に つ い て
北 海 道 教 育 委 員 会
令和4年(2022年)10月13日付
担当総務政策局総務課職員公務管理係内線35-208
番号 被 処 分 者 処分内容 事 案 の 概 要
懲戒免職 令和4年5月、帯広市内の娯楽施設の駐車場に駐車した自動
帯広市 高等学校 車内において、成人女性の頸部にシートベルトを巻き付けて締
1 め付け、殺害した。また、同日、同市内の雑木林まで自動車を
運転して当該女性の死体を運び、当該雑木林に当該死体を埋め、
教 諭 男 性(35歳) 遺棄した。
減給1か月 令和4年3月24日(木)、自家用車を運転中、一時停止の標
上川管内 高等学校 給料の 識がある交差点を、一時停止をしないまま直進し、左方道路か
2 10分の1 ら進行してきた自動車右前部に自車左前部を衝突させ、当該車
両の同乗者に加療約21日間を要する頚髄損傷等の傷害を負わせ
教 諭 男 性(43歳) た。
減給2か月 令和4年3月26日(土)、自家用車を運転中、優先道路と交
釧路市 中学校 給料の 差する交差点を、安全確認が不十分のまま直進し、左方道路か
3 10分の1 ら進行してきた自動車右側面部に自車前部を衝突させ、当該車
両の運転手に加療約6週間を要する右肋骨骨折の傷害を負わせ
教 諭 女 性(48歳) た。
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指示等北海道教育委員会 教職員 懲戒処分
教職員 減給 / 令和4年1月26日 / 処分庁: 北海道教育委員会
所在地:北海道
代表者:暴行・傷害・速度違反 🔍 代表者を検索
容疑/事案: 暴行・傷害・速度違反 / 対象職位: 実習助手 ※氏名は教育委員会が原則公表していません
⚠ 処分の理由懲 戒 処 分 に つ い て
北 海 道 教 育 委 員 会
令和4年(2022年)5月26日付
担当総務政策局総務課職員公務管理係内線35-208
番号 被 処 分 者 処分内容 事 案 の 概 要
減給2か月 令和4年1月26日(水)、自家用車を運転中、信号機のある
道北 特別支援学校 給料の 交差点を、赤信号を看過したまま進行し、信号に従い進行して
1 10分の1 きた自動車右前部に自車左前部を衝突させ、その衝撃により、
当該車両を歩道上に設置された信号柱に衝突させ、当該車両の
実習助手 女 性(35歳) 運転手に加療約15日間を要する頸椎捻挫等の傷害を負わせた。
減給1か月 令和3年9月14日(火)、自家用車を運転中、法定速度時速
千歳市 小学校 給料の 60キロメートルのところを時速100キロメートルで走行し、法
2 10分の1 定速度違反をした。
教 諭 男 性(58歳)
▶ 詳細ページ📄 公表資料 PDF
重大処分北海道教育委員会 教職員 懲戒処分
教職員 停職・減給 / 令和4年1月25日 / 処分庁: 北海道教育委員会
所在地:北海道
対象職位: 事務職員 ※氏名は教育委員会が原則公表していません
⚠ 処分の理由懲 戒 処 分 に つ い て
北 海 道 教 育 委 員 会
令和4年(2022年)9月8日付
担当総務政策局総務課職員公務管理係内線35-208
番号 被 処 分 者 処分内容 事 案 の 概 要
停職2か月 令和3年5月、他校の女子生徒と二人きりで複数回会い、当
江別市 中学校 該生徒から抱き付かれるなど不適切な身体接触行為があったに
1 もかかわらず、それを窘めたり、振り払うことをしなかった。
たしな
また、同年6月、空き地に駐車した自家用車内で、当該生徒
教 諭 男 性(47歳) と抱き合った。
減給1か月 令和4年1月25日(火)、教室で授業中、課題に取り組もう
函館市 小学校 給料の としなかった児童に対して、口頭で指導したが従わず、反抗的
2 10分の1 な態度をとったことに感情的になり、右の平手で当該児童の左
頬を1回たたいた。
教 諭 女 性(52歳)
減給2か月 令和4年2月17日(木)、自家用車を運転中、一時停止の標
北見市 小学校 給料の 識がある交差点を、一時停止をしないまま直進し、右方道路か
3 10分の1 ら進行してきた自動車左側面部に自車前部を衝突させ、当該車
両の運転手に加療約3週間を要する頸椎捻挫及び鼻骨骨折の傷
事務職員 男 性(59歳) 害を負わせた。
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重大処分北海道教育委員会 教職員 懲戒処分
教職員 懲戒免職・減給 / 令和4年12月17日 / 処分庁: 北海道教育委員会
所在地:北海道
代表者:暴行・傷害・個人情報漏洩 🔍 代表者を検索
容疑/事案: 暴行・傷害・個人情報漏洩 / 対象職位: 教職員 ※氏名は教育委員会が原則公表していません
⚠ 処分の理由懲 戒 処 分 に つ い て
北 海 道 教 育 委 員 会
令和5年(2023年)3月16日付
担当 総務政策局 総務課 職員公務管理係 内線35-208
番号 被 処 分 者 処分内容 事 案 の 概 要
懲戒免職 令和4年12月17日(土)、札幌市内の商業施設内の紳士服売
厚真町 中学校 場でジャケット等計2点を窃取した。
1
教 諭 男 性 (60歳)
減給1か月 令和3年10月19日(火)、水飲み場で児童を指導していたと
恵庭市 小学校 給 料 の ころ、当該児童が反抗的な態度をとったことに感情的になり、
2 10分の1 右の平手で当該児童の左側頭部を1回たたいた。
教 諭 女 性 (47歳)
減給1か月 令和4年9月8日(木)、廊下で児童を指導した際、当該児
帯広市 小学校 給 料 の 童が反抗的な態度をとったと思い、感情的になり大声で叱責す
3 10分の1 るとともに、当該児童の胸ぐらを右手で掴み、壁に押し付けた
後、両手で当該児童の側頭部を掴み、前後に2回揺らした。
教 諭 男 性 (62歳)
減給1か月 令和4年12月14日(水)、教室で授業中、児童が同じ学級の
釧路市 小学校 給 料 の 他の児童の机横に掛けていた演習用教材を手に取り、破るよう
4 10分の1 な仕草をしたため、口頭で指導したが従わず、当該教材を破い
たことから、左の平手で当該児童の頭頂部を1回たたいた。
教 諭 男 性 (61歳)
戒 告 令和4年10月、学校行事の生徒引率のため、道外の宿泊施設
余市町 中学校 に滞在していた際、旅行業者からの誤った情報に基づき、「全
5 国旅行補助」のクーポン券の配付対象とならない生徒を一室に
集め説明するなどしたことにより、特定の生徒の家庭に関する
校 長 男 性 (60歳) 個人情報を他の生徒が知り得る事態を招いた。
戒 告 令和4年12月5日(月)、教室で帰りのショートホームルー
函館市 中学校 ムの際、生徒7名分の名字及び単元テストの点数を記入した生
6 徒の連絡帳を、当該生徒を通じて当該生徒の保護者に渡し、生
徒の個人情報を漏えいさせた。
教 諭 女 性 (25歳)
減給4か月 令和4年9月24日(土)、自家用車を運転中、自宅駐車場に
札幌市 特別支援学校 給 料 の 入るため道路右側の歩道を横断しようとした際、安全確認不十
7 10分の1 分のまま右折進行したところ、同歩道上を右方から左方に向か
い歩行中の男性に気付かず、当該男性の左足を自車右前輪でひ
事務長 男 性 (60歳) き、路上に転倒させ、加療約95日間を要する左足関節開放脱臼
骨折等の傷害を負わせた。
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重大処分北海道教育委員会 教職員 懲戒処分
教職員 停職・減給 / 令和4年11月8日 / 処分庁: 北海道教育委員会
所在地:北海道
代表者:暴行・傷害 🔍 代表者を検索
容疑/事案: 暴行・傷害 / 対象職位: 主幹教諭・教諭 ※氏名は教育委員会が原則公表していません
⚠ 処分の理由懲 戒 処 分 に つ い て
北 海 道 教 育 委 員 会
令和5年(2023年)11月22日付
担当 総務政策局 総務課 職員公務管理係 内線35-208
番号 被 処 分 者 処分内容 事 案 の 概 要
停職1か月 令和5年5月、前任校で担任をした女子生徒に対し、 SN
上川管内 小学校 S(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)で、自身の性
1 的な刺激を与えるような画像を撮影して送信するように求め、
教 諭 男 性 (28歳) 当該女子生徒に不信感や恐怖感を与えた。
減給2か月 令和3年10月から令和5年6月までの間、同僚の男性教諭に
札幌市 特別支援学校 給 料 の 対して複数回にわたり一方的にメールを送信したり、退勤時に
2 10分の1 駐車場で待ち伏せするなどして当該教諭に恐怖心を与えた。
教 諭 女 性 (55歳)
減給1か月 令和4年10月、所属職員の人事評価に関する書類において、
網走市 小学校 給 料 の 被評価者や1次評価者が記入すべき欄を自身で記入し、所管す
3 10分の1 る教育委員会に提出した。
校 長 男 性 (59歳)
減給1か月 令和4年12月、上靴で校舎外に出た生徒を指導したところ、
帯広市 中学校 給 料 の 当該生徒の反省のない態度に感情的になり、当該生徒の頭部を
4 10分の1 複数の指で、1回たたき、その後、当該生徒の胸倉をつかみ、
教 諭 男 性 (58歳) 叱責した。
減給3か月 令和4年11月8日(火)、自家用車を運転中、片側2車線の
小樽市 中学校 給 料 の 国道の左車線を走行し、右車線に車線変更しようとした際、右
10分の1 車線を走行中の車両Aに衝突し、その衝撃により、自車が対向
主幹教諭 男 性 (42歳) 車線にはみ出したことで、対向車線を走行中の車両Bに衝突
5 し、さらに、車両Bの後方を走行していた車両Cに衝突した結
果、車両Aの運転者に加療約6日間を要する傷害を、車両Bの
運転者に加療約2週間を要する傷害を、車両Bの同乗者に加療
約2週間を要する傷害を、車両Cの運転者に全治約3か月間を
要する傷害をそれぞれ負わせた。
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重大処分北海道教育委員会 教職員 懲戒処分
教職員 懲戒免職・減給 / 令和4年10月8日 / 処分庁: 北海道教育委員会
所在地:北海道
代表者:飲酒運転・速度違反 🔍 代表者を検索
容疑/事案: 飲酒運転・速度違反 / 対象職位: 校長 ※氏名は教育委員会が原則公表していません
⚠ 処分の理由懲 戒 処 分 に つ い て
北 海 道 教 育 委 員 会
令和7年(2025年)1月30日付
担当総務政策局総務課職員公務管理係内線35-208
番号 被 処 分 者 処分内容 事 案 の 概 要
令和4年10月8日(土)、帯広市内で自家用車を運転
中、警察官に停止を求められ、呼気検査の結果、酒気帯
び運転違反の基準値(0.15mg/ℓ)を上回るアルコールが
検出されたため、酒気帯び運転で検挙され、運転免許取
音更町中学校
消処分を受けたが、このことを校長に報告せず、免許取
1 懲戒免職
り消しとなった日以降も日常的に自家用車を運転してい
教 諭(男性・32歳)
た。
また、令和6年10月14日(月)、音更町内で自家用車
を運転中、警察官に停止を求められ、呼気検査の結果、
酒気帯び運転違反の基準値(0.15mg/ℓ)を上回るアルコ
ールが検出されたため、酒気帯び運転及び無免許運転で
検挙された。
所属職員の服務監督の責任者として、職員の指導監督を
徹底し、事故防止に努めなければならない立場にあったに
音更町中学校
もかかわらず、所属職員が、酒気帯び運転及び無免許運転
2 戒 告
で検挙される事故の発生を未然に防ぐことができなかっ
校 長(男性・60歳)
た。
また、所属職員が自家用車の公用使用の届出をしてい
ないにもかかわらず、規定に反して自家用車を使用した
旅行命令を発した。
日高管内小学校 減給2か月
令和6年6月5日(水)、指導に従わなかった児童の
3
給料の 頭頂部を右の平手で1回たたいた。
教 頭(男性・51歳)
10分の1
幌加内町中学校 減給1か月 令和6年9月3日(火)、自家用車を運転中、指定速
4
給料の
度時速40キロメートルのところを時速80キロメートルで
教 諭(男性・53歳)
10分の1
走行し、指定速度違反で検挙された。
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重大処分北海道教育委員会 教職員 懲戒処分
教職員 懲戒免職・停職・減給・戒告 / 令和4年10月2日 / 処分庁: 北海道教育委員会
所在地:北海道
対象職位: 教職員 ※氏名は教育委員会が原則公表していません
⚠ 処分の理由懲 戒 処 分 に つ い て
北 海 道 教 育 委 員 会
令和5年(2023年)3月30日付
担当 総務政策局 総務課 職員公務管理係 内線35-208
番号 被 処 分 者 処分内容 事 案 の 概 要
懲戒免職 令和4年6月、路上に駐車した自家用車内で、自校生徒と繰
道東 中学校 り返し身体を密着させた上、着衣の上から当該生徒の胸を手で
1 触るなどした。
教 諭 男 性 (62歳)
懲戒免職 令和3年10月から令和4年3月までの間、公営住宅の駐車場
釧路管内 中学校 及び自校校舎内で、自校生徒の唇にキスをするなどした。
2
教 諭 男 性 (32歳)
戒告 当時の所属において、所属職員のわいせつ事故に関わり、所
釧路管内 中学校 属長として、事故が生じないよう十分配慮する責務を有しなが
3 ら、所属職員に対する指導監督や施設管理に適正を欠き、管理
監督の職責を果たしていなかった。
教 諭 男 性 (61歳)
停職1か月 令和4年6月、実習期間中に宿泊先で飲酒後就寝し、一度起
渡島管内 高等学校 床した際、部屋を出て生徒が就寝していた部屋に入り、当該生
4 徒の部屋に置かれていた私物を持ち出して自室に戻った。
教 諭 男 性 (39歳)
減給2か月 平成29年8月から平成31年2月までの間、当時勤務していた
道央 小学校 給 料 の 小学校の児童の母親に配偶者がいるにもかかわらず、当該母親
5 10分の1 と複数回性的関係を持った。
教 頭 男 性 (59歳)
停職5か月 令和4年10月2日(日)、飲食店で飲酒した後、公営駐車場
浜中町 小学校 に駐車していた自家用車を運転し、当該駐車場出口付近に向か
6 い走行したが、開閉ゲートが開かなかったため、後退し駐車場
所に戻り、車内で居眠りをした。その後、通報により駆けつけ
教 諭 男 性 (27歳) た警察官に呼気検査を求められ、呼気検査の結果、酒気帯び運
転違反の基準値を超えるアルコール濃度が検出された。
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重大処分北海道教育委員会 教職員 懲戒処分
教職員 停職 / 令和3年12月27日 / 処分庁: 北海道教育委員会
所在地:北海道
代表者:飲酒運転 🔍 代表者を検索
容疑/事案: 飲酒運転 / 対象職位: 教職員 ※氏名は教育委員会が原則公表していません
⚠ 処分の理由懲 戒 処 分 に つ い て
北 海 道 教 育 委 員 会
令和4年(2022年)8月10日付
担当総務政策局総務課職員公務管理係内線35-208
番号 被 処 分 者 処分内容 事 案 の 概 要
停職6か月 令和3年12月27日(月)、自家用車で帰宅中、コンビニエン
函館市 高等学校 スストアに立ち寄り、日本酒等を購入後、車内で飲酒した上、
1 運転した。その後、交差点で赤信号のため停車していた際、居
眠りをし、通報により駆けつけた警察官に任意同行を求めら
教 諭 男 性(56歳) れ、呼気検査の結果、酒気帯び運転違反の基準値を超えるアル
コール濃度が検出された。
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指示等北海道教育委員会 教職員 懲戒処分
教職員 減給・戒告 / 令和3年11月9日 / 処分庁: 北海道教育委員会
所在地:北海道
代表者:速度違反 🔍 代表者を検索
容疑/事案: 速度違反 / 対象職位: 主幹教諭・教諭 ※氏名は教育委員会が原則公表していません
⚠ 処分の理由懲 戒 処 分 に つ い て
北 海 道 教 育 委 員 会
令和4年(2022年)6月23日付
担当総務政策局総務課職員公務管理係内線35-208
番号 被 処 分 者 処分内容 事 案 の 概 要
減給3か月 令和3年6月頃、教室で給食準備の指導中、準備が遅かった
帯広市 特別支援学校 給料の 生徒の後頭部を左手で1回たたいた。
1 10分の1 また、同年9月頃、玄関前で下校指導中、生徒をバスに乗車
させようとした際、ふざけた当該生徒の額を右手で1回たたいた。
教 諭 女 性(56歳) さらに、同年11月9日(火)、教室で授業中、指示した作業
を行っていなかった生徒の頭頂部を左手で1回たたいた。
戒告 令和3年11月9日(火)、授業中に指導に従わない児童に対
岩内町 小学校 し、別室で指導した際、当該児童が反抗したことに感情的にな
2 り、右足の内側で当該児童の右腰あたりを1回蹴った。
主幹教諭 男 性(46歳)
戒告 令和3年7月17日(土)、私用で自家用車を運転中、コンビ
北広島市 小学校 ニエンスストアの駐車場で、自車を男性運転の自動車に衝突さ
3 せ、同車左側面後部を損壊させた。
その際に、道路交通法に基づく報告を怠った。
教 諭 男 性(45歳)
減給 令和3年10月22日(金)、自家用車を運転中、法定速度時速
函館市 高等学校 平均報酬 60キロメートルのところを時速94キロメートルで走行し、法定
4 の1日分 速度違反をした。
外国語指導助手(非常勤) の2分の1 その際に、公共交通機関による旅行命令であるにもかかわら
男 性(28歳) ず、自家用車を使用した。
▶ 詳細ページ📄 公表資料 PDF
指示等北海道教育委員会 教職員 懲戒処分
教職員 減給 / 令和3年10月22日 / 処分庁: 北海道教育委員会
所在地:北海道
代表者:暴行・傷害 🔍 代表者を検索
容疑/事案: 暴行・傷害 / 対象職位: 教職員 ※氏名は教育委員会が原則公表していません
⚠ 処分の理由懲 戒 処 分 に つ い て
北 海 道 教 育 委 員 会
令和4年(2022年)11月24日付
担当総務政策局総務課職員公務管理係内線35-208
番号 被 処 分 者 処分内容 事 案 の 概 要
減給3か月 令和3年10月22日(金)、自家用車を運転中、交差点を安全
苫小牧市 小学校 給料の 確認が不十分のまま右折進行したところ、右折先の横断歩道上
1 10分の1 を信号に従い進行してきた自転車左側面部に自車前部を衝突さ
せて、当該自転車を運転していた女性を路上に転倒させ、加療
教 諭 男 性(57歳) 約86日間を要する頭蓋骨骨折等の傷害を負わせた。
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重大処分士業 懲戒処分・刑事事件(弁護士・司法書士等)
弁護士 懲戒処分 / 令和8年3月26日 / 処分庁: 弁護士会 / 法務省 / 裁判所 等
所在地:北海道(札幌)
代表者:平井達哉 🔍 代表者を検索
【弁護士懲戒処分情報】4月14日付官報通算38件目平井達哉弁護士(札幌)
⚠ 処分の理由官 報 公 告 弁護士懲戒処分情報 4月14 日付官報2026 年通算38件目 札幌弁護士会 平井達哉弁護士懲戒処分公告 正確な情報は国立印刷局の「官報」を検索してください。「インターネット版官報(無料)」https://kanpou.npb.go.jp/ 「官報情報検索サービス(会員制有料)」https://search.npb.go.jp/kanpou/ 懲 戒 処 分 の 公 告 弁護士法第64条第63項の規定により下記のとおり公告します。 記 1 処分をした弁護士会 札幌弁護士会 2 処分を受けた弁護士氏名 平井達哉 登録番号 54171 事務所 札幌市中央区南1条西11丁目327‐12センターパーキングビル501 平井総合法律事務所 3 処分の内容 戒告 4 処分の効力が生じた日 令和8年3月26日 令和8年3月30 日 日本弁護士連合会 処分に関しての報道、情報はありません 詳細は日弁連広報誌「自由と正義」8月号まではお待ちください 詐欺被害回収に力を入れている法律事務所 広告では弁護士法人となっていますが、法人ではなく個人事務所です 2回目の処分となりました 報道がありました。 「重大な非行」勾留中の容疑者らに電話貸す 札幌弁護士会の弁護士に懲戒処分 5月3日読売 裁判所が接見(外部との連絡)を禁じた勾留中の容疑者らに自分の携帯電話を使わせたとして、札幌弁護士会は2日、同会所属の平井達哉弁護士を業務停止2か月の懲戒処分にした。 発表によると、平井弁護士は2021年4~5月、いずれも詐欺事件で札幌中央署や室蘭署に勾留されていた2人に「弁護人の予定者」として接見し、計5人と自分の携帯電話で複数回にわたって通話させた。 昨年4月、札幌地検が同会に懲戒処分を出すよう申請。平井弁護士は2人の弁護人に就任せず、通話による証拠隠滅などもなかったというが、同会は「接見禁止の決定の効力を無意味にするもので、弁護士の品位を損なった」と判断した。 平井弁護士は同会の調査に事実関係を認めている。同会の松田竜会長は2日に記者会見し、「所属会員が重大な非行に及んだことを厳粛に受け止め、信頼回復に努める」と述べた。 懲 戒 処 分 の 公 告 2024年11月号 札幌弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。 記 1 処分を受けた弁護士氏名 平井達哉 登録番号 54171 事務所 札幌市中央区南1条西11丁目327-42 センターパーキングビル501 平井総合法律事務所 2 懲戒の種別 業務停止2月 3 処分の理由の要旨 (1)被懲戒者は、2021年4月16日及び同月19日、警察署留置施設に赴き、弁護人になろうとする者として、接見禁止等決定が付された勾留中のAに対する接見を申し出て、警察署接見室において、Aと接見し、その間、自ら所持していた携帯電話でAとB及びCとを通話させ、同年5月18日、同様にAとCを通話させ、同年4月16日から同年5月までの間、同様にAとD及びEとを通話させた。 (2)被懲戒者は2024年5月22日、又は同月23日、警察署留置施設に赴き弁護人になろうとする者として、接見禁止等決定が付されて勾留中のFに対する接見を申し出て警察署接見室においてFとB及びGとを通話させた。 (3)被懲戒者の上記行為はいずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。 4処分が効力を生じた日 2024年5月2日 2024年11月1日 日本弁護士連合会
▶ 詳細ページ
重大処分北海道教育委員会 教職員 懲戒処分
教職員 懲戒免職・減給 / 令和8年1月29日 / 処分庁: 北海道教育委員会
所在地:北海道
対象職位: 教職員 ※氏名は教育委員会が原則公表していません
⚠ 処分の理由懲 戒 処 分 に つ い て
北 海 道 教 育 委 員 会
令和8年(2026年)1月29日付
担当 総務政策局 総務課 職員公務管理係 内線35-208
番号 被 処 分 者 処分内容 事 案 の 概 要
函館市 小学校
令和7年4月から6月までの間、北斗市内の無人食料
1 懲戒免職
品販売店で、累計115点の食料品を窃取した。
教 諭 (男性・62歳)
減給1か月
令和5年10月、部活動指導中、部員に指導趣旨や目的
帯広市 高等学校 を理解させることなく、プレーをミスした責任又は連帯
2
給 料 の
責任として、ミスをした部員には400回程度、他の部員
教 諭 (男性・53歳)
10分の1
には300回程度腕立て伏せをさせたほか、もも上げジャ
ンプを最大500回程度させた。
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重大処分士業 懲戒処分・刑事事件(弁護士・司法書士等)
弁護士 業務停止 / 令和7年2月1日 / 処分庁: 弁護士会 / 法務省 / 裁判所 等
所在地:北海道(釧路)
代表者:共同 植田恭介 🔍 代表者を検索
盗撮で処分中も弁護士業務 北海道・釧路で懲戒・共同2月10日植田恭介弁護士(釧路)業務停止4月
⚠ 処分の理由盗撮で処分中も弁護士業務 北海道・釧路で懲戒 釧路弁護士会は10日、女性への盗撮行為を理由とする業務停止期間中に弁護士業務をしたとして、所属する植田恭介弁護士を業務停止4カ月の懲戒処分にしたと発表した。 釧路弁護士会などによると、植田氏は2018年以降、飛行機やバス、電車内で複数回にわたり女性のスカート内などを盗撮したとして、23年に日弁連から2カ月間の業務停止処分を受けた。しかし、処分期間中に裁判手続きへの参加や法律相談など計6件の弁護士業務をした。 釧路弁護士会の佐々木涼太会長は「重大な非行があったと厳粛に受け止めている。信頼回復に努める」とコメントした。 共同https://news.yahoo.co.jp/articles/7b0d679f4ec66a87862d11aaf35def25be1bb9e8 弁護士自治を考える会 なめてますね!ではなくなめられている釧路弁護士会、盗撮の処分で当初は戒告処分を出した釧路弁護士会 日弁連で業務停止2月に変更されました。これも甘すぎます。盗撮は業務停止6月が相場です 元は弁護士法人アデイーレ法律事務所で処分時には自身の事務所を開設しました。業務停止中の業務の処分で業務停止4月ですが、内容的には甘いのではないでしょうか! 釧路弁護士会(令和7年2月1日現在の会員数は84名)今回の処分で4件目の処分となりました。過去、処分されたのは2名です。業務停止2件は植田弁護士のみ。 懲戒処分の公告 (官報公告) 弁護士法第64条第63項の規定により下記のとおり公告します。 1 処分をした弁護士会 釧路弁護士会 2 処分を受けた弁護士氏名 植田恭介 登録番号 56230 事務所 北海道釧路市末広町13-1-4釧路サウスビル アデイーレ法律事務所釧路支店 3 処分の内容 戒告 4 処分の効力が生じた日 令和4年3月18日 令和4年3 月28 日 日本弁護士連合会 懲 戒 処 分 の 公 告 2022年9月号 釧路弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。 記 1 処分を受けた弁護士氏名 植田恭介 登録番号 56230 事務所 北海道釧路市末広町11-1-10 クローバービル2階くしろオフィス 植田法律事務所 2 懲戒の種別 戒 告 3 処分の理由の要旨 ①被懲戒者は、2018年8月4日、バスの車内で、無断で、後部座席で寝ていた女性のスカート内や姿態を携帯電話で写真撮影及び動画撮影した。 ②被懲戒者は2019年、電車内で、無断で向かいに座っていた女性の姿態を携帯電話で動画撮影した。 ③被懲戒者2020年2月20日、2度にわたり、電車内でそれぞれ無断で向かいの座席で居眠りをしていた女性の姿態を携帯電話で動画撮影した。 ④被懲戒者は2020年2月20日、飛行機内で無断で、女性客室乗務員の姿態を携帯電話で動画撮影した。 被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。 4処分が効力を生じた日 2022年3月18日 2022年9月1日 日本弁護士連合会 懲 戒 処 分 の 公 告(処分変更)2023年4月号 釧路弁護士会が2022年3月17日付けでなし、2022年3月18日に効力を生じた被懲戒者に対する戒告の懲戒処分について、懲戒請求者から異議の申出があった。本会は、上記懲戒処分を変更して、以下のとおり懲戒の処分をしたので懲戒処分の公告及び公表に関する規程第3条第6号の規定により公告する。 記 1処分を受けた弁護士 氏名 植田恭介 登録番号56230 事務所 北海道釧路市末広町11-1-10クローバービル2階くしろオフイス 植田法律事務所 2 処分の内容 業務停止2月 3 処分の理由の要旨 (1)被懲戒者は、電車、飛行機又はバス等の公共交通機関で複数の女性の姿態を当該女性らの同意なく動画撮影した等の理由で懲戒請求され、原弁護士会は、被懲戒者を戒告の処分に付した。 (2)しかし、本件盗撮行為の内容についてみるに、被懲戒者は自らの性的関心から、公共機関内において、複数回のわたり無断でそれぞれ別の女性の姿態を、とりわけ下半身に焦点を当てるなどして動画撮影していたものであり、そのような被懲戒者の盗撮行為は、単に被撮影者の人格的利益を侵害するものにとどまらず、公共交通機関内における市民生活の平穏をも害する行為として極めて悪質であって弁護士に対する社会の信頼を著しく損なうものといわざる得ない。 (3)したがって被懲戒者が、被撮影者はいすれも知人であり、同人らから包括的同意や事後承諾を受けていたという従前の弁明が虚偽であったことを認めて反省の態度を示していること、過去に懲戒処分を受けていないことを考慮しても、原弁護士会の被懲戒者を戒告するとの処分は軽きに過ぎて不当であり、原弁護士会の処分を変更し、被懲戒者の業務を2月間停止することが相当である。 4 処分が効力を生じた日 2023年2月20日 2023年4月1日 日本弁護士連合会 植田弁護士は処分は不当であると処分取消訴訟を提起しました 弁護士裁判情報 懲戒処分請求事件 令和5年 8月30日 判決 弁護士が原告被告となった裁判 詳細は担当部にお問い合わせください 弁護士が懲戒処分を受け不当な処分 ⇒日弁連に審査請求(棄却)⇒東京高裁に行政不服審査法の規定により処分取消裁判を提起することができます。 東京高裁懲戒処分取消請求事件 令和5年行ケ6号 4特別部 (原告) 植田恭介(釧路) (被告) 日本弁護士連合会 【書庫】弁護士懲戒処分例「痴漢」「盗撮」「児童買春」「わいせつ行為」で懲戒処分を受けた例 『業務停止中に弁護士業務をして受けた懲戒処分例』 2025年1月更新
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重大処分士業 懲戒処分・刑事事件(弁護士・司法書士等)
弁護士 懲戒処分 / 令和7年2月12日 / 処分庁: 弁護士会 / 法務省 / 裁判所 等
所在地:北海道(釧路)
代表者:植田恭介 🔍 代表者を検索
【弁護士懲戒処分情報】2月28日付官報通算16件目植田恭介弁護士(釧路)2
⚠ 処分の理由官 報 公 告 弁護士懲戒処分情報 2 月28 日付官報2025 年通算16件目 釧路弁護士会・植田恭介弁護士懲戒処分公告 正確な情報は国立印刷局の「官報」を検索してください。「インターネット版官報(無料)」https://kanpou.npb.go.jp/ 「官報情報検索サービス(会員制有料)」https://search.npb.go.jp/kanpou/ 懲 戒 の 処 分 公 告 弁護士法第64条第63項の規定により下記のとおり公告します。 記 1 処分をした弁護士会 釧路弁護士会 2 処分を受けた弁護士氏名 植田恭介 登録番号 56230 事務所 釧路市南大通1-2-3OFFICEむさまいビル3階301 エクセス法律事務所 3 処分の内容 業務停止4月 4 処分の効力が生じた日 令和7年2月12日 令和7年2 月12 日 日本弁護士連合会 業務停止2025年2月8日~2025年6月7日 詳細は日弁連広報誌「自由と正義」6月号まではお待ちください 盗撮で処分中も弁護士業務 北海道・釧路で懲戒 釧路弁護士会は10日、女性への盗撮行為を理由とする業務停止期間中に弁護士業務をしたとして、所属する植田恭介弁護士を業務停止4カ月の懲戒処分にしたと発表した。 釧路弁護士会などによると、植田氏は2018年以降、飛行機やバス、電車内で複数回にわたり女性のスカート内などを盗撮したとして、23年に日弁連から2カ月間の業務停止処分を受けた。しかし、処分期間中に裁判手続きへの参加や法律相談など計6件の弁護士業務をした。 釧路弁護士会の佐々木涼太会長は「重大な非行があったと厳粛に受け止めている。信頼回復に努める」とコメントした。 共同https://news.yahoo.co.jp/articles/7b0d679f4ec66a87862d11aaf35def25be1bb9e8 懲 戒 処 分 の 公 告 2022年9月号 釧路弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。 記 1 処分を受けた弁護士氏名 植田恭介 登録番号 56230 事務所 北海道釧路市末広町11-1-10 クローバービル2階くしろオフィス 植田法律事務所 2 懲戒の種別 戒 告 3 処分の理由の要旨 ①被懲戒者は、2018年8月4日、バスの車内で、無断で、後部座席で寝ていた女性のスカート内や姿態を携帯電話で写真撮影及び動画撮影した。 ②被懲戒者は2019年、電車内で、無断で向かいに座っていた女性の姿態を携帯電話で動画撮影した。 ③被懲戒者2020年2月20日、2度にわたり、電車内でそれぞれ無断で向かいの座席で居眠りをしていた女性の姿態を携帯電話で動画撮影した。 ④被懲戒者は2020年2月20日、飛行機内で無断で、女性客室乗務員の姿態を携帯電話で動画撮影した。 被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。 4処分が効力を生じた日 2022年3月18日 2022年9月1日 日本弁護士連合会 懲 戒 処 分 の 公 告 2023年4月号 釧路弁護士会が2022年3月17日付けでなし、2022年3月18日に効力を生じた被懲戒者に対する戒告の懲戒処分について、懲戒請求者から異議の申出があった。本会は、上記懲戒処分を変更して、以下のとおり懲戒の処分をしたので懲戒処分の公告及び公表に関する規程第3条第6号の規定により公告する。 記 1処分を受けた弁護士 氏名 植田恭介 登録番号56230 事務所 北海道釧路市末広町11-1-10クローバービル2階くしろオフイス 植田法律事務所 2 処分の内容 業務停止2月 3 処分の理由の要旨 (1)被懲戒者は、電車、飛行機又はバス等の公共交通機関で複数の女性の姿態を当該女性らの同意なく動画撮影した等の理由で懲戒請求され、原弁護士会は、被懲戒者を戒告の処分に付した。 (2)しかし、本件盗撮行為の内容についてみるに、被懲戒者は自らの性的関心から、公共機関内において、複数回のわたり無断でそれぞれ別の女性の姿態を、とりわけ下半身に焦点を当てるなどして動画撮影していたものであり、そのような被懲戒者の盗撮行為は、単に被撮影者の人格的利益を侵害するものにとどまらず、公共交通機関内における市民生活の平穏をも害する行為として極めて悪質であって弁護士に対する社会の信頼を著しく損なうものといわざる得ない。 (3)したがって被懲戒者が、被撮影者はいすれも知人であり、同人らから包括的同意や事後承諾を受けていたという従前の弁明が虚偽であったことを認めて反省の態度を示していること、過去に懲戒処分を受けていないことを考慮しても、原弁護士会の被懲戒者を戒告するとの処分は軽きに過ぎて不当であり、原弁護士会の処分を変更し、被懲戒者の業務を2月間停止することが相当である。 4 処分が効力を生じた日 2023年2月20日 2023年4月1日 日本弁護士連合会 【2025年官報公告】弁護士懲戒処分公告「弁護士自治を考える会」
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重大処分士業 懲戒処分・刑事事件(弁護士・司法書士等)
弁護士 懲戒処分 / 令和7年12月26日 / 処分庁: 弁護士会 / 法務省 / 裁判所 等
所在地:北海道(札幌)
代表者:沼上剛人 🔍 代表者を検索
【弁護士懲戒処分情報】1月23日付官報通算5件目沼上剛人弁護士(札幌)
⚠ 処分の理由官 報 公 告 弁護士懲戒処分情報 1月23 日付官報2026 年通算5件目 札幌弁護士会 沼上剛人弁護士懲戒処分公告 正確な情報は国立印刷局の「官報」を検索してください。「インターネット版官報(無料)」https://kanpou.npb.go.jp/ 「官報情報検索サービス(会員制有料)」https://search.npb.go.jp/kanpou/ 懲 戒 処 分 の 公 告 弁護士法第64条第63項の規定により下記のとおり公告します。 記 1 処分をした弁護士会 札幌弁護士会 2 処分を受けた弁護士氏名 沼上剛人 登録番号 31130 事務所 札幌市中央区大通西14丁目1-13 北日本南大通ビル8階 弁護士法人日出総合法律事務所 3 処分の内容 戒告 4 処分の効力が生じた日 令和7年12月26日 令和8年1 月7 日 日本弁護士連合会 処分に関しての報道、情報はありません 詳細は日弁連広報誌「自由と正義」5月号まではお待ちください
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重大処分北海道教育委員会 教職員 懲戒処分
教職員 停職・減給 / 令和6年9月5日 / 処分庁: 北海道教育委員会
所在地:北海道
代表者:暴行・傷害・速度違反 🔍 代表者を検索
容疑/事案: 暴行・傷害・速度違反 / 対象職位: 教諭 ※氏名は教育委員会が原則公表していません
⚠ 処分の理由懲 戒 処 分 に つ い て
北 海 道 教 育 委 員 会
令和6年(2024年)9月5日付
担当 総務政策局 総務課 職員公務管理係 内線35-208
番号 被 処 分 者 処分内容 事 案 の 概 要
令和3年2月及び令和4年2月、営利企業従事等に係る
空知管内 高等学校
許可を得ることなく、技能検定の補助検定員としての業務
1
停職2か月
に従事し、報酬を得た。
教 諭 男 性 (56歳)
また、令和3年2月、当該報酬を受領する際に、自校教
諭に無断で当該教諭の私印を領収書に押印し、当該教諭分
の報酬を受領した。
道 央 義務教育学校 減給1か月 令和6年4月27日(土)、自家用車を運転中、法定速度
2 給 料 の 時速60キロメートルのところを時速102キロメートルで走
教 諭 男 性 (53歳) 10分の1 行し、法定速度違反をした。
函館市 小学校 減給1か月 令和6年5月10日(金)、自家用車を運転中、法定速度
3 給 料 の 時速60キロメートルのところを時速101キロメートルで走
教 諭 女 性 (25歳) 10分の1 行し、法定速度違反をした。
網走市 中学校 令和6年4月26日(金)、自家用車を運転中、法定速度
4 停職1か月 時速60キロメートルのところを時速119キロメートルで走
教 諭 男 性 (35歳) 行し、法定速度違反をした。
令和6年1月11日(木)職場から帰宅するため自家用車
を運転中、信号機のある交差点を直進するに当たり、赤信
旭川市 中学校
減給2か月
号を看過したまま時速40キロメートルで進行したところ、
5
給 料 の
右方道路から進行してきた車両を認識し、左転把の措置を
教 諭 男 性 (52歳)
10分の1
講じたが間に合わず、同車前部に自車右側面部を衝突させ、
当該車両の運転手に加療約2週間を要する頸部挫傷等の傷
害を、当該車両の同乗者に加療約2週間を要する腰部挫傷
の傷害をそれぞれ負わせた。
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重大処分北海道教育委員会 教職員 懲戒処分
教職員 懲戒免職・減給・訓告・文書訓告 / 令和6年7月25日 / 処分庁: 北海道教育委員会
所在地:北海道
対象職位: 教諭 ※氏名は教育委員会が原則公表していません
⚠ 処分の理由懲 戒 処 分 に つ い て
北 海 道 教 育 委 員 会
令和6年(2024年)7月25日付
担当 総務政策局 総務課 職員公務管理係 内線35-208
番号 被 処 分 者 処分内容 事 案 の 概 要
日高管内 高等学校 令和4年6月、飲食店などで飲酒後、女性教諭の自家用車
1 懲戒免職 内で、当該女性教諭を押さえ付け、抱き付き、唇にキスをし
教 諭 男 性 (39歳) た。
(管理監督者:文書訓告1名)
黒松内町 小学校 減給2か月
令和6年2月27日、同月28日及び同年3月4日、授業中に
2 給 料 の 児童の物を投げるなどの行為を制止していた際に、当該児童
教 諭 男 性 (56歳) 10分の1 に蹴られたため、当該児童の足を蹴った。
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指示等北海道教育委員会 教職員 懲戒処分
教職員 懲戒処分 / 令和6年6月13日 / 処分庁: 北海道教育委員会
所在地:北海道
対象職位: 教職員 ※氏名は教育委員会が原則公表していません
⚠ 処分の理由懲 戒 処 分 に つ い て
北 海 道 教 育 委 員 会
令和6年(2024年)6月13日付
担当 総務政策局 総務課 職員公務管理係 内線35-208
番号 被 処 分 者 処分内容 事 案 の 概 要
空知管内 小学校
令和2年10月、スポーツ複合施設内で少年団の指導中、児童の腹部に
1 戒 告
自身の右足裏を押し当て、身体を1、2歩後退させた。
教 諭 男 性 (46歳)
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重大処分士業 懲戒処分・刑事事件(弁護士・司法書士等)
弁護士 懲戒処分 / 令和6年5月2日 / 処分庁: 弁護士会 / 法務省 / 裁判所 等
所在地:北海道(札幌)
代表者:平井達哉 🔍 代表者を検索
【弁護士懲戒処分情報】5月22日付官報通算52件目平井達哉弁護士(札幌)
⚠ 処分の理由官 報 公 告 弁護士懲戒処分情報 5 月22 日付官報2024 年通算52件目 札幌弁護士会 平井達哉弁護士懲戒処分公告 正確な情報は国立印刷局の「官報」を検索してください。「インターネット版官報(無料)」https://kanpou.npb.go.jp/ 「官報情報検索サービス(会員制有料)」https://search.npb.go.jp/kanpou/ 懲 戒 処 分 の 公 告 弁護士法第64条第63項の規定により下記のとおり公告します。 記 1 処分をした弁護士会 札幌弁護士会 2 処分を受けた弁護士氏名 平井達哉 登録番号 54171 事務所 札幌市中央区南1条西11丁目327-12 センターパーキングビル501 平井総合法律事務所 3 処分の内容 業務停止2月 4 処分の効力が生じた日 令和6年5月2日 令和 6年5 月7 日 日本弁護士連合会 業務停止2024年5月2日~2024年7月1日 詳細は日弁連広報誌「自由と正義」9月号まではお待ちください 報道がありました 接見禁止の容疑者ら2人に、自分の携帯電話で外部者と通話させる…弁護士を業務停止の懲戒処分 札幌弁護士会 札幌弁護士会は、2日、接見禁止の決定が出ていた容疑者ら2人に、自分の携帯電話で外部者と通話させたとして、所属する平井達哉弁護士を業務停止2か月の懲戒処分にしたと発表しました。 札幌弁護士会によりますと、平井達哉弁護士は、2021年4月から5月にかけて、接見禁止の決定が出されていたにもかかわらず、詐欺事件の容疑者ら2人に対し、それぞれの留置施設で、自分の携帯電話で外部者と通話させました。 札幌地方検察庁の検事が、2023年4月、懲戒請求の申し立てをし、発覚しました。 これを受け、札幌弁護士会は「弁護士の品位を失うべき非行に該当する」などとして、平井弁護士を業務停止2か月の懲戒処分にしました。 札幌弁護士会によりますと、平井弁護士は、事実関係について概ね認めていて、反省しているということです。 札幌弁護士会は、「再発防止のための措置を講じる」と話しています。 引用 https://news.yahoo.co.jp/articles/330d294295f76170cb2908b3045378044ae0ba61 【2024年官報公告・弁護士懲戒処分】一覧
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重大処分北海道教育委員会 教職員 懲戒処分
教職員 懲戒免職・停職・減給 / 令和6年3月28日 / 処分庁: 北海道教育委員会
所在地:北海道
代表者:暴行・傷害・速度違反 🔍 代表者を検索
容疑/事案: 暴行・傷害・速度違反 / 対象職位: 教諭・事務職員 ※氏名は教育委員会が原則公表していません
⚠ 処分の理由懲 戒 処 分 に つ い て
北 海 道 教 育 委 員 会
令和6年(2024年)3月28日付
担当 総務政策局 総務課 職員公務管理係 内線35-208
番号 被 処 分 者 処分内容 事 案 の 概 要
懲戒免職 令和5年11月、SNSを通じて知り合った女性が18歳未満で
旭川市 小学校 あることを認識していながら性交した。
1
教 諭 男 性 (25歳)
停職2か月 令和4年5月頃、公園の駐車場に駐車した自家用車内で、自
空知管内 中学校 校を卒業した高等学校の生徒を抱きしめるなどした。
2
教 諭 男 性 (30歳)
減給2か月 令和5年5月、授業中に、繰り返し口頭で注意したにも関わ
苫小牧市 小学校 給 料 の らず、指導に従わない児童の前頭部を、右手に持った文鎮で痛
3
10分の1 みを感じる程度の強さで突いた。
教 諭 男 性 (54歳)
減給1か月 令和5年9月、職員室で同僚の教諭と口論となり、当該教諭
旭川市 特別支援学校 給 料 の の左側頭部を平手でたたき、左顔面打撲などの傷害を負わせ
4 10分の1 た。
教 諭 男 性
(47歳)
戒 告 令和5年10月、右の平手で、生徒の後頭部を複数回たたい
札幌市 高等学校 た。
5
教 諭 男 性 (64歳)
戒 告 令和5年10月頃、営利企業従事等に係る許可を得ることな
函館市 特別支援学校 く、動画共有サービス内で動画を公開し、広告収入を得た。
6 また、令和5年10月頃から同年12月末までの間に、企業から
事務職員 男 性
(24歳) らの依頼に基づき、報酬を得て、当該企業が扱う商品に関する
動画を作成し公開した。
減給1か月 令和5年11月3日(金)、自家用車を運転中、法定速度時速
上川管内 特別支援学校 給 料 の 60キロメートルのところを、時速98キロメートルで走行し、法
7 10分の1 定速度違反をした。
教 頭 男 性 (49歳)
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重大処分士業 懲戒処分・刑事事件(弁護士・司法書士等)
弁護士 懲戒処分 / 令和6年3月19日 / 処分庁: 弁護士会 / 法務省 / 裁判所 等
所在地:北海道(釧路)
代表者:青木一志 🔍 代表者を検索
【弁護士懲戒処分情報】4月15日付官報通算42件目青木一志弁護士(釧路)
⚠ 処分の理由官 報 公 告 弁護士懲戒処分情報 4 月15 日付官報2024 年通算42件目 釧路弁護士会 青木一志弁護士懲戒処分公告 正確な情報は国立印刷局の「官報」を検索してください。「インターネット版官報(無料)」https://kanpou.npb.go.jp/ 「官報情報検索サービス(会員制有料)」https://search.npb.go.jp/kanpou/ 懲 戒 処 分 の 公 告 弁護士法第64条第63項の規定により下記のとおり公告します。 記 1 処分をした弁護士会 釧路弁護士会 2 処分を受けた弁護士氏名 青木一志 登録番号 38379 事務所 北海道釧路市柏木町5-35 青木総合法律事務所 3 処分の内容 戒告 4 処分の効力が生じた日 令和6年3月19日 令和6年4 月1 日 日本弁護士連合会 処分に関する情報、報道はありません 詳細は日弁連広報誌「自由と正義」8月号まではお待ちください 青木一志弁護士は2回目の処分となりました。釧路弁護士会は過去3件しか処分がありません。そのうち2回が青木弁護士となりましました。 懲 戒 処 分 の 公 告2023年8月号 釧路弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。 記 1 処分を受けた弁護士氏名 青木一志 登録番号 38379 事務所 北海道釧路市柏木町5-35 青木総合法律事務所 2 懲戒の種別 戒告 3 処分の理由の要旨 (1)被懲戒者は、2020年11月20日、かつて受任していた破産申立事件の依頼者Aの破産管財人から、Aの破産申立代理人として実際に行った業務について問い合わせを受けたが対応せず、同年12月24日及び2021年1月7日、上記問い合わせに関する進捗状況にの確認を受け、同月18日までには書面で回答する等答えたが、同月21日までに行われたAの財産状況報告集会までに回答せず、また、同日、上記破産管財人から説明書面を提出するよう求められたにもかかわらず、書面を提出せず、電話連絡等もしなかった。 (2)被懲戒者はB及びCから依頼のあった労働審判申立事件につき法テラスから援助開始決定が出され、2020年9月10日、代理援助契約書を締結したところ、同年10月以降、労働審判申立てを行うことが可能であったにもかかわらず、2021年7月21日まで申立てを行わず、B及びCに対して事件の経過報告をしなかった。 (3)被懲戒者は2021年8月4日から2022年6月27日までの間、9回にわたり、B及びCの各口座に金員を送金し、合計200万円、総合計400万円をB及びCに貸し付けた、 (4)被懲戒者は2021年8月4日、上記(2)の事件につき、打ち合わせの上、労働審判申立てを取り下げて訴えを提起することとし、また同月17日、裁判所に対し上記申立てを2週間以内に取り下げる旨を伝えていながら、取り下げの手続きをとらず、裁判官から受けた労働審判申立書の補正命令にも応じなったため、同年9月15日に上記申立を却下され、事件の終結をいたづらに遅れさせた。また被懲戒者はB及びCに対し上記申立てが却下されたことを報告しなかった。 (5)被懲戒者の上記(1)の行為は破産法第40条に、上記(2)の行為は弁護士職務基本規程第35条及び第36条に上記(3)の行為は同規程第25条に、上記(4)の行為は同規程第36条及び第76条に違反し、しずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。4処分が効力を生じた日 2023年2月28日 2023年8月1日 日本弁護士連合会 【2024年官報公告・弁護士懲戒処分】一覧
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重大処分北海道教育委員会 教職員 懲戒処分
教職員 懲戒免職・減給・戒告 / 令和6年3月12日 / 処分庁: 北海道教育委員会
所在地:北海道
代表者:児童ポルノ・暴行・傷害・速度違反 🔍 代表者を検索
容疑/事案: 児童ポルノ・暴行・傷害・速度違反 / 対象職位: 事務職員 ※氏名は教育委員会が原則公表していません
⚠ 処分の理由懲 戒 処 分 に つ い て
北 海 道 教 育 委 員 会
令和6年(2024年)3月12日付
担当 総務政策局 総務課 職員公務管理係 内線35-208
番号 被 処 分 者 処分内容 事 案 の 概 要
懲戒免職 令和5年7月頃から8月頃までの間に、自校女子生徒に対し
道 東 高等学校 て性行為をした。
1
教 諭 男 性 (27歳)
(管理監督責任:戒告1名)
懲戒免職 令和4年8月から11月頃までの間、児童ポルノを含む動画を
共和町 小学校 ダウンロードし、私用のパソコン等に保存した上で、収入を得
2 る目的で、児童ポルノを含む動画を投稿した。
事務職員 男 性 (25歳)
札幌市 特別支援学校 減給1か月 令和5年8月14日(月)、無届けで欠勤した。
3 給 料 の
10分の1
教 諭 男 性
(63歳)
後志管内 高等学校 減給2か月 令和5年7月8日(土)、自家用車を運転中、車窓から入っ
給 料 の てきた虫に気を取られ、安全確認不十分のまま、自車を対向車
4 10分の1 線に進出させ、対向進行してきた車両前部に自車前部が衝突
教 諭 女 性 (32歳) し、運転者に加療約1か月を要する肋骨打撲の傷害を、当該車
両の同乗者に加療約12日間を要する胸部打撲の傷害をそれぞれ
負わせた。
滝川市 中学校 減給1か月 令和5年11月5日(日)、自家用車を運転中、指定速度時速
5 給 料 の 50キロメートルのところを、時速80キロメートルで走行し、指
10分の1 定速度違反をした。
教 頭 男 性 (52歳)
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重大処分北海道教育委員会 教職員 懲戒処分
教職員 停職・減給・訓告・文書訓告 / 令和6年2月22日 / 処分庁: 北海道教育委員会
所在地:北海道
代表者:飲酒運転 🔍 代表者を検索
容疑/事案: 飲酒運転 / 対象職位: 教職員 ※氏名は教育委員会が原則公表していません
⚠ 処分の理由懲 戒 処 分 に つ い て
北 海 道 教 育 委 員 会
令和6年(2024年)2月22日付
担当 総務政策局 総務課 職員公務管理係 内線35-208
番号 被 処 分 者 処分内容 事 案 の 概 要
減給2か月 平成28年8月、部活動を指導中、片足で階段を昇降するトレ
千歳市 中学校 給 料 の ーニングの実施を指示し、複数の生徒にけがを負わせた。
1 10分の1
教 諭 男 性(53歳)
令和5年8月、学校の敷地内で、廃棄物である木材約10kgを
小樽市 中学校 戒 告 焼却した。
2
教 諭 男 性(63歳)
令和5年8月、授業中、しつこく身体に触れようと手を伸ば
名寄市 小学校 戒 告 してきた男子児童に対し、口頭で注意したにも関わらず、同様
3 の行為を繰り返したことから、当該児童の腕を強く握り続けな
教 諭 男 性(59歳) がら、口頭で指導したことにより、当該児童にけがを負わせ
た。
令和5年8月5日(土)、自宅で飲酒後、自家用車を運転
オホーツク管内 高等学校 停職5か月 し、さらにコンビニエンスストアで酒類を購入の上、車内で飲
酒しながら運転するなどした後、自家用車の操作を誤って脱輪
4 し、走行不能になり、通報で駆けつけた警察官による呼気検査
教 諭 男 性(59歳) の結果、酒気帯び運転違反の基準値を超えるアルコール濃度が検出
された。
(管理監督者:文書訓告1名)
▶ 詳細ページ📄 公表資料 PDF
重大処分北海道教育委員会 教職員 懲戒処分
教職員 懲戒免職・停職・減給・訓告・文書訓告 / 令和6年12月19日 / 処分庁: 北海道教育委員会
所在地:北海道
代表者:暴行・傷害・横領・着服・速度違反 🔍 代表者を検索
容疑/事案: 暴行・傷害・横領・着服・速度違反 / 対象職位: 教職員 ※氏名は教育委員会が原則公表していません
⚠ 処分の理由懲 戒 処 分 に つ い て
北 海 道 教 育 委 員 会
令和6年(2024年)12月19日付
担当 総務政策局 総務課 職員公務管理係 内線35-208
番号 被 処 分 者 処分内容 事 案 の 概 要
釧路市 中学校
令和6年7月及び10月に、PTA会費などの7つの私費
1 懲戒免職
会計から、現金で合計13万4,000円を横領した。
校 長 (男性・51歳)
空知管内 中学校 令和6年8月、SNSを通じて知り合った女性が16歳
2 懲戒免職 未満であることを認識しながら、性交するなどした。
教 諭 (男性・25歳)
道 東 中学校
令和6年7月、女性が16歳未満であることを認識して
3 懲戒免職
いたが、女性とホテルに宿泊し、女性の唇にキスをした。
教 諭 (男性・34歳)
令和6年7月、知人男性を自宅に招き、飲食した後、
別海町 中学校
寝室で自身の股関節の内側を揉ませたほか、仰向けにな
4 停職1か月
った自身の腰の上にまたがらせ、腰を前後に動かす行為
校 長 (男性・53歳)
をさせた。
帯広市 高等学校 減給1か月 令和5年1月から11月までの間、計66回にわたり、
5
給 料 の
正規の休暇処理を行うことなく勤務時間終了前に退勤
教 諭 (男性・46歳)
10分の1
し、正当な理由なく勤務を欠いた。
道 央 義務教育学校 減給2か月 令和5年4月から8月までの間、自身に配偶者がいる
6
給 料 の
にもかかわらず、自校の保護者と、複数回、性的関係を
教 諭 (男性・57歳)
10分の1
持った。
伊達市 特別支援学校
令和6年6月、運転免許の有効期限が前日に切れてい
7 停職3か月
ることを認識したにもかかわらず、自家用車を運転した。
教 諭 (男性・46歳)
(管理監督者:文書訓告1名)
令和5年10月4日(水)、自家用車を運転中、法定速
度時速60キロメートルの国道で自車前方を同一方向に進
行していた先行車両2台をその右側から追い越し、さら
後志管内 高等学校
にその前方を同一方向に進行していた車両を追い越すに
8
停職1か月
当たり、当該車両が右方向指示器を点灯させて進行して
教 諭 (男性・34歳)
いたことを認めたにもかかわらず、追越しを中止するこ
となく、時速約104キロメートルに加速して追越しを継
続し、右折進行してきた当該車両右前部に自車左側面部
を衝突させ、当該車両の運転手に加療約36日間を要する
頸椎挫傷等の傷害を負わせた。
令和6年5月3日(金)、自家用車を運転中、法定速
度時速60キロメートルのところを時速98キロメートルで
走行し、法定速度違反で検挙された。
旭川市 特別支援学校
減給3か月
また、令和6年5月26日(日)、自家用車を運転中、
9
一灯点滅式信号機がある交差点を直進するに当たり、同
教 諭 (男性・38歳)
給 料 の 信号機の赤色点滅を看過したまま時速約60キロメートル
10分の1 で進行したところ、左方道路から進行してきた車両に気
付かず、当該車両右前部に自車左前部を衝突させ、当該
車両の運転手に男性に加療約8週間を要する右上腕骨外
側上顆骨折等の傷害を負わせた。
令和6年4月3日(水)、自家用車を運転中、信号機の
石狩管内 高等学校
減給3か月
ある交差点を直進するに当たり、赤信号を看過したまま時
10
速約50キロメートルで進行したところ、右方道路から進行
副 校 長 (男性・53歳)
給 料 の してきた車両に気付かず、当該車両左側面部に自車前部を
10分の1 衝突させ、当該車両の運転手に加療約24日間を要する腰椎
破裂骨折の傷害を負わせた。
令和6年3月21日(木)、自家用車を運転中、たばこに
火を点けるため脇見をし、先行していた車両が信号待ちの
ため停車したことに気付くのが遅れ、急制動の措置を講じ
たが間に合わず、車両左後部に自車右前部を衝突させ、そ
江差町 中学校 減給2か月 の衝撃により車両を前方に押し出し、車両前部をその前方
11
給 料 の
で停止中の別の車両後部に衝突させ、さらに別の車両を前
教 諭 (男性・28歳)
10分の1
方に押し出し、別の車両前部をその前方で停止中の貨物自
動車両後部に衝突させ、車両の運転手及び同乗者2名に対
し、加療約10~19日間を要する外傷性頸椎捻挫等の傷害
を、別の車両の運転手及び同乗者3名に対し、加療約7日
~26日間を要する頸椎捻挫等の傷害を負わせた。
浜頓別町 中学校 減給1か月
令和6年7月20日(土)、自家用車を運転中、指定速度
12
給 料 の
時速50キロメートルのところを時速91キロメートルで走行
教 諭 (男性・26歳)
10分の1
し、指定速度違反で検挙された。
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重大処分北海道教育委員会 教職員 懲戒処分
教職員 懲戒免職・減給 / 令和5年8月4日 / 処分庁: 北海道教育委員会
所在地:北海道
対象職位: 教職員 ※氏名は教育委員会が原則公表していません
⚠ 処分の理由懲 戒 処 分 に つ い て
北 海 道 教 育 委 員 会
令和5年(2023年)8月4日付
担当 総務政策局 総務課 職員公務管理係 内線35-208
番号 被 処 分 者 処分内容 事 案 の 概 要
懲戒免職 令和4年12月、校内で、自校女子生徒に下着を露出させた上
石狩管内 中学校 で、胸部を下着の上から触るなどした。
1
教 諭 男 性 (46歳)
懲戒免職 令和4年3月から同年7月までの間に、自校を卒業した女子
胆振管内 中学校 生徒が18歳未満であることを認識しながら、複数回にわたり性
2 交した。
教 諭 男 性 (52歳)
減給1か月 令和元年11月、特別教室で生徒を指導した際、当該生徒が反
伊達市 中学校 給 料 の 抗的な態度をとったと感じ、当該生徒の左脇腹あたりを右拳で
3 10分の1 ねじるように押し、左頰を右手の指で軽くたたくなどした。
教 諭 男 性 (59歳)
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重大処分士業 懲戒処分・刑事事件(弁護士・司法書士等)
弁護士 懲戒処分 / 令和5年2月28日 / 処分庁: 弁護士会 / 法務省 / 裁判所 等
所在地:北海道(釧路)
代表者:青木一志 🔍 代表者を検索
弁護士懲戒処分情報3月22日付官報通算26件目青木一志弁護士(釧路)
⚠ 処分の理由官 報 公 告 弁護士懲戒処分情報 3 月22 日付官報2023 年通算26件目 釧路弁護士会 青木一志弁護士懲戒処分公告 正確な情報は国立印刷局の「官報」を検索してください。「インターネット版官報(無料)」https://kanpou.npb.go.jp/ 「官報情報検索サービス(会員制有料)」https://search.npb.go.jp/kanpou/ 懲 戒 処 分 の 公 告 弁護士法第64条第63項の規定により下記のとおり公告します。 記 1 処分をした弁護士会 釧路弁護士会 2 処分を受けた弁護士氏名 青木一志 登録番号 38379 事務所 北海道釧路市柏木町5-35 青木総合法律事務所 3 処分の内容 戒告 4 処分の効力が生じた日 令和5年2月28日 令和5年3 月6 日 日本弁護士連合会 釧路弁護士会創立以来2人目の処分者となりました。 処分について報道、情報はありません 詳細は日弁連広報誌「自由と正義」7月号まではお待ちください 【2023年官報公告】弁護士懲戒処分公告「弁護士自治を考える会」
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重大処分士業 懲戒処分・刑事事件(弁護士・司法書士等)
弁護士 懲戒処分 / 令和5年2月14日 / 処分庁: 弁護士会 / 法務省 / 裁判所 等
所在地:北海道(旭川)
代表者:金子利治 🔍 代表者を検索
弁護士懲戒処分情報3月16日付官報通算25件目金子利治弁護士(旭川)
⚠ 処分の理由官 報 公 告 弁護士懲戒処分情報 3 月16 日付官報2023 年通算25件目 旭川弁護士会 金子利治弁護士懲戒処分公告 正確な情報は国立印刷局の「官報」を検索してください。「インターネット版官報(無料)」https://kanpou.npb.go.jp/ 「官報情報検索サービス(会員制有料)」https://search.npb.go.jp/kanpou/ 懲 戒 処 分 の 公 告 弁護士法第64条第63項の規定により下記のとおり公告します。 記 1 処分をした弁護士会 旭川弁護士会 2 処分を受けた弁護士氏名 金子利治 登録番号 13571 事務所 北海道旭川市7条通5-2476-13第一ニッケンハイツ203 金子法律事務所 3 処分の内容 4 処分の効力が生じた日 令和5年2月14日 令和5年3 月1 日 日本弁護士連合会 処分に関する情報、報道はありません 詳細は日弁連広報誌「自由と正義」7月号まではお待ちください 金子利治弁護士は4回目の処分となりました。旭川弁護士会では過去4件の懲戒処分が出ましたが4件のうち3件が被懲戒者です。 懲戒履歴 2013年11月 業務停止1月 和解金未返還 2021年7月 戒告 事理弁識能力を欠く依頼者に意思確認せず 2022年5月 戒告 未払い賃金請求事件の怠慢な事件処理 【2023年官報公告】弁護士懲戒処分公告「弁護士自治を考える会」
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重大処分士業 懲戒処分・刑事事件(弁護士・司法書士等)
弁護士 懲戒処分 / 令和5年12月7日 / 処分庁: 弁護士会 / 法務省 / 裁判所 等
所在地:北海道(札幌)
代表者:小坂祥司 🔍 代表者を検索
【弁護士懲戒処分情報】1月15日付官報通算11件目小坂祥司弁護士(札幌)
⚠ 処分の理由官 報 公 告 弁護士懲戒処分情報1 月15 日付官報2024 年通算11件目 札幌弁護士会 小坂祥司弁護士懲戒処分公告 正確な情報は国立印刷局の「官報」を検索してください。「インターネット版官報(無料)」https://kanpou.npb.go.jp/ 「官報情報検索サービス(会員制有料)」https://search.npb.go.jp/kanpou/ 懲 戒 処 分 の 公 告 弁護士法第64条第63項の規定により下記のとおり公告します。 記 1 処分をした弁護士会 札幌弁護士会 2 処分を受けた弁護士氏名 小坂祥司 登録番号19270 事務所 札幌市中央区南1条西10丁目6タイムズビル3階 札幌あおぞら法律事務所 3 処分の内容 戒告 4 処分の効力が生じた日 令和5年12月7日 令和5年12 月22 日 日本弁護士連合会 処分に関する情報、報道はありません 詳細は日弁連広報誌「自由と正義」4月号まではお待ちください 札幌あおぞら法律事務所は北海道でも最大手の法律事務所で札弁会長も輩出しました。 小坂弁護士も青法協の弁護士として有名 【2024年官報公告・弁護士懲戒処分】一覧
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重大処分士業 懲戒処分・刑事事件(弁護士・司法書士等)
弁護士 懲戒処分 / 令和5年12月27日 / 処分庁: 弁護士会 / 法務省 / 裁判所 等
所在地:北海道(札幌)
代表者:小寺正史 🔍 代表者を検索
【弁護士懲戒処分情報】2月2日付官報通算17件目小寺正史弁護士(札幌)
⚠ 処分の理由官 報 公 告 弁護士懲戒処分情報 2 月2 日付官報2024 年通算17件目 札幌弁護士会 小寺正史弁護士懲戒処分公告 正確な情報は国立印刷局の「官報」を検索してください。「インターネット版官報(無料)」https://kanpou.npb.go.jp/ 「官報情報検索サービス(会員制有料)」https://search.npb.go.jp/kanpou/ 懲 戒 処 分 の 公 告 弁護士法第64条第63項の規定により下記のとおり公告します。 記 1 処分をした弁護士会 札幌弁護士会 2 処分を受けた弁護士氏名 小寺正史 登録番号 17043 事務所 札幌市中央区大通西10丁目南大通ビル6階 弁護士法人小寺・松田法律事務所 3 処分の内容 戒告 4 処分の効力が生じた日 令和5年12月27日 令和6年1 月18 日 日本弁護士連合会 処分に関する情報報道はありません 詳細は日弁連広報誌「自由と正義」4月号まではお待ちください 小寺正史弁護士 札幌弁護士会副会長(1995年)札幌弁護士会会長(2005年)北海道弁護士連合会理事長(2006年)日弁連副会長(2008年) 旭日中綬章受賞(2020年) 【2024年官報公告・弁護士懲戒処分】一覧
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重大処分士業 懲戒処分・刑事事件(弁護士・司法書士等)
弁護士 処分取消 / 令和5年12月27日 / 処分庁: 弁護士会 / 法務省 / 裁判所 等
所在地:北海道(札幌)
代表者:小寺正史 🔍 代表者を検索
【裁決の公告】12月6日付官報 懲戒処分取消 小寺正史弁護士(札幌)
⚠ 処分の理由官 報 公 告 弁護士懲戒処分情報 12 月6 日付官報 札幌弁護士会 小寺正史弁護士懲戒 懲戒処分取消公告 戒告⇒処分取消 正確な情報は国立印刷局の「官報」を検索してください。「インターネット版官報(無料)」https://kanpou.npb.go.jp/ 「官報情報検索サービス(会員制有料)」https://search.npb.go.jp/kanpou/ 裁 決 の 公 告 札幌弁護士会が令和5年12月27日に告知した同会所属弁護士 小寺正史会員(登録番号17043)に対する懲戒処分(戒告)について、同人から行政不服審査法の規定による審査請求があり、本会は令和6年11月12日、弁護士法第59条の規定により懲戒委員会の議決に基づいて以下のとおり裁決したので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第3号の規定により公告する。令和6年12月6日 日本弁護士連合会 詳細は日弁連広報誌「自由と正義」2025年2月号まではお待ちください 小寺 正史(こでら まさし、1950年5月17日 – )は、日本の弁護士、弁理士、法学修士。札幌弁護士会会長や、北海道弁護士会連合会理事長、日本弁護士連合会副会長、北海道大学客員教授、北海道第三者検証委員会委員長、法務省人権擁護委員等を歴任した。 札幌弁護士会副会長(1995年4月~1996年3月) 札幌弁護士会会長(2005年4月~2006年3月) 北海道弁護士会連合会理事長(2006年4月~2007年3月) 日本弁護士連合会副会長(2008年4月~2009年3月) 懲 戒 処 分 の 公 告 2024年5月号 札幌弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。 記 1 処分を受けた弁護士氏名 小寺正史 登録番号 17043 事務所 札幌市中央区大通西10丁目 南大通6階 弁護士法人小寺・松田法律事務所 2 懲戒の種別 戒告 (2024年12月6日 処分取消) 3 処分の理由の要旨 被懲戒者は、株式会社Aに関する税務事件への対応につき、A社が運営する飲食店の店長であった懲戒請求者及びA社代表者から法律相談を受けた上で、2017年6月26日、被懲戒者が代表社員を務める弁護士法人とA社との間で委任契約を締結したところ、上記委任契約の内容上、上記税務事件が刑事事件に進展した場合に懲戒請求者に関し不起訴処分を獲得する等、懲戒請求者に有利な結果を得ることが成功報酬の支払条件として定められており、上記委任契約の前後を通じて懲戒請求者から上記飲食店における具体的な経費支出の内容やその処理方法に関する相談を受け、事実関係の聴取や助言を行ったにもかかわらず、2019年2月12日、A社から、上記飲食店の経費支出に関する会計処理の内容を争点に含む、懲戒請求者に対する上記飲食店の売上金の引き渡しに関する請求事件の委任を受け、同年5月21日、懲戒請求者に対する請求を行った。 被懲戒者の上記行為は弁護士法第25条第1号に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。 4処分が効力を生じた日 2023年12月27日 2024年5月1日 日本弁護士連合会 「書庫」審査請求と異議申立、処分取消と処分変更例 2024年11月更新
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重大処分北海道教育委員会 教職員 懲戒処分
教職員 懲戒免職 / 令和50年51月3日 / 処分庁: 北海道教育委員会
所在地:北海道
対象職位: 教職員 ※氏名は教育委員会が原則公表していません
⚠ 処分の理由懲 戒 処 分 に つ い て
北 海 道 教 育 委 員 会
令和5年(2023年)5月10日付
担当 総務政策局 総務課 職員公務管理係 内線35-208
番号 被 処 分 者 処分内容 事 案 の 概 要
懲戒免職 平成28年6月から令和4年1月までの間に、生徒に対する部
札幌市 高等学校 活動指導の実績がないにもかかわらず、関係書類に虚偽の内容
1 を記載し、部活動の指導に係る教員特殊業務手当238件分総額
779,400円を不正に受給した。
教 諭 男 性 (60歳)
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重大処分北海道教育委員会 教職員 懲戒処分
教職員 懲戒免職・減給・戒告 / 令和4年7月26日 / 処分庁: 北海道教育委員会
所在地:北海道
代表者:暴行・傷害 🔍 代表者を検索
容疑/事案: 暴行・傷害 / 対象職位: 教職員 ※氏名は教育委員会が原則公表していません
⚠ 処分の理由懲 戒 処 分 に つ い て
北 海 道 教 育 委 員 会
令和4年(2022年)7月26日付
担当総務政策局総務課職員公務管理係内線35-208
番号 被 処 分 者 処分内容 事 案 の 概 要
懲戒免職 令和4年3月4日(金)、上川総合振興局管内の施設内で、
上川管内 小学校 知人女性の両肩をつかんで身体を無理矢理引き寄せ、着衣の上
1 から執ように臀部を触り、胸をつかんだ。
教 諭 男 性(29歳)
戒告 令和3年4月13日(火)、児童を体育館に移動させようと廊
岩見沢市 小学校 下に整列させていた際、当該児童が反抗的な態度をとったこと
2 から、右の平手で当該児童の頭頂部を1回たたいた。
教 諭 女 性(52歳)
戒告 令和4年1月15日(土)、コンビニエンスストアの物置付近
新ひだか町 小学校 に蓋付きプラスチックケースに入れたハムスター3匹を遺棄し
3 た。
教 諭 男 性(34歳)
減給3か月 令和3年11月22日(月)、私用で自家用車を運転中、交差点
函館市 小学校 給料の を安全確認が不十分のまま左折進行し、直進してきた自転車に
4 10分の1 自車前部を衝突させて、当該自転車を運転していた男性を路上
に転倒させ、全治約6か月を要する左腎外傷等の傷害を負わせ
教 頭 男 性(50歳) た。
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重大処分北海道教育委員会 教職員 懲戒処分
教職員 停職・減給 / 令和4年4月28日 / 処分庁: 北海道教育委員会
所在地:北海道
代表者:暴行・傷害 🔍 代表者を検索
容疑/事案: 暴行・傷害 / 対象職位: 教職員 ※氏名は教育委員会が原則公表していません
⚠ 処分の理由懲 戒 処 分 に つ い て
北 海 道 教 育 委 員 会
令和4年(2022年)4月28日付
担当総務政策局総務課職員公務管理係内線35-208
番号 被 処 分 者 処分内容 事 案 の 概 要
停職3か月 令和3年11月12日(金)、自家用車を運転中、道路を横断中
渡島管内 小学校 の女性に自車左前部を衝突、転倒させて重症多発外傷の傷害を
1 負わせ、死亡させた。
教 諭 男 性(53歳)
減給2か月 令和3年11月4日(木)、自家用車を運転中、信号機のある
江別市 小学校 給料の 交差点を、赤信号を看過したまま進行し、横断歩道を信号に従
2 10分の1 い進行してきた自転車左側部に自車右前部を衝突させて、当該
自転車を運転していた女性を路上に転倒させ、全治約28日間を
教 諭 女 性(53歳) 要する左大腿骨骨折の傷害を負わせた。
▶ 詳細ページ📄 公表資料 PDF
重大処分士業 懲戒処分・刑事事件(弁護士・司法書士等)
弁護士 懲戒処分 / 令和4年3月4日 / 処分庁: 弁護士会 / 法務省 / 裁判所 等
所在地:北海道(札幌)
代表者:田中燈一 🔍 代表者を検索
弁護士懲戒処分情報3月31日付官報通算29件目田中燈一弁護士(札幌)
⚠ 処分の理由官 報 公 告 弁護士懲戒処分情報 3 月31 日付官報2022 年通算29件目 札幌弁護士会 田中燈一弁護士懲戒処分公告 正確な情報は国立印刷局の「官報」を検索してください。「インターネット版官報(無料)」https://kanpou.npb.go.jp/ 「官報情報検索サービス(会員制有料)」https://search.npb.go.jp/kanpou/ 懲 戒 の 処 分 公 告 弁護士法第64条第63項の規定により下記のとおり公告します。 記 1 処分をした弁護士会 札幌弁護士会 2 処分を受けた弁護士氏名 田中燈一 登録番号16524 事務所 北海道札幌市中央区北1条西3丁目2 井門札幌ビル7階 田中燈一法律事務所 3 処分の内容 業務停止2月 4 処分の効力が生じた日 令和4年3月4日 令和4年3 月⒒日 日本弁護士連合会 詳細は日弁連広報誌「自由と正義」8月号まではお待ちください 報道がありました。 札幌の弁護士が過大報酬請求で懲戒処分 夫婦間の争いで 札幌弁護士会に所属する70歳の弁護士が依頼人に対して過大な報酬を請求したうえ、預かり金の返還を拒んだなどとして業務停止2か月の懲戒処分を受けました。 懲戒処分を受けたのは、札幌弁護士会に所属する田中燈一弁護士(70歳)です。 札幌弁護士会によりますと、田中弁護士は4年前、夫婦間の離婚をめぐる争いで一方から代理人としての依頼を受けた際、理由がないのに契約書を作成しなかったということです。さらに、その後、訴えが取り下げられたにもかかわらず、これを前提として報酬額を算出せずに依頼人に過大な金額を請求したうえ、預かり金の返還を拒んだということです。札幌弁護士会は、これらの行為は弁護士としての品位を失うものだとして田中弁護士を4日付けで業務停止2か月の懲戒処分にしました。 札幌弁護士会の坂口唯彦会長は「所属する弁護士が重大な非行に及んだことを厳粛に受け止め、信頼回復に努めていきたい」と話しています。 NHK 引用 https://www3.nhk.or.jp/sapporo-news/20220305/7000044105.html#:~:text= 札幌弁護士会の弁護士検索では業務停止を受けるとHPから消えます。 820人中、名字に「た」のつく弁護イ68人が該当しました。 名前ふりがな事務所名電話番号 舘山 純士たてやま じゅんじ札幌双葉法律事務所011-222-8480 田中 康道たなか やすのり弁護士法人札幌英和法律事務所011-281-1441 田中 正人たなか まさと田中・山崎法律事務所011-231-0200 田中 健太郎たなか けんたろう八十島法律事務所011-204-8101 田中 貴文たなか たかふみ札幌おおぞら法律事務所011-261-5715 田中 敏滋たなか としじ弁護士法人札幌英和法律事務所011-281-1441 田中 宏たなか ひろし田中・渡辺法律事務所011-290-2565 谷口 晃太朗たにぐち こうたろう弁護士法人谷口晃太朗法律事務所011-281-1170 谷村 庄市たにむら しょういち谷村・星原法律事務所011-261-6385 種田 紘志たねだ ひろし堀江・大崎・綱森法律事務所011-280-3777 田端 綾子たばた あやこラベンダー法律事務所011-281-0888 田村 暢健たむら のぶたけながた法律事務所011-271-9933 2022年弁護士懲戒処分官報公告(1月~12月)《弁護士自治を考える会》
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重大処分士業 懲戒処分・刑事事件(弁護士・司法書士等)
弁護士 懲戒処分 / 令和4年3月18日 / 処分庁: 弁護士会 / 法務省 / 裁判所 等
所在地:北海道(釧路)
代表者:植田恭介 🔍 代表者を検索
植田恭介弁護士(釧路)懲戒処分の要旨★2025年6月号
⚠ 処分の理由弁護士自治を考える会 弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2025年6月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・釧路弁護士会・植田恭介弁護士の懲戒処分の要旨 日弁連広報誌「自由と正義」は毎月発行です。特集の読み物も充実しています。 あなたが取った懲戒処分の記念にぜひ1冊。お申込みは、日弁連広報課 自由と正義担当 03(3580)9840年間購読費12000円(税別)1冊でも購入可能です。 処分理由・業務停止中の業務 元は戒告処分が日弁連異議申立で業務停止2月に変更された。その業務停止中の弁護士業務を行った。釧路弁護士会は会員数80名程度、確実にバレます。 短い期間で事務所を変更しています。 ①弁護士法人アデイーレ法律事務所釧路支店 ②植田法律事務所③エくエス法律事務所 盗撮で処分中も弁護士業務 北海道・釧路で懲戒 釧路弁護士会は10日、女性への盗撮行為を理由とする業務停止期間中に弁護士業務をしたとして、所属する植田恭介弁護士を業務停止4カ月の懲戒処分にしたと発表した。 釧路弁護士会などによると、植田氏は2018年以降、飛行機やバス、電車内で複数回にわたり女性のスカート内などを盗撮したとして、23年に日弁連から2カ月間の業務停止処分を受けた。しかし、処分期間中に裁判手続きへの参加や法律相談など計6件の弁護士業務をした。 釧路弁護士会の佐々木涼太会長は「重大な非行があったと厳粛に受け止めている。信頼回復に努める」とコメントした。共同https://news.yahoo.co.jp/articles/7b0d679f4ec66a87862d11aaf35def25be1bb9e8 懲 戒 処 分 の 公 告(官報) 弁護士法第64条第63項の規定により下記のとおり公告します。 1 処分をした弁護士会 釧路弁護士会 2 処分を受けた弁護士氏名 植田恭介 登録番号 56230 事務所 北海道釧路市末広町13-1-4釧路サウスビル アデイーレ法律事務所釧路支店 3 処分の内容 戒告 4 処分の効力が生じた日 令和4年3月18日 令和4年3 月28 日 日本弁護士連合会 懲 戒 処 分 の 公 告 2022年9月号 釧路弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。 記 1 処分を受けた弁護士氏名 植田恭介 登録番号 56230 事務所 北海道釧路市末広町11-1-10 クローバービル2階くしろオフィス 植田法律事務所 2 懲戒の種別 戒 告 3 処分の理由の要旨 ①被懲戒者は、2018年8月4日、バスの車内で、無断で、後部座席で寝ていた女性のスカート内や姿態を携帯電話で写真撮影及び動画撮影した。 ②被懲戒者は2019年、電車内で、無断で向かいに座っていた女性の姿態を携帯電話で動画撮影した。 ③被懲戒者2020年2月20日、2度にわたり、電車内でそれぞれ無断で向かいの座席で居眠りをしていた女性の姿態を携帯電話で動画撮影した。 ④被懲戒者は2020年2月20日、飛行機内で無断で、女性客室乗務員の姿態を携帯電話で動画撮影した。 被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。 4処分が効力を生じた日 2022年3月18日 2022年9月1日 日本弁護士連合会 懲 戒 処 分 の 公 告 2024年4月号 処分変更 釧路弁護士会が2022年3月17日付けでなし、2022年3月18日に効力を生じた被懲戒者に対する戒告の懲戒処分について、懲戒請求者から異議の申出があった。本会は、上記懲戒処分を変更して、以下のとおり懲戒の処分をしたので懲戒処分の公告及び公表に関する規程第3条第6号の規定により公告する。 記 1処分を受けた弁護士 氏名 植田恭介 登録番号56230 事務所 北海道釧路市末広町11-1-10クローバービル2階くしろオフイス 植田法律事務所 2 処分の内容 業務停止2月 3 処分の理由の要旨 (1)被懲戒者は、電車、飛行機又はバス等の公共交通機関で複数の女性の姿態を当該女性らの同意なく動画撮影した等の理由で懲戒請求され、原弁護士会は、被懲戒者を戒告の処分に付した。 (2)しかし、本件盗撮行為の内容についてみるに、被懲戒者は自らの性的関心から、公共機関内において、複数回のわたり無断でそれぞれ別の女性の姿態を、とりわけ下半身に焦点を当てるなどして動画撮影していたものであり、そのような被懲戒者の盗撮行為は、単に被撮影者の人格的利益を侵害するものにとどまらず、公共交通機関内における市民生活の平穏をも害する行為として極めて悪質であって弁護士に対する社会の信頼を著しく損なうものといわざる得ない。 (3)したがって被懲戒者が、被撮影者はいすれも知人であり、同人らから包括的同意や事後承諾を受けていたという従前の弁明が虚偽であったことを認めて反省の態度を示していること、過去に懲戒処分を受けていないことを考慮しても、原弁護士会の被懲戒者を戒告するとの処分は軽きに過ぎて不当であり、原弁護士会の処分を変更し、被懲戒者の業務を2月間停止することが相当である。 4 処分が効力を生じた日 2023年2月20日 2023年4月1日 日本弁護士連合会 植田弁護士は処分は不当であると処分取消訴訟を提起しました 弁護士裁判情報 懲戒処分請求事件 令和5年 8月30日 判決 弁護士が原告被告となった裁判 詳細は担当部にお問い合わせください 弁護士が懲戒処分を受け不当な処分 ⇒日弁連に審査請求(棄却)⇒東京高裁に行政不服審査法の規定により処分取消裁判を提起することができます。 東京高裁懲戒処分取消請求事件 令和5年行ケ6号 4特別部 (原告) 植田恭介(釧路) (被告) 日本弁護士連合会 懲 戒 処 分 の 公 告 釧路弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処
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重大処分士業 懲戒処分・刑事事件(弁護士・司法書士等)
弁護士 業務停止 / 令和4年3月18日 / 処分庁: 弁護士会 / 法務省 / 裁判所 等
所在地:北海道(釧路)
代表者:植田恭介 🔍 代表者を検索
植田恭介弁護士(釧路)懲戒処分の要旨 日弁連異議/処分変更戒告⇒業務停止2月 2023年4月号
⚠ 処分の理由 弁護士自治を考える会 弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2023年4月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・釧路弁護士会・植田恭介弁護士の懲戒処分の要旨 日弁連異議 懲戒請求者が所属弁護士会の戒告処分は不当に軽いと日弁連に異議を申し出て処分が変更になったもの 日弁連広報誌「自由と正義」は毎月発行です。特集の読み物も充実しています。 あなたが取った懲戒処分の記念にぜひ1冊。お申込みは、日弁連広報課 自由と正義担当 03(3580)9840年間購読費12000円(税別)1冊でも購入可能です。 盗撮懲戒処分 ①山村邦夫 23967 岩手 業務停止6月 2002年10月 スーパーで17歳女性のスカートの中を盗撮 すぐに仙台に登録換え ②小山哲 35165 岐阜 業務停止6月 2013年7月 エスカレーターでスカートの中盗撮 (過去に拘置所内部を無断撮影) https://jlfmt.com/2014/06/18/29783/ ③石郷岡広明 44317 新潟 戒告 2014年10月 スカートの中を盗撮 弁護士登録抹消 https://jlfmt.com/2014/10/15/29920/ ④村田秀人 25209 大阪 業務停止6月 2015年1月 女子事務員のスカートの中を無断で撮影 https://jlfmt.com/2015/01/19/30034/ ⑤梅津真道 30363 栃木 業務停止6月 2017年6月 スカート内を無断動画撮影 3件 https://jlfmt.com/2017/06/28/31357/ ⑥松永聡志 56797 札幌 業務停止4月 2022年7月 https://jlfmt.com/?p=59500&preview=true 盗撮行為で戒告は過去1件しかありませんでした。戒告としたのも弁護士登録を取消すという約束があったからと思われます。 盗撮で戒告を受け弁護士を続けていることはありません。釧路弁護士会初の処分者という中での戒告でした、懲戒請求者が処分は軽すぎるという異議申立ては当然です。 業務停止2月に変更されましたが、まだ甘い処分です。一般社会の常識とは違います。 当初は別の法律事務所でした。 懲 戒 の 処 分 公 告 (官報公告) 弁護士法第64条第63項の規定により下記のとおり公告します。 1 処分をした弁護士会 釧路弁護士会 2 処分を受けた弁護士氏名 植田恭介 登録番号 56230 事務所 北海道釧路市末広町13-1-4釧路サウスビル アデイーレ法律事務所釧路支店 3 処分の内容 戒告 4 処分の効力が生じた日 令和4年3月18日 令和4年3 月28 日 日本弁護士連合会 懲 戒 処 分 の 公 告 2022年9月号 釧路弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。 記 1 処分を受けた弁護士氏名 植田恭介 登録番号 56230 事務所 北海道釧路市末広町11-1-10 クローバービル2階くしろオフィス 植田法律事務所 2 懲戒の種別 戒 告 3 処分の理由の要旨 ①被懲戒者は、2018年8月4日、バスの車内で、無断で、後部座席で寝ていた女性のスカート内や姿態を携帯電話で写真撮影及び動画撮影した。 ②被懲戒者は2019年、電車内で、無断で向かいに座っていた女性の姿態を携帯電話で動画撮影した。 ③被懲戒者2020年2月20日、2度にわたり、電車内でそれぞれ無断で向かいの座席で居眠りをしていた女性の姿態を携帯電話で動画撮影した。 ④被懲戒者は2020年2月20日、飛行機内で無断で、女性客室乗務員の姿態を携帯電話で動画撮影した。 被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。 4処分が効力を生じた日 2022年3月18日 2022年9月1日 日本弁護士連合会 懲 戒 処 分 の 公 告 (処分変更) 釧路弁護士会が2022年3月17日付けでなし、2022年3月18日に効力を生じた被懲戒者に対する戒告の懲戒処分について、懲戒請求者から異議の申出があった。本会は、上記懲戒処分を変更して、以下のとおり懲戒の処分をしたので懲戒処分の公告及び公表に関する規程第3条第6号の規定により公告する。 記 1処分を受けた弁護士 氏名 植田恭介 登録番号56230 事務所 北海道釧路市末広町11-1-10クローバービル2階くしろオフイス 植田法律事務所 2 処分の内容 業務停止2月 3 処分の理由の要旨 (1)被懲戒者は、電車、飛行機又はバス等の公共交通機関で複数の女性の姿態を当該女性らの同意なく動画撮影した等の理由で懲戒請求され、原弁護士会は、被懲戒者を戒告の処分に付した。 (2)しかし、本件盗撮行為の内容についてみるに、被懲戒者は自らの性的関心から、公共機関内において、複数回のわたり無断でそれぞれ別の女性の姿態を、とりわけ下半身に焦点を当てるなどして動画撮影していたものであり、そのような被懲戒者の盗撮行為は、単に被撮影者の人格的利益を侵害するものにとどまらず、公共交通機関内における市民生活の平穏をも害する行為として極めて悪質であって弁護士に対する社会の信頼を著しく損なうものといわざる得ない。 (3)したがって被懲戒者が、被撮影者はいすれも知人であり、同人らから包括的同意や事後承諾を受けていたという従前の弁明が虚偽であったことを認めて反省の態度を示していること、過去に懲戒処分を受けていないことを考慮しても、原弁護士会の被懲戒者を戒告するとの処分は軽きに過ぎて不当であり、原弁護士会の処分を変更し、被懲戒者の業務を2月間停止することが相当である。 4 処分が効力を生じた日 2023年2月20日 2023年4月1日 日本弁護士連合会
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重大処分士業 懲戒処分・刑事事件(弁護士・司法書士等)
弁護士 業務停止 / 令和4年3月17日 / 処分庁: 弁護士会 / 法務省 / 裁判所 等
所在地:北海道(釧路)
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弁護士懲戒処分情報3月8日付官報通算21件目植田恭介弁護士(釧路)処分変更戒告⇒業務停止2月日弁連異議
⚠ 処分の理由官 報 公 告 弁護士懲戒処分情報 3 月8 日付官報2023 年通算21件目 釧路弁護士会 植田恭介弁護士懲戒処分(変更)公告 正確な情報は国立印刷局の「官報」を検索してください。「インターネット版官報(無料)」https://kanpou.npb.go.jp/ 「官報情報検索サービス(会員制有料)」https://search.npb.go.jp/kanpou/ 懲 戒 処 分 の 公 告 釧路弁護士会が令和4年3月17日付けでなし、令和4年3月18日に効力を生じた対象弁護士に対する戒告の懲戒処分について、懲戒請求者から異議の申出があった。日本弁護士連合会は、上記処分を変更して、以下のとおり懲戒処分をしたので懲戒処分の公表及び公表等に関する規程第3条第6号の規定により公告する。 記 1 処分を受けた弁護士 氏名 植田恭介 登録番号 56230 事務所 北海道釧路市末広町11-1-10クローバービル2階くしろフィス(官報はフィスになっていますが正確にはオフイス) 植田法律事務所 3 処分の内容 業務停止2月 4 処分の効力が生じた日 令和5年2月20日 令和5年2 月20 日 日本弁護士連合会 業務停止 2023年2月20日~2023年4月19日 処分された時はアデイーレ法律事務所釧路支店勤務でした。 懲 戒 の 処 分 公 告 弁護士法第64条第63項の規定により下記のとおり公告します。 記 1 処分をした弁護士会 釧路弁護士会 2 処分を受けた弁護士氏名 植田恭介 登録番号 56230 事務所 北海道釧路市末広町13-1-4釧路サウスビル アデイーレ法律事務所釧路支店 3 処分の内容 戒告 4 処分の効力が生じた日 令和4年3月18日 令和4年3 月28 日 日本弁護士連合会 懲 戒 処 分 の 公 告 2022年9月号 釧路弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。 記 1 処分を受けた弁護士氏名 植田恭介 登録番号 56230 事務所 北海道釧路市末広町11-1-10 クローバービル2階くしろオフィス 植田法律事務所 2 懲戒の種別 戒告 ⇒業務停止2月 3 処分の理由の要旨 ①被懲戒者は、2018年8月4日、バスの車内で、無断で、後部座席で寝ていた女性のスカート内や姿態を携帯電話で写真撮影及び動画撮影した。 ②被懲戒者は2019年、電車内で、無断で向かいに座っていた女性の姿態を携帯電話で動画撮影した。 ③被懲戒者2020年2月20日、2度にわたり、電車内でそれぞれ無断で向かいの座席で居眠りをしていた女性の姿態を携帯電話で動画撮影した。 ④被懲戒者は2020年2月20日、飛行機内で無断で、女性客室乗務員の姿態を携帯電話で動画撮影した。 被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。 4処分が効力を生じた日 2022年3月18日 2022年9月1日 日本弁護士連合会 盗撮処分例 ①山村邦夫 23967 岩手 業務停止6月 2002年10月 スーパーで17歳女性のスカートの中を盗撮 すぐに仙台に登録換え ②小山哲 35165 岐阜 業務停止6月 2013年7月 エスカレーターでスカートの中盗撮 (過去に拘置所内部を無断撮影) https://jlfmt.com/2014/06/18/29783/ ③石郷岡広明 44317 新潟 戒告 2014年10月 スカートの中を盗撮 弁護士登録抹消 https://jlfmt.com/2014/10/15/29920/ ④村田秀人 25209 大阪 業務停止6月 2015年1月 女子事務員のスカートの中を無断で撮影 https://jlfmt.com/2015/01/19/30034/ ⑤梅津真道 30363 栃木 業務停止6月 2017年6月 スカート内を無断動画撮影 3件 https://jlfmt.com/2017/06/28/31357/ ⑥松永聡志 56797 札幌 業務停止4月 2022年7月 https://jlfmt.com/?p=59500&preview=true ⑦植田恭介 56230 釧路 戒告⇒業務停止2月 令和5年2月20日処分変更 4回盗撮行為して業務停止2月も軽いと思いますが他の弁護士は警察に逮捕、行政処分で罰金を払っているので業務停止6月の処分ではないと推測します。被害者の方にしてみれば嫌な思いは同じだと思いますが、日弁連は逮捕のあるなし、罰金を払ったかによって処分に差をつけているのではないでしょうか。女性の性被害を扱う団体や女性弁護士はこういうことには関心がありません。 詳細は日弁連広報誌「自由と正義」5月号まではお待ちください 「書庫」審査請求と異議申立、処分取消と処分変更例 2023年3月更新
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重大処分士業 懲戒処分・刑事事件(弁護士・司法書士等)
弁護士 懲戒処分 / 令和4年1月15日 / 処分庁: 弁護士会 / 法務省 / 裁判所 等
所在地:北海道(札幌)
代表者:松永聡志 🔍 代表者を検索
弁護士懲戒処分情報2月8日付官報通算12件目松永聡志弁護士(札幌)
⚠ 処分の理由官 報 公 告 弁護士懲戒処分情報 2月8 日付官報2022年通算12件目 札幌弁護士会 松永聡志弁護士懲戒処分公告 懲 戒 の 処 分 公 告 弁護士法第64条第63項の規定により下記のとおり公告します。 記 1 処分をした弁護士会 札幌弁護士会 2 処分を受けた弁護士氏名 松永聡志 登録番号 56797 事務所 北海道苫小牧市元中野町3-3-10 フォレストコート博物館前605 松永法律事務所 3 処分の内容 業務停止4月 4 処分の効力が生じた日令和4年1月15日 令和4年1 月24 日 日本弁護士連合会 報道 1月19日 42歳弁護士が盗撮 被害女性の懲戒請求を受け、業務停止4か月の処分 札幌弁護士会 おととし、女性のスカートの中を盗撮した北海道苫小牧市の42歳の弁護士を、札幌弁護士会は業務停止4か月の懲戒処分としました。 懲戒処分を受けたのは、苫小牧市の松永法律事務所の松永聡志(まつなが・さとし)弁護士42歳です。 札幌弁護士会によりますと、松永弁護士は、おととし5月、女性のスカート内にデジタルカメラを差し入れて盗撮しました。 盗撮した場所や、行為が発覚した状況などは明らかにしていません。 被害に遭った女性は、去年1月に、札幌弁護士会に対し懲戒請求をし、札幌弁護士会は今月15日付で、松永弁護士に、業務停止4か月の懲戒処分を下しました。 松永弁護士は、所属する札幌弁護士会に対し、反省の弁を述べているということです。 札幌弁護士会の坂口唯彦(さかぐち・ただひこ)会長は「当会に所属する会員がこのような重大な非行に及んだことを厳粛に受け止め、信頼回復に努めていく」とコメントしています。 詳細は日弁連広報誌「自由と正義」5月号までお待ちください。 札幌弁護士会の弁護士検索では業務停止中は削除されます。松永という弁護士は存在しないことになります。日弁連弁護士検索では業務停止4月を受けた弁護士と公表されています。札幌は懲戒処分の公表ではなく隠蔽する弁護士会です。業務停止中は資格停止だから検索にも掲載しないという言い訳するのでしょうが、それならもう少し厳しい処分を下すべきです。盗撮は業務停止6月が相場です。処分は軽い隠蔽する。札弁の特徴です。 2022年弁護士懲戒処分官報公告(1月~12月)《弁護士自治を考える会》
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指示等北海道教育委員会 教職員 懲戒処分
教職員 減給 / 令和3年5月27日 / 処分庁: 北海道教育委員会
所在地:北海道
代表者:暴行・傷害 🔍 代表者を検索
容疑/事案: 暴行・傷害 / 対象職位: 事務職員 ※氏名は教育委員会が原則公表していません
⚠ 処分の理由懲 戒 処 分 に つ い て
北 海 道 教 育 委 員 会
令和3年(2021年)5月27日付
担当総務政策局総務課職員公務管理係内線35-208
番号 被 処 分 者 処分内容 事 案 の 概 要
減給2か月 令和2年11月1日(日)、自家用車を運転中、赤信号を見落
胆振管内 高等学校 としたまま交差点に進入し、左から直進してきた車両の前部に
1 自車左側面前部を衝突させ、相手方車両の運転者に背部挫傷の
傷害を負わせた。
事務長 男 性(53歳)
減給2か月 令和2年10月19日(月)、自家用車を運転中、交差点を右折
旭川市 小学校 する際、安全確認が不十分のまま交差点に進入し、信号に従っ
2 て対向進行してきた車両の右前部に自車前部を衝突させ、相
手方車両の運転者に右肩・胸部・腰部打撲症等の傷害を負わせ
事務職員 男 性(24歳) た。
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重大処分士業 懲戒処分・刑事事件(弁護士・司法書士等)
弁護士 懲戒処分 / 令和3年2月25日 / 処分庁: 弁護士会 / 法務省 / 裁判所 等
所在地:北海道(旭川)
代表者:金子利治 🔍 代表者を検索
弁護士懲戒処分情報3月22日付官報通算26件目金子利治弁護士(旭川)
⚠ 処分の理由 官 報 公 告 弁護士懲戒処分情報3月22 日付官報 2021年通算26件目 旭川弁護士会 金子利治弁護士懲戒処分公告 懲 戒 の 処 分 公 告 弁護士法第64条第63項の規定により下記のとおり公告します。 記 1 処分をした弁護士会 旭川弁護士会 2 処分を受けた弁護士氏名 金子利治 登録番号 13571 事務所 北海道旭川市2条通9 タナカ29ビル4階 金子法律事務所 3 処分の内容 戒告 4 処分の効力が生じた日 令和3年2月25日 令和3年3 月5 日 日本弁護士連合会 金子利治弁護士は2回目の懲戒処分となりました。 2013年11月号 業務停止1月 和解金未返還 懲戒に関しての情報、報道はございません。 日弁連広報誌「自由と正義」 8月号まで詳細はお待ちください 2021年官報公告
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重大処分士業 懲戒処分・刑事事件(弁護士・司法書士等)
弁護士 懲戒処分 / 令和3年12月7日 / 処分庁: 弁護士会 / 法務省 / 裁判所 等
所在地:北海道(旭川)
代表者:金子利治 🔍 代表者を検索
弁護士懲戒処分情報2022年1月12日付官報2022年第1号金子利治弁護士(旭川)『初荷!』
⚠ 処分の理由 官 報 公 告 弁護士懲戒処分情報 2022年1月12 日付官報 2022年通算1件目 旭川弁護士会 金子利治弁護士懲戒処分公告 懲 戒 の 処 分 公 告 弁護士法第64条第63項の規定により下記のとおり公告します。 記 1 処分をした弁護士会 旭川弁護士会 2 処分を受けた弁護士氏名 金子利治 登録番号 13571 事務所 北海道旭川市2条通9 タナカビル4階 金子法律事務所 3 処分の内容 戒告 4 処分の効力が生じた日 令和3年12月7日 令和3年12 月21」 日 日本弁護士連合会 懲戒に関しての情報、報道はございません。 詳細は日弁連広報誌「自由と正義」2022年5月号までお待ちください 金子利治弁護士は3回目の処分となりました。旭川弁護士会では過去4件2人しか処分者を出していません、2人のうちの1人で4件中3件が金子弁護士です。 2013年11月 業務停止1月 和解金未返還 2021年7月 戒告 事理弁識能力を欠く依頼者に意思確認せず 日弁連のその年度の公表基準、2021年に処分が効力を生じた件数99件目となりました、 2022年弁護士懲戒処分官報公告(1月~12月)《弁護士自治を考える会》
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重大処分士業 懲戒処分・刑事事件(弁護士・司法書士等)
弁護士 懲戒処分 / 令和2年5月25日 / 処分庁: 弁護士会 / 法務省 / 裁判所 等
所在地:北海道(札幌)
代表者:杉山央 🔍 代表者を検索
弁護士懲戒処分情報6月16日付官報通算52件目杉山央弁護士(札幌)
⚠ 処分の理由 官 報 公 告 弁護士懲戒処分情報 6月16 日付官報 2020年通算52 件目 札幌弁護士会 杉山央弁護士懲戒処分公告 懲 戒 の 処 分 公 告 弁護士法第64条第63項の規定により下記のとおり公告します。 記 1 処分をした弁護士会 札幌弁護士会 2 処分を受けた弁護士氏名 杉山 央 登録番号32295 事務所 札幌市中央区南1条西5丁目14-1 弁護士法人赤れんが法律事務所 3 処分の内容 業務停止3月 4 処分の効力が生じた日 令和2年5月25日 令和2年5 月29日 日本弁護士連合会 日弁連広報誌「自由と正義」 月号まで詳細はお待ちください 杉山央弁護士は2回目の処分となりました。 「鬼籍入らないこと祈る」と暴言 弁護士を懲戒処分、札幌 5/25(月) 20:59配信 札幌弁護士会は25日、北海道財務局の職員と面談した際に「鬼籍に入らないことを祈る」などと脅迫的な暴言を口にしたとして、杉山央弁護士(40)を業務停止3カ月の懲戒処分とした。 弁護士会によると、杉山弁護士は顧客からの依頼に関連して、ネットワークビジネスの企業を資金決済法違反で告発。財務局に監督などを行うよう求め、2018年10月に職員4人と面談した。 その際の議論で逆上したように声を荒らげ、自身が17年に起こしたタクシー乗車中に暴れて車内を壊した事件を引き合いに出し「先日の事件をご存じかとは思うが、この一件でその筋の輩ともつながりができた」などと発言した。弁護士はほんとうに恐ろしいですね。気をつけて下さい 引用 https://news.yahoo.co.jp/articles/1cce8c3ea750aedae1a6e7ace1e1f8693170c6a5 前回の処分 タクシーで暴れた弁護士懲戒処分 去年11月札幌市内で、乗ったタクシーの車内で暴れ防犯用のアクリル板を壊すなどしたとして罰金30万円の略式命令を受けた38歳の弁護士について、札幌弁護士会は18日、業務停止1か月の懲戒処分としました。 札幌弁護士会に所属する杉山央弁護士(38)は去年11月、札幌市中心部の繁華街で酒に酔った状態で乗ったタクシーの車内で暴れて防犯用のアクリル板を蹴って壊すなどしたとして暴行と器物損壊の疑いで書類送検され、その後、裁判所から罰金30万円の略式命令を受けました。 札幌弁護士会は「弁護士の信頼を揺るがすあるまじき行為だが、被害者と示談が成立している」として、杉山弁護士に対し18日付けで業務停止1か月の懲戒処分としました。札幌弁護士会の八木宏樹会長は「今回の事態を厳粛に受け止め信頼回復に努めてまいります」とコメントしています。 引用 NHKhttp://www3.nhk.or.jp/sapporo-news/20180518/4823871.html 2020年弁護士懲戒処分公告(官報)
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重大処分士業 懲戒処分・刑事事件(弁護士・司法書士等)
社会保険労務士 懲戒処分 / 令和06年03月19日 / 処分庁: 厚生労働大臣
所在地:北海道
代表者:堀江 勇気 🔍 代表者を検索
所属: 北海道会
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重大処分北海道労働局 労基法違反送検
労働基準法違反送検 / R8.2.5 / 処分庁: 北海道労働局
所在地:北海道夕張郡 栗山町
クレーンを用いて作業を行う際、作業従事者を 危険な場所に立ち入らせたもの
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重大処分北海道労働局 労基法違反送検
労働基準法違反送検 / R7.5.21 / 処分庁: 北海道労働局
所在地:北海道檜山郡上 ノ国町
伐倒しようとする立木に適切な幅の切り残しを 確保せずに伐木させたもの
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重大処分北海道労働局 労基法違反送検
労働基準法違反送検 / R7.12.17 / 処分庁: 北海道労働局
所在地:北海道上川郡当 麻町
機械の掃除等を行う際、起動装置に表示板を取 り付ける等の措置を講じていなかったもの
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重大処分国交省 建設業者
営業停止 / 2026年3月18日 / 処分庁: 北海道
所在地:北海道浦河郡浦河町字向別399番地の1
営業停止
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重大処分国交省 建設業者
営業停止 / 2026年3月14日 / 処分庁: 北海道
所在地:北海道二海郡八雲町落部748番地14
営業停止
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重大処分国交省 自動車整備事業者
保安基準適合証等の交付停止 / 2025年9月24日 / 処分庁: 北海道運輸局
所在地:北海道留萌市
概要
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重大処分国交省 建設業者
営業停止 / 2025年9月24日 / 処分庁: 北海道
所在地:北海道野付郡別海町西春別駅前錦町74
営業停止
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重大処分士業 懲戒処分・刑事事件(弁護士・司法書士等)
弁護士 有罪判決(訴状捏造) / 2025年7月22日 / 処分庁: 札幌地方裁判所
所在地:北海道(札幌)
代表者:井上 大造 🔍 代表者を検索
訴状等を捏造した行為について有罪判決(札幌地裁・HTB報道)。「偽造文書と見破ることは容易ではなく、巧妙かつ悪質」と裁判所判示。
⚠ 処分の理由札幌地方裁判所は2025年7月22日、訴状等の文書を捏造した井上大造元弁護士に対し有罪判決を言い渡した。判決は「偽造文書と見破ることは容易ではなく、巧妙かつ悪質」と判示した。
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指示等国交省 建設業者
指示 / 2025年7月11日 / 処分庁: 北海道
所在地:北海道網走郡大空町女満別公園1 丁目4 番12 号
指示
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重大処分公務員(警察・自衛隊・執行機関)懲戒・刑事事件
警察官 懲戒処分 / 2025年1月25日 / 処分庁: 北海道警察
所在地:北海道
代表者:信号無視・逃走 🔍 代表者を検索
容疑/事案: 信号無視・逃走 / 巡査4名が信号無視と逃走行為で処分。 ※氏名非公表
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指示等国交省 建設業者
指示 / 2025年12月24日 / 処分庁: 北海道
所在地:北海道苫前郡初山別村字初山別98番地3
指示
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重大処分消費者庁 特商法処分
業務禁止命令(3か月) / 2025年06月25日 / 処分庁: 北海道経済産業局(国)
電話勧誘販売 / 健康食品 / 書面記載不備、商品の品質についての不実告知
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指示等消費者庁 特商法処分
指示 / 2025年06月25日 / 処分庁: 北海道経済産業局(国)
電話勧誘販売 / 健康食品 / 書面記載不備、商品の品質についての不実告知
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重大処分消費者庁 特商法処分
業務停止命令(3か月) / 2025年06月25日 / 処分庁: 北海道経済産業局(国)
電話勧誘販売 / 健康食品 / 書面記載不備、商品の品質についての不実告知
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重大処分公務員(警察・自衛隊・執行機関)懲戒・刑事事件
警察官 書類送検 / 2024年(書類送検) / 処分庁: 北海道警察
所在地:北海道(旭川方面)
代表者:情報漏洩・取締情報LINE漏えい 🔍 代表者を検索
容疑/事案: 取締情報の漏洩 / 旭川方面本部管内に勤務する40代男性警部補がスピード違反取締情報をLINEで知人に漏らした疑いで書類送検。 ※氏名非公表
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重大処分公務員(警察・自衛隊・執行機関)懲戒・刑事事件
警察官 書類送検 / 2024年(書類送検) / 処分庁: 北海道警察
所在地:北海道(釧路方面)
代表者:不同意撮影・児童ポルノ・盗撮 🔍 代表者を検索
容疑/事案: 不同意撮影・児童ポルノ / 釧路方面本部管内警察署勤務の20代男性巡査が、2023年9月から2024年7月にかけて10代の女性6人に同意なくスマホで性的動画等を撮影、書類送検。 ※氏名非公表
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重大処分公務員(警察・自衛隊・執行機関)懲戒・刑事事件
警察官 懲戒処分(多数) / 2024年(年間) / 処分庁: 北海道警察
所在地:北海道
代表者:わいせつ・ストーカー・異性関係不祥事 🔍 代表者を検索
容疑/事案: わいせつ・ストーカー・異性関係 / 2024年の懲戒処分は前年比倍増、約半数が異性関係不祥事。
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重大処分国交省 建設業者
営業停止 / 2024年7月19日 / 処分庁: 北海道
所在地:北海道日高郡新ひだか町三石東蓬莱11番地4
営業停止
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重大処分国交省 建設業者
営業停止 / 2024年5月22日 / 処分庁: 北海道
所在地:北海道余市郡余市町大川町14丁目18番地25
営業停止
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重大処分士業 懲戒処分・刑事事件(弁護士・司法書士等)
弁護士 処分取消 / 2024年12月6日 / 処分庁: 弁護士会 / 法務省 / 裁判所 等
所在地:北海道(札幌)
代表者:小寺正史 🔍 代表者を検索
小寺正史弁護士(札幌)懲戒処分の要旨 2024年5月号 2024年12月処分取消
⚠ 処分の理由弁護士自治を考える会 弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2024年5月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・札幌弁護士会・小寺正史弁護士の懲戒処分の要旨 日弁連広報誌「自由と正義」は毎月発行です。特集の読み物も充実しています。 あなたが取った懲戒処分の記念にぜひ1冊。お申込みは、日弁連広報課 自由と正義担当 03(3580)9840年間購読費12000円(税別)1冊でも購入可能です。 処分理由・利益相反行為・相談を受けていた人を訴えた 小寺正史弁護士は元札弁会長です。5月号には札弁のベテラン弁護士の処分も掲載がありました。札弁のレベルはこういう程度ということでしょうか?2023年、年末御用納めにこそっと出した懲戒処分、元会長ですからこの先日弁連ではどう変わるかわかりませんが・・ 小寺 正史(こでら まさし、1950年5月17日 – )は、日本の弁護士、弁理士、法学修士。札幌弁護士会会長や、北海道弁護士会連合会理事長、日本弁護士連合会副会長、北海道大学客員教授、北海道第三者検証委員会委員長、法務省人権擁護委員等を歴任した。 札幌弁護士会副会長(1995年4月~1996年3月) 札幌弁護士会会長(2005年4月~2006年3月) 北海道弁護士会連合会理事長(2006年4月~2007年3月) 日本弁護士連合会副会長(2008年4月~2009年3月) 懲 戒 処 分 の 公 告 札幌弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。 記 1 処分を受けた弁護士氏名 小寺正史 登録番号 17043 事務所 札幌市中央区大通西10丁目 南大通6階 弁護士法人小寺・松田法律事務所 2 懲戒の種別 戒告 (2024年12月6日 処分取消) 3 処分の理由の要旨 被懲戒者は、株式会社Aに関する税務事件への対応につき、A社が運営する飲食店の店長であった懲戒請求者及びA社代表者から法律相談を受けた上で、2017年6月26日、被懲戒者が代表社員を務める弁護士法人とA社との間で委任契約を締結したところ、上記委任契約の内容上、上記税務事件が刑事事件に進展した場合に懲戒請求者に関し不起訴処分を獲得する等、懲戒請求者に有利な結果を得ることが成功報酬の支払条件として定められており、上記委任契約の前後を通じて懲戒請求者から上記飲食店における具体的な経費支出の内容やその処理方法に関する相談を受け、事実関係の聴取や助言を行ったにもかかわらず、2019年2月12日、A社から、上記飲食店の経費支出に関する会計処理の内容を争点に含む、懲戒請求者に対する上記飲食店の売上金の引き渡しに関する請求事件の委任を受け、同年5月21日、懲戒請求者に対する請求を行った。 被懲戒者の上記行為は弁護士法第25条第1号に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。4処分が効力を生じた日 2023年12月27日 2024年5月1日 日本弁護士連合会 (職務を行い得ない事件) 弁護士法第二十五条 弁護士は、次に掲げる事件については、その職務を行つてはならない。ただし、第三号及び第九号に掲げる事件については、受任している事件の依頼者が同意した場合は、この限りでない。 一 相手方の協議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した事件 二 相手方の協議を受けた事件で、その協議の程度及び方法が信頼関係に基づくと認められるもの 三 受任している事件の相手方からの依頼による他の事件 四 公務員として職務上取り扱つた事件 五 仲裁手続により仲裁人として取り扱つた事件 「双方代理」弁護士懲戒処分例 2024年5月更新 【弁護士会会長の懲戒処分・不祥事】2024年8月・更新
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重大処分士業 懲戒処分・刑事事件(弁護士・司法書士等)
弁護士 戒告 / 2024年12月6日 / 処分庁: 弁護士会 / 法務省 / 裁判所 等
所在地:北海道(札幌)
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【裁決の公告】処分取消 小寺正史弁護士(札幌)戒告⇒処分取消 2025年1月号
⚠ 処分の理由弁護士自治を考える会 弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2025年1月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・札幌弁護士会・小寺正史弁護士の懲戒処分の変更の要旨 日弁連広報誌「自由と正義」は毎月発行です。特集の読み物も充実しています。あなたが取った懲戒処分の記念にぜひ1冊。お申込みは、日弁連広報課 自由と正義担当 03(3580)9840年間購読費12000円(税別)1冊でも購入可能です。 処分取消理由・日弁連懲戒委員会で反省し謝ったから 小寺正史弁護士は元札弁会長です。2023年、年末御用納めにこそっと出した懲戒処分、 元会長ですからこの先日弁連ではどう変わるかわかりませんが・・(処分当時の当会書き込み) 綱紀委員会のところで反省し謝罪をしておけばよいものを俺様を処分などできるもんか、やってみろ!の態度だったのでは(推測ですが) 小寺 正史(こでら まさし、1950年5月17日 – )は、日本の弁護士、弁理士、法学修士。札幌弁護士会会長や、北海道弁護士会連合会理事長、日本弁護士連合会副会長、北海道大学客員教授、北海道第三者検証委員会委員長、法務省人権擁護委員等を歴任した。 札幌弁護士会副会長(1995年4月~1996年3月) 札幌弁護士会会長(2005年4月~2006年3月) 北海道弁護士会連合会理事長(2006年4月~2007年3月) 日本弁護士連合会副会長(2008年4月~2009年3月) 懲 戒 処 分 の 公 告 札幌弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。 記 1 処分を受けた弁護士氏名 小寺正史 登録番号 17043 事務所 札幌市中央区大通西10丁目 南大通6階 弁護士法人小寺・松田法律事務所 2 懲戒の種別 戒告 (2024年12月6日 処分取消) 3 処分の理由の要旨 被懲戒者は、株式会社Aに関する税務事件への対応につき、A社が運営する飲食店の店長であった懲戒請求者及びA社代表者から法律相談を受けた上で、2017年6月26日、被懲戒者が代表社員を務める弁護士法人とA社との間で委任契約を締結したところ、上記委任契約の内容上、上記税務事件が刑事事件に進展した場合に懲戒請求者に関し不起訴処分を獲得する等、懲戒請求者に有利な結果を得ることが成功報酬の支払条件として定められており、上記委任契約の前後を通じて懲戒請求者から上記飲食店における具体的な経費支出の内容やその処理方法に関する相談を受け、事実関係の聴取や助言を行ったにもかかわらず、2019年2月12日、A社から、上記飲食店の経費支出に関する会計処理の内容を争点に含む、懲戒請求者に対する上記飲食店の売上金の引き渡しに関する請求事件の委任を受け、同年5月21日、懲戒請求者に対する請求を行った。 被懲戒者の上記行為は弁護士法第25条第1号に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。4処分が効力を生じた日 2023年12月27日 2024年5月1日 日本弁護士連合会 (職務を行い得ない事件) 弁護士法第二十五条 弁護士は、次に掲げる事件については、その職務を行つてはならない。ただし、第三号及び第九号に掲げる事件については、受任している事件の依頼者が同意した場合は、この限りでない。 一 相手方の協議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した事件 二 相手方の協議を受けた事件で、その協議の程度及び方法が信頼関係に基づくと認められるもの 三 受任している事件の相手方からの依頼による他の事件 四 公務員として職務上取り扱つた事件 五 仲裁手続により仲裁人として取り扱つた事件 裁決の公告 (処分取消) 札幌弁護士会が2023年12月27日に告知した 同会所属弁護士 小寺正史 会員(登録番号 17043) に対する懲戒処分 (戒告) について、 同 人から行政不服審査法の規定による審査請求 があり、 本会は、 2024年11月12日、 弁護士法第 59条の規定により、 懲戒委員会の議決に基づいて、以下のとおり裁決したので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第3号の規定に より公告する。 1 裁決の内容 記 (1) 審査請求人に対する懲戒処分 (戒告) を 取り消す。 (2) 審査請求人を懲戒しない。 2 裁決の理由の要旨 (1) 審査請求人は、 懲戒請求者が店長、 懲戒請求者の弟が代表者を務める、 飲食店を経営する法人 (以下「本件法人」という。)が 刑事告発の可能性がある税務調査を受けた際に、本件法人、上記代表者及び懲戒請求者への刑事事件対応を含む同調査への対応 (以下「本件税務事件」という。) を依頼され、同調査終了後、 本件法人の依頼によって、懲戒請求者に対し懲戒請求者が店長である飲食店の売上金の引渡し等を請求(以 下「本件請求事件」という。) した。 原弁護士会は、審査請求人の上記行為が弁護士法第25条第1号 (弁護士職務基本規 程第27条第1号) に違反するとして、審査請求人を戒告の処分に付した。 (2) 本会懲戒委員会が審査した結果、原弁護士会懲戒委員会の議決書が認定している事実に誤りはない。 すなわち、 本件税務事件が終了したのちに、審査請求人が本件法人を代理して懲戒請求者に請求した本件請求事件には、本件税務事件において嫌疑を受けていた決算期 について、 売上金から経費を差し引いた残金の未払があるとする金銭支払請求が含まれていたのであり、上記観点からは、明らかに、基礎をなす紛争の実体が同一であっ て、事件の同一性が認められる。 しかし、 審査請求人には、 弁護士登録後 長きにわたって懲戒処分歴がないこと、 本件請求事件の受任につき懲戒請求者代理人 から弁護士倫理の観点から不適切との指摘を受けたのちには速やかに辞任したこと、 懲戒請求者には実害が生じていないこと及 び本件税務事件に
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重大処分公務員(警察・自衛隊・執行機関)懲戒・刑事事件
警察官 停職6か月 / 2024年12月3日 / 処分庁: 北海道警察
所在地:北海道(札幌)
代表者:児童・生徒へのわいせつ 🔍 代表者を検索
容疑/事案: 児童・生徒へのわいせつ / 札幌市内のプールで複数の小学生女児にわいせつ行為。 ※氏名非公表(警察官は階級・年齢のみ)
⚠ 処分の理由北海道警察学校の教官を務めていた40歳代の男性警部補について、停職6か月の懲戒処分。札幌市内のプールで複数の小学生女児にわいせつな行為をしたとして発表。
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重大処分公務員(警察・自衛隊・執行機関)懲戒・刑事事件
警察官 内部処分(懲戒未満) / 2024年12月20日 / 処分庁: 北海道警察
所在地:北海道
代表者:盗撮・組織隠蔽 🔍 代表者を検索
容疑/事案: 盗撮 / 警部補による盗撮事案を懲戒未満として公表せず処理されたと報道。 ※氏名非公表
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重大処分公務員(警察・自衛隊・執行機関)懲戒・刑事事件
警察官 懲戒処分 / 2024年11月22日 / 処分庁: 北海道警察
所在地:北海道(帯広)
代表者:盗撮 🔍 代表者を検索
容疑/事案: 盗撮 / 帯広署男性巡査が盗撮で懲戒処分。 ※氏名非公表
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重大処分士業 懲戒処分・刑事事件(弁護士・司法書士等)
弁護士 業務停止 / 2024-05-02 / 処分庁: 弁護士会 / 法務省 / 裁判所 等
所在地:北海道(札幌)
代表者:平井達哉 🔍 代表者を検索
接見禁止の容疑者ら2人に、自分の携帯電話で外部者と通話させる平井達哉弁護士(札幌)を業務停止2月の懲戒処分5月2日札幌弁護士会
⚠ 処分の理由接見禁止の容疑者ら2人に、自分の携帯電話で外部者と通話させる…弁護士を業務停止の懲戒処分 札幌弁護士会 札幌弁護士会は、2日、接見禁止の決定が出ていた容疑者ら2人に、自分の携帯電話で外部者と通話させたとして、所属する平井達哉弁護士を業務停止2か月の懲戒処分にしたと発表しました。 札幌弁護士会によりますと、平井達哉弁護士は、2021年4月から5月にかけて、接見禁止の決定が出されていたにもかかわらず、詐欺事件の容疑者ら2人に対し、それぞれの留置施設で、自分の携帯電話で外部者と通話させました。 札幌地方検察庁の検事が、2023年4月、懲戒請求の申し立てをし、発覚しました。 これを受け、札幌弁護士会は「弁護士の品位を失うべき非行に該当する」などとして、平井弁護士を業務停止2か月の懲戒処分にしました。 札幌弁護士会によりますと、平井弁護士は、事実関係について概ね認めていて、反省しているということです。 札幌弁護士会は、「再発防止のための措置を講じる」と話しています。 引用 https://news.yahoo.co.jp/articles/330d294295f76170cb2908b3045378044ae0ba61 弁護士自治を考える会 弁護士にいくらか払えばこれくらいやってくれます。検察からの懲戒申立ですので業務停止2月です。 連休前の日に発表するのはいつものことです。 過去に処分歴がなく一発目で業務停止2月重い処分です。札幌弁護士会は再発防止を講じると述べていますが口先だけです。言うてるだけです。具体的には何もしません。ルフイに伝言が影響しているのでしょうか 平井達哉弁護士 登録番号54171 札幌 平井総合法律事務所 札幌市中央区南1条西11丁目327-1 センターパーキングビル501 法廷で録音、接見室で携帯電話、撮影、口止め、もみ消し、伝言、伝書鳩 『弁護士懲戒処分例』2023年11月更新
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重大処分公務員(警察・自衛隊・執行機関)懲戒・刑事事件
警察官 綱紀違反疑惑 / 2023年(報道) / 処分庁: 北海道警察
所在地:北海道(旭川)
代表者:綱紀違反・捜査妨害疑惑 🔍 代表者を検索
容疑/事案: 綱紀違反 / 旭川 殺人事件被告と警視を含む警察官13人がカラオケ店で飲食した状況の証拠写真が公開された。
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指示等国交省 建設業者
指示 / 2023年3月28日 / 処分庁: 北海道
所在地:北海道網走市二見ヶ岡229
指示
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重大処分士業 懲戒処分・刑事事件(弁護士・司法書士等)
弁護士 業務停止 / 2023年2月20日 / 処分庁: 弁護士会 / 法務省 / 裁判所 等
所在地:北海道(釧路)
代表者:植田恭介 🔍 代表者を検索
植田恭介弁護士(釧路)業務停止2月懲戒処分 女性のスカートの中を盗撮3月3日付北海道新聞
⚠ 処分の理由釧路の弁護士懲戒 業務停止2カ月 日弁連 【釧路】日本弁護士連合会(日弁連)は、女性のスカートの中などを盗撮したとして、釧路弁護士会所属の植田恭介弁護士(37)を業務停止2カ月の懲戒処分とした。処分は2月20日 北海道新聞3/3(金) 有料https://www.hokkaido-np.co.jp/article/810744#:~:text= 弁護士自治を考える会 1回目の盗撮が戒告でした、過去、盗撮で戒告処分は1件しかありませんが、登録を抹消しています。弁護士辞めるから戒告にしたのでしょう。盗撮は業務停止6月というのが相場です。 1回目の処分が軽いと懲戒請求者が日弁連に異議申立を出した可能性があります。 本日の官報は2月15日処分の事案でした。2月20日処分であれば、まもなく官報に公告として掲載されます。「採決の公告」処分変更というのもです。新聞報道では分かりませんが日弁連異議の可能性もあります。しばらくお待ちください 植田恭介弁護士 登録番号56230 釧路弁護士会 植田法律事務所 業務停止 2023年2月20日~2023年4月19日 懲 戒 処 分 の 公 告 2022年9月号 釧路弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。 記 1 処分を受けた弁護士氏名 植田恭介 登録番号 56230 事務所 北海道釧路市末広町11-1-10 クローバービル2階くしろオフィス 植田法律事務所 2 懲戒の種別 戒 告 3 処分の理由の要旨 ①被懲戒者は、2018年8月4日、バスの車内で、無断で、後部座席で寝ていた女性のスカート内や姿態を携帯電話で写真撮影及び動画撮影した。 ②被懲戒者は2019年、電車内で、無断で向かいに座っていた女性の姿態を携帯電話で動画撮影した。 ③被懲戒者2020年2月20日、2度にわたり、電車内でそれぞれ無断で向かいの座席で居眠りをしていた女性の姿態を携帯電話で動画撮影した。 ④被懲戒者は2020年2月20日、飛行機内で無断で、女性客室乗務員の姿態を携帯電話で動画撮影した。 被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。 4処分が効力を生じた日 2022年3月18日 2022年9月1日 日本弁護士連合会 「盗撮」懲戒処分 ①山村邦夫 23967 岩手 業務停止6月 2002年10月 スーパーで17歳女性のスカートの中を盗撮 すぐに仙台に登録換え ②小山哲 35165 岐阜 業務停止6月 2013年7月 エスカレーターでスカートの中盗撮 (過去に拘置所内部を無断撮影) https://jlfmt.com/2014/06/18/29783/ ③石郷岡広明 44317 新潟 戒告 2014年10月 スカートの中を盗撮 弁護士登録抹消 https://jlfmt.com/2014/10/15/29920/ ④村田秀人 25209 大阪 業務停止6月 2015年1月 女子事務員のスカートの中を無断で撮影 https://jlfmt.com/2015/01/19/30034/ ⑤梅津真道 30363 栃木 業務停止6月 2017年6月 スカート内を無断動画撮影 3件 https://jlfmt.com/2017/06/28/31357/ ⑥松永聡志 56797 札幌 業務停止4月 2022年7月 https://jlfmt.com/?p=59500&preview=true ⑦植田恭介 56230 釧路 戒告 2022年9月 弁護士懲戒処分例「痴漢」「盗撮」「児童買春」「わいせつ行為」で懲戒処分を受けた例
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重大処分士業 懲戒処分・刑事事件(弁護士・司法書士等)
司法書士 業務停止 / 2023年12月8日 / 処分庁: 法務大臣(札幌法務局)
所在地:北海道(札幌)
代表者:坂東 守 🔍 代表者を検索
札幌法務局管轄 司法書士
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重大処分士業 懲戒処分・刑事事件(弁護士・司法書士等)
弁護士 懲戒処分 / 2023年12月7日 / 処分庁: 弁護士会 / 法務省 / 裁判所 等
所在地:北海道(札幌)
代表者:小坂祥司 🔍 代表者を検索
小坂祥司弁護士(札幌)懲戒処分の要旨 2024年5月号 ★
⚠ 処分の理由弁護士自治を考える会 弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2024年5月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・札幌弁護士会・小坂祥司弁護士の懲戒処分の要旨 日弁連広報誌「自由と正義」は毎月発行です。特集の読み物も充実しています。 あなたが取った懲戒処分の記念にぜひ1冊。お申込みは、日弁連広報課 自由と正義担当 03(3580)9840年間購読費12000円(税別)1冊でも購入可能です。 処分理由・財産分与の法律を知らなかった 札幌あおぞら法律事務所 https://www.ozoralaw.com/intro/intro17.html 札弁会長も輩出した事務所、その事務所のベテラン弁護士(青法協)がこの処分はまずいのでは、それとも知っていてこのような対応をしたのですか? 懲 戒 処 分 の 公 告 札幌弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。 記 1 処分を受けた弁護士氏名 小坂祥司 登録番号 19270 事務所 札幌市中央区南1条西10丁目6 タイムズビル3階 札幌あおぞら法律事務所 2 懲戒の種別 戒告 3 処分の理由の要旨 被懲戒者は、離婚に伴う財産分与請求を依頼したい旨の意思を表明した懲戒請求者から2019年12月、2020年5月及び同年9月の3度にわたり、財産分与請求の除斥期間について問い合わせを受けたのに対し、法令の調査を怠った結果、除斥期間の適用がない旨の誤った回答をし、懲戒請求者が家庭裁判所に元妻に対する財産分与の請求の協議に代わる処分を求める期間を経過させた。 被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規程第37条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。 4処分が効力を生じた日 2023年12月7日 2024年5月1日 日本弁護士連合会
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重大処分公務員(警察・自衛隊・執行機関)懲戒・刑事事件
警察官 強制わいせつ容疑 / 2022年8月 / 処分庁: 北海道警察
所在地:北海道
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容疑/事案: 強制わいせつ / 北海道警察で2022年8月に警部補が強制わいせつ容疑で捜査を受け、検察に送致されていたことが公文書開示請求により明らかに。当初は「不適切言動」として処分記録され隠蔽が指摘された。 ※氏名非公表
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重大処分国交省 建設業者
営業停止 / 2022年7月25日 / 処分庁: 北海道
所在地:北海道上富良野町中町3丁目2番1号
営業停止
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指示等国交省 建設業者
指示 / 2022年7月14日 / 処分庁: 北海道
所在地:北海道石狩郡新篠津村第 37 線南1
指示
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指示等国交省 建設業者
指示 / 2022年5月9日 / 処分庁: 北海道
所在地:北海道稚内市港2丁目8番30号
指示
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指示等国交省 建設業者
指示 / 2022年4月21日 / 処分庁: 北海道
所在地:北海道紋別郡遠軽町生田原508番地
指示
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重大処分士業 懲戒処分・刑事事件(弁護士・司法書士等)
弁護士 懲戒処分 / 2022年4月12日 / 処分庁: 弁護士会 / 法務省 / 裁判所 等
所在地:北海道(札幌)
代表者:松永聡志 🔍 代表者を検索
松永聡志弁護士(札幌)懲戒処分の要旨 2022年7月号
⚠ 処分の理由弁護士自治を考える会 弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2022年7月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・札幌弁護士会・松永聡志弁護士の懲戒処分の要旨 日弁連広報誌「自由と正義」は毎月発行です。特集の読み物も充実しています。 あなたが取った懲戒処分の記念にぜひ1冊。お申込みは、日弁連広報課 自由と正義担当 03(3580)9840年間購読費12000円(税別)1冊でも購入可能です。 処分理由・盗撮 一般人が盗撮を行えば会社を解雇されたり業界追放になるものですが弁護士業界は除名処分や退会命令にはなりません。処分の相場は業務停止6月ですが札幌は業務以外の行為は処分が甘いのが特徴です。しかもどこで盗撮したのか記載がありません。他の処分は盗撮を通報され逮捕、罰金刑ですがこの処分は懲戒請求者が存在します。1件戒告がありますが弁護士登録を抹消しています。こんなことで弁護士登録を抹消するのはほんともったいない。 登録取消 2022年4月12日 松永聡志 56797 請求 業務停止期間中の登録抹消申請ですが受理されます。 報道 42歳弁護士が盗撮 被害女性の懲戒請求を受け、業務停止4か月の処分 札幌弁護士会 2022年1月19日 おととし、女性のスカートの中を盗撮した北海道苫小牧市の42歳の弁護士を、札幌弁護士会は業務停止4か月の懲戒処分としました。 懲戒処分を受けたのは、苫小牧市の松永法律事務所の松永聡志(まつなが・さとし)弁護士42歳です。 札幌弁護士会によりますと、松永弁護士は、おととし5月、女性のスカート内にデジタルカメラを差し入れて盗撮しました。 盗撮した場所や、行為が発覚した状況などは明らかにしていません。 被害に遭った女性は、去年1月に、札幌弁護士会に対し懲戒請求をし、札幌弁護士会は今月15日付で、松永弁護士に、業務停止4か月の懲戒処分を下しました。 松永弁護士は、所属する札幌弁護士会に対し、反省の弁を述べているということです。 札幌弁護士会の坂口唯彦(さかぐち・ただひこ)会長は「当会に所属する会員がこのような重大な非行に及んだことを厳粛に受け止め、信頼回復に努めていく」とコメントしています。 「盗 撮」 ①山村邦夫 23967 岩手 業務停止6月 2002年10月 スーパーで17歳女性のスカートの中を盗撮 すぐに仙台に登録換え ②小山哲 35165 岐阜 業務停止6月 2013年7月 エスカレーターでスカートの中盗撮 (過去に拘置所内部を無断撮影) https://jlfmt.com/2014/06/18/29783/ ③石郷岡広明 44317 新潟 戒告 2014年10月 スカートの中を盗撮 弁護士登録抹消 https://jlfmt.com/2014/10/15/29920/ ④村田秀人 25209 大阪 業務停止6月 2015年1月 女子事務員のスカートの中を無断で撮影 https://jlfmt.com/2015/01/19/30034/ ⑤梅津真道 30363 栃木 業務停止6月 2017年6月 スカート内を無断動画撮影 3件 https://jlfmt.com/2017/06/28/31357/ 懲 戒 処 分 の 公 告 札幌弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。 記 1 処分を受けた弁護士 氏名 松永聡志 登録番号 56797 事務所 北海道苫小牧市元中野町3-3-10 フォレストコート博物館前605 松永法律事務所 2 懲戒の種別 業務停止4月 3 処分の理由の要旨 被懲戒者は2020年5月28日、懲戒請求者に無断でそのスカート内にデジタルカメラを差し入れスカート内を撮影した。被懲戒者の上記行為は、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。 4処分が効力を生じた日 2022年1月15日 2022年7月1日 日本弁護士連合会 【書庫】弁護士懲戒処分例「痴漢」「盗撮」「児童買春」「わいせつ行為」で懲戒処分を受けた例
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重大処分士業 懲戒処分・刑事事件(弁護士・司法書士等)
弁護士 懲戒処分 / 2022年3月7日 / 処分庁: 弁護士会 / 法務省 / 裁判所 等
所在地:北海道(札幌)
代表者:田中燈一 🔍 代表者を検索
田中燈一弁護士(札幌)懲戒処分の要旨 2022年12月号
⚠ 処分の理由弁護士自治を考える会 弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2022年12月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・札幌弁護士会・田中燈一弁護士の懲戒処分の要旨 日弁連広報誌「自由と正義」は毎月発行です。特集の読み物も充実しています。 あなたが取った懲戒処分の記念にぜひ1冊。お申込みは、日弁連広報課 自由と正義担当 03(3580)9840年間購読費12000円(税別)1冊でも購入可能です。 処分理由・高額な報酬を請求 報道がありました 札幌の弁護士が過大報酬請求で懲戒処分 夫婦間の争いで 2022年3月7日 NHK 札幌弁護士会に所属する70歳の弁護士が依頼人に対して過大な報酬を請求したうえ、預かり金の返還を拒んだなどとして業務停止2か月の懲戒処分を受けました。 懲戒処分を受けたのは、札幌弁護士会に所属する田中燈一弁護士(70歳)です。札幌弁護士会によりますと、田中弁護士は4年前、夫婦間の離婚をめぐる争いで一方から代理人としての依頼を受けた際、理由がないのに契約書を作成しなかったということです。さらに、その後、訴えが取り下げられたにもかかわらず、これを前提として報酬額を算出せずに依頼人に過大な金額を請求したうえ、預かり金の返還を拒んだということです。札幌弁護士会は、これらの行為は弁護士としての品位を失うものだとして田中弁護士を4日付けで業務停止2か月の懲戒処分にしました。札幌弁護士会の坂口唯彦会長は「所属する弁護士が重大な非行に及んだことを厳粛に受け止め、信頼回復に努めていきたい」と話しています。NHK 引用 https://www3.nhk.or.jp/sapporo-news/20220305/7000044105.html#:~:text= この懲戒の問題はここからです、 弁護士が処分を受けて日弁連に審査請求を申立ます。処分を受けた弁護士のほぼ全員がおこないます。依頼者から処分を受けたと問い合わせがあった場合などに日弁連に異議を申し出ているから決定していないという被懲戒者もいます。 日弁連懲戒委員会で処分が取消、変更になるには約1年かかります。業務停止2月で業務停止1月に変更されても2月の停止期間は過ぎています。変更になれば官報、自由と正義に告知と変更要旨が掲載されます。 当然 自由と正義に所属弁護士会の処分が先に掲載され、変更取消になればまた自由と正義に掲載されます。 ところが今回、日弁連がとった措置は過去にないものでした。 札幌所属弁護士会の処分 業務停止2月 2022年3月4日 日弁連懲戒委員会の変更の決定 業務停止1月 2022年7月20日 「書庫」審査請求と異議申立、処分取消と処分変更例 2022年11月更新 あり得ないスピードで処分を変更しました。特別な配慮です。 弁護士自治の制度では、私たち市民が文句をいうことはできません、この弁護士だけなぜ特別なのかなどいうていくところはありません。自分たちの好きにできるのが弁護士自治です。弁護士で文句をいう人もおりません。 ただし慣習、お約束というものがあります。この札幌の弁護士だけ自由と正義に先に処分変更の理由を掲載させました。 業務停止2月と1月は何が違うでしょうか、2月は受任している事件を辞任しなければなりません。また顧問、社外取締役も辞任しなければなりませんが業務停止1月であれば裁判1回飛ばしだけですみます。顧問は辞任しなくても構いません。日弁連が超特急で便宜を図った、忖度したということでしょう。 懲 戒 処 分 の 公 告 2022年12月号 札幌弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。 記 1 処分を受けた弁護士氏名 田中燈一 登録番号16524 事務所 札幌市中央区南1条西12丁目 新永ビル2階 レイズアップ法律事務所 2 懲戒の種別 業務停止2月 3 処分の理由の要旨 (1)被懲戒者は懲戒請求者Aから離婚事件を受任するに際し委任契約書を作成しなかった。 (2)被懲戒者は、上記(1)の事件に係る訴訟が原告である懲戒請求者Bの取下げによって終了した後、懲戒請求者Aに対し同人の得た経済的利益、事案の難易、時間及び労力その他の事情に照らして相当な報酬額を検討しても880万円という極めて高額で明らかに適正かつ妥当な報酬の域を超える報酬を請求した。 (3)被懲戒者は2020年8月31日、上記(2)の訴訟についての和解の成立を見越して懲戒請求者Aから158万0165円を預かったところ、和解が成立することなく訴えの取り下げにより終了し、懲戒請求者Aとの訴訟委任関係が終了したにもかかわらず、遅滞なく上記預り金を返還しなかった。 (4)被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士職務基本規程第30条第1項に上記(2)の行為は同規程第24条に上記(3)の行為は同規程第45条に違反し、いずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。 4処分が効力を生じた日 2022年3月4日 2022年12月1日 日本弁護士連合会 裁 決 の 公 告 2022年10月号(変更) 札幌弁護士会が2022年3月4日に告知した同会所属弁護士 田中燈一会員(登録番号16524)に対する懲戒処分(業務停止2月)について同人から行政不服審査法の規定による審査請求があり、本会は2022年7月12日弁護士法第59条の規定により懲戒委員会の議決に基づいて、以下のとおり採決したので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第3号の規定により公告する。 記 1裁決の内容 (1)審査請求人に対する懲戒処分(業務停止2月)を変更する。 (2)審査請求人の業務を1月間停止する。 2裁決の理由の要旨 (1)札幌弁護士会(以下「原弁護士会」という。)は、本件懲戒請求事件につき、審査請求人を業務停止2月の処分に付した。 (2)審査請求人の本件審査請求の理由は
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指示等国交省 建設業者
指示 / 2022年3月25日 / 処分庁: 北海道
所在地:北海道野付郡別海町中西別139番地の11
指示
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重大処分士業 懲戒処分・刑事事件(弁護士・司法書士等)
弁護士 懲戒処分 / 2022年2月7日 / 処分庁: 弁護士会 / 法務省 / 裁判所 等
所在地:北海道(釧路)
代表者:青木一志 🔍 代表者を検索
青木一志弁護士(釧路)懲戒処分の要旨 2024年9月号(2)
⚠ 処分の理由弁護士自治を考える会 弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2024年9月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・釧路弁護士会・青木一志弁護士の懲戒処分の要旨 日弁連広報誌「自由と正義」は毎月発行です。特集の読み物も充実しています。 あなたが取った懲戒処分の記念にぜひ1冊。お申込みは、日弁連広報課 自由と正義担当 03(3580)9840年間購読費12000円(税別)1冊でも購入可能です。 処分理由・交通事故事件の放置 青木弁護士は2回目の処分となりました。前回と同じく事件放置です。事件放置は5回目くらいまでは戒告で済みます。処分が甘いから何回でも同じ事件放置を繰り返します。 弁護士会に対策はありません。懲戒が出たら処分するだけです。 釧路弁護士会は2022年に会創設後は初の処分を出しました。(盗撮行為 戒告→業務停止2月)その後2件の処分が出て2件とも青木弁護士です。 懲 戒 処 分 の 公 告 釧路弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。 記 1 処分を受けた弁護士氏名 青木一志 登録番号 38379 事務所 釧路市柏木町5-35 青木総合法律事務所 2 懲戒の種別 戒告 3 処分の理由の要旨 (1)被懲戒者は2020年5月又は6月頃、懲戒請求者から自らが被害者となった交通事故による損害賠償請求事件を受任するに当たり、懲戒請求者に対し、事件の見通し及び処理の方法を十分説明せず、委任契約書も作成しなかった。 (2)被懲戒者は、上記(1)の事件を受任後、速やかに相手方保険会社に受任通知を発送せず、受任後1年近く経過した2021年4月まで事件処理に着手せず、懲戒請求者に対し交通事故前の医療記録を入手する旨を伝えていながら、これを入手せず、懲戒請求者が被懲戒者に電話しても折り返しの電話をしないなど、懲戒請求者と時宣に応じた事件処理の報告や協議を行わず、結果的に特段の進展のないまま受任から約1年9か月後の2022年2月7日に辞任した。 (3)被懲戒者は上記(1)の事件につき、辞任後、懲戒請求者にこれまで送付した記録を返還するよう要請され、医療記録は返還したが、写真等は破棄し、返還しなかった。 (4)被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士職務基本規程第29条第1項及び第30条第1項に上記(2)の行為は同規程第35条及び第36条違反し、上記(3)の行為は同規程第45条に違反し、いずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。 4処分が効力を生じた日 2024年3月19日 2024年9月1日 日本弁護士連合会 懲 戒 処 分 の 公 告 2023年8月号 釧路弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。 記 1 処分を受けた弁護士氏名 青木一志 登録番号 38379 事務所 北海道釧路市柏木町5-35 青木総合法律事務所 2 懲戒の種別 戒告 3 処分の理由の要旨 (1)被懲戒者は、2020年11月20日、かつて受任していた破産申立事件の依頼者Aの破産管財人から、Aの破産申立代理人として実際に行った業務について問い合わせを受けたが対応せず、同年12月24日及び2021年1月7日、上記問い合わせに関する進捗状況にの確認を受け、同月18日までには書面で回答する等答えたが、同月21日までに行われたAの財産状況報告集会までに回答せず、また、同日、上記破産管財人から説明書面を提出するよう求められたにもかかわらず、書面を提出せず、電話連絡等もしなかった。 (2)被懲戒者はB及びCから依頼のあった労働審判申立事件につき法テラスから援助開始決定が出され、2020年9月10日、代理援助契約書を締結したところ、同年10月以降、労働審判申立てを行うことが可能であったにもかかわらず、2021年7月21日まで申立てを行わず、B及びCに対して事件の経過報告をしなかった。 (3)被懲戒者は2021年8月4日から2022年6月27日までの間、9回にわたり、B及びCの各口座に金員を送金し、合計200万円、総合計400万円をB及びCに貸し付けた、 (4)被懲戒者は2021年8月4日、上記(2)の事件につき、打ち合わせの上、労働審判申立てを取り下げて訴えを提起することとし、また同月17日、裁判所に対し上記申立てを2週間以内に取り下げる旨を伝えていながら、取り下げの手続きをとらず、裁判官から受けた労働審判申立書の補正命令にも応じなったため、同年9月15日に上記申立を却下され、事件の終結をいたづらに遅れさせた。また被懲戒者はB及びCに対し上記申立てが却下されたことを報告しなかった。 (5)被懲戒者の上記(1)の行為は破産法第40条に、上記(2)の行為は弁護士職務基本規程第35条及び第36条に上記(3)の行為は同規程第25条に、上記(4)の行為は同規程第36条及び第76条に違反し、しずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。 4処分が効力を生じた日 2023年2月28日 2023年8月1日 日本弁護士連合会 弁護士懲戒処分【事件放置】の処分例 2024年9月更新
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重大処分消費者庁 特商法処分
業務禁止命令(15か月) / 2022年09月29日 / 処分庁: 北海道経済産業局(国)
電話勧誘販売 / 「縁」(えにし)と称する健康食品等 / 氏名等の明示義務違反(勧誘目的の不明示)、契約を締結しない旨の意思を表示した者に対する勧誘、商品の効能についての不実告知、商品の価格についての不実告知
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指示等消費者庁 特商法処分
指示 / 2022年09月29日 / 処分庁: 北海道経済産業局(国)
電話勧誘販売 / 「縁」(えにし)と称する健康食品等 / 氏名等の明示義務違反(勧誘目的の不明示)、契約を締結しない旨の意思を表示した者に対する勧誘、商品の効能についての不実告知、商品の価格についての不実告知
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重大処分消費者庁 特商法処分
業務停止命令(15か月) / 2022年09月29日 / 処分庁: 北海道経済産業局(国)
電話勧誘販売 / 「縁」(えにし)と称する健康食品等 / 氏名等の明示義務違反(勧誘目的の不明示)、契約を締結しない旨の意思を表示した者に対する勧誘、商品の効能についての不実告知、商品の価格についての不実告知
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指示等国交省 建設業者
指示 / 2021年8月20日 / 処分庁: 北海道
所在地:北海道滝川市黄金町東4丁目6番9号
指示
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重大処分士業 懲戒処分・刑事事件(弁護士・司法書士等)
弁護士 懲戒処分 / 2021年4月16日 / 処分庁: 弁護士会 / 法務省 / 裁判所 等
所在地:北海道(札幌)
代表者:平井達哉 🔍 代表者を検索
平井達哉弁護士(札幌)懲戒処分の要旨 2024年11月
⚠ 処分の理由弁護士自治を考える会 弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2024年11月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・札幌弁護士会・平井達哉弁護士の懲戒処分の要旨 日弁連広報誌「自由と正義」は毎月発行です。特集の読み物も充実しています。 あなたが取った懲戒処分の記念にぜひ1冊。お申込みは、日弁連広報課 自由と正義担当 03(3580)9840年間購読費12000円(税別)1冊でも購入可能です。 処分理由・容疑者と接見 携帯電話を使用させた。 報道がありました。 「重大な非行」勾留中の容疑者らに電話貸す 札幌弁護士会の弁護士に懲戒処分 5月3日読売 裁判所が接見(外部との連絡)を禁じた勾留中の容疑者らに自分の携帯電話を使わせたとして、札幌弁護士会は2日、同会所属の平井達哉弁護士を業務停止2か月の懲戒処分にした。 発表によると、平井弁護士は2021年4~5月、いずれも詐欺事件で札幌中央署や室蘭署に勾留されていた2人に「弁護人の予定者」として接見し、計5人と自分の携帯電話で複数回にわたって通話させた。 昨年4月、札幌地検が同会に懲戒処分を出すよう申請。平井弁護士は2人の弁護人に就任せず、通話による証拠隠滅などもなかったというが、同会は「接見禁止の決定の効力を無意味にするもので、弁護士の品位を損なった」と判断した。 平井弁護士は同会の調査に事実関係を認めている。同会の松田竜会長は2日に記者会見し、「所属会員が重大な非行に及んだことを厳粛に受け止め、信頼回復に努める」と述べた。 懲 戒 処 分 の 公 告 札幌弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。 記 1 処分を受けた弁護士氏名 平井達哉 登録番号 54171 事務所 札幌市中央区南1条西11丁目327-42 センターパーキングビル501 平井総合法律事務所 2 懲戒の種別 業務停止2月 3 処分の理由の要旨 (1)被懲戒者は、2021年4月16日及び同月19日、警察署留置施設に赴き、弁護人になろうとする者として、接見禁止等決定が付された勾留中のAに対する接見を申し出て、警察署接見室において、Aと接見し、その間、自ら所持していた携帯電話でAとB及びCとを通話させ、同年5月18日、同様にAとCを通話させ、同年4月16日から同年5月までの間、同様にAとD及びEとを通話させた。 (2)被懲戒者は2024年5月22日、又は同月23日、警察署留置施設に赴き弁護人になろうとする者として、接見禁止等決定が付されて勾留中のFに対する接見を申し出て警察署接見室においてFとB及びGとを通話させた。 (3)被懲戒者の上記行為はいずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。 4処分が効力を生じた日 2024年5月2日 2024年11月1日 日本弁護士連合会 法廷で録音、接見室で携帯電話、撮影、口止め、もみ消し、伝言、伝書鳩 『弁護士懲戒処分例』2024年11月更新
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重大処分士業 懲戒処分・刑事事件(弁護士・司法書士等)
弁護士 懲戒処分 / 2021年12月7日 / 処分庁: 弁護士会 / 法務省 / 裁判所 等
所在地:北海道(旭川)
代表者:金子利治 🔍 代表者を検索
金子利治弁護士(旭川)懲戒処分の要旨 2020年5月号
⚠ 処分の理由弁護士自治を考える会 弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2022年 月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・旭川弁護士会・金子利治弁護士の懲戒処分の要旨 日弁連広報誌「自由と正義」は毎月発行です。特集の読み物も充実しています。 あなたが取った懲戒処分の記念にぜひ1冊。お申込みは、日弁連広報課 自由と正義担当 03(3580)9840年間購読費12000円(税別)1冊でも購入可能です。 処分理由・未払い賃料請求事件の怠慢な事件処理 旭川弁護士会は登録会員79名(令和3年)過去処分件数は4件、そのうち3件が金子利治弁護士です。 弁護士氏名: 金子利治 登録番号 13571 所属弁護士会 旭川 法律事務所名 金子法律事務所 懲戒種別 業務停止1月 自由と正義掲載年度 2013年11月 処分理由の要旨 和解金未返還 弁護士氏名: 金子利治 登録番号 13571 所属弁護士会 旭川 法律事務所名 金子法律事務所 懲戒種別 戒告 自由と正義掲載年度 2021年7月 処分理由の要旨 事理弁識能力を欠く依頼者に意思確認せず 弁護士氏名: 金子利治 登録番号 13571 所属弁護士会 旭川 法律事務所名 金子法律事務所 懲戒種別 戒告 自由と正義掲載年度 2022年5月 処分理由の要旨 未払い賃料請求事件の怠慢な事件処理 懲 戒 処 分 の 公 告 旭川弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。 記 1 処分を受けた弁護士 氏名 金子利治 登録番号 13571 事務所 北海道旭川市2条通9 タナカ29ビル4階 金子法律事務所 2 懲戒の種別 戒告 3 処分の理由の要旨 被懲戒者は、Aから受任していた未払賃料請求事件の委任契約終了後に、代理権が消滅した状態でAの代理人と称して未払賃料名目で255万円を、現に賃料の支払を継続中の懲戒請求者B及び懲戒請求者Cに対して請求し、条件付き賃貸借契約解除の意思表示を行った。 被懲戒者の上記行為は、弁護士職務基本規程第6条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。 4処分が効力を生じた日 2021年12月7日 2022年5月1日 日本弁護士連合会
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指示等消費者庁 特商法処分
指示 / 2021年07月08日 / 処分庁: 北海道(都道府県)
訪問販売 / 水回り修理等 / 債務履行拒否・不当遅延
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重大処分消費者庁 特商法処分
業務禁止命令(3か月) / 2021年06月09日 / 処分庁: 北海道(都道府県)
訪問販売 / 開錠、排水管の詰まりの解消、ガラス交換、アンテナ修理、雨漏り修理等の生活上のトラブルを解消するためのサービス / 不実告知、債務履行拒否、書面記載不備
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指示等消費者庁 特商法処分
指示 / 2021年06月09日 / 処分庁: 北海道(都道府県)
訪問販売 / 開錠、排水管の詰まりの解消、ガラス交換、アンテナ修理、雨漏り修理等の生活上のトラブルを解消するためのサービス / 不実告知、債務履行拒否、書面記載不備
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重大処分消費者庁 特商法処分
業務停止命令(3か月) / 2021年06月09日 / 処分庁: 北海道(都道府県)
訪問販売 / 開錠、排水管の詰まりの解消、ガラス交換、アンテナ修理、雨漏り修理等の生活上のトラブルを解消するためのサービス / 不実告知、債務履行拒否、書面記載不備
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重大処分士業 懲戒処分・刑事事件(弁護士・司法書士等)
弁護士 懲戒処分 / 2020年11月20日 / 処分庁: 弁護士会 / 法務省 / 裁判所 等
所在地:北海道(釧路)
代表者:青木一志 🔍 代表者を検索
青木一志弁護士(釧路)懲戒処分の要旨 2023年8月号
⚠ 処分の理由弁護士自治を考える会 弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2023年8月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・釧路弁護士会・青木一志弁護士の懲戒処分の要旨 日弁連広報誌「自由と正義」は毎月発行です。特集の読み物も充実しています。 あなたが取った懲戒処分の記念にぜひ1冊。お申込みは、日弁連広報課 自由と正義担当 03(3580)9840年間購読費12000円(税別)1冊でも購入可能です。 処分理由・法テラス案件事件放置 釧路弁護士会始まって2人目の処分者となりました。 依頼者に貸してあげるくらい金持ちだから、嫌な仕事しなくてもええや~!でしょうか 懲 戒 処 分 の 公 告 釧路弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。 記 1 処分を受けた弁護士氏名 青木一志 登録番号 38379 事務所 北海道釧路市柏木町5-35 青木総合法律事務所 2 懲戒の種別 戒告 3 処分の理由の要旨 (1)被懲戒者は、2020年11月20日、かつて受任していた破産申立事件の依頼者Aの破産管財人から、Aの破産申立代理人として実際に行った業務について問い合わせを受けたが対応せず、同年12月24日及び2021年1月7日、上記問い合わせに関する進捗状況にの確認を受け、同月18日までには書面で回答する等答えたが、同月21日までに行われたAの財産状況報告集会までに回答せず、また、同日、上記破産管財人から説明書面を提出するよう求められたにもかかわらず、書面を提出せず、電話連絡等もしなかった。 (2)被懲戒者はB及びCから依頼のあった労働審判申立事件につき法テラスから援助開始決定が出され、2020年9月10日、代理援助契約書を締結したところ、同年10月以降、労働審判申立てを行うことが可能であったにもかかわらず、2021年7月21日まで申立てを行わず、B及びCに対して事件の経過報告をしなかった。 (3)被懲戒者は2021年8月4日から2022年6月27日までの間、9回にわたり、B及びCの各口座に金員を送金し、合計200万円、総合計400万円をB及びCに貸し付けた、 (4)被懲戒者は2021年8月4日、上記(2)の事件につき、打ち合わせの上、労働審判申立てを取り下げて訴えを提起することとし、また同月17日、裁判所に対し上記申立てを2週間以内に取り下げる旨を伝えていながら、取り下げの手続きをとらず、裁判官から受けた労働審判申立書の補正命令にも応じなったため、同年9月15日に上記申立を却下され、事件の終結をいたづらに遅れさせた。また被懲戒者はB及びCに対し上記申立てが却下されたことを報告しなかった。 (5)被懲戒者の上記(1)の行為は破産法第40条に、上記(2)の行為は弁護士職務基本規程第35条及び第36条に上記(3)の行為は同規程第25条に、上記(4)の行為は同規程第36条及び第76条に違反し、しずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。 4処分が効力を生じた日 2023年2月28日 2023年8月1日 日本弁護士連合会 弁護士懲戒処分「事件放置」の処分例 2023年8月更新
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重大処分士業 懲戒処分・刑事事件(弁護士・司法書士等)
弁護士 懲戒処分 / 2018年1月1日 / 処分庁: 弁護士会 / 法務省 / 裁判所 等
所在地:北海道(札幌)
代表者:奈良泰哉 🔍 代表者を検索
弁護士懲戒処分情報5月22日付官報通算37件目奈良泰哉弁護士(札幌)
⚠ 処分の理由弁護士の懲戒処分を公開しています。 2018年5月22 日付官報に掲載された弁護士の懲戒の処分公告 2018年1月1日より通算37件目の懲戒処分 札幌弁護士会・奈良 泰哉弁護士の処分公告 「2018年 官報公告 一覧」 https://jlfmt.com/2018/01/04/31598/ 懲 戒 の 処 分 公 告 弁護士法第64条の6第3項の規定により下記のとおり公告します。 記 1 処分をした弁護士会 札幌弁護士会 2 処分を受けた弁護士 氏 名 奈良 泰哉 登録番号 28400 事務所 北海道室蘭市高平町7 奈良法律事務所 3 処分の内容 戒 告 4 処分が効力を生じた年月日 平成30年4月26日平成30年5月7日 日本弁護士連合会 処分に関する情報、報道はありません。 日弁連広報誌「自由と正義」9月号までお待ちください
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重大処分士業 懲戒処分・刑事事件(弁護士・司法書士等)
弁護士 懲戒処分 / 2019年7月9日 / 処分庁: 弁護士会 / 法務省 / 裁判所 等
所在地:北海道(札幌)
代表者:大室直也 🔍 代表者を検索
大室直也弁護士(札幌)懲戒処分の要旨 2021年7月号
⚠ 処分の理由弁護士自治を考える会 弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2021年7月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・札幌弁護士会・大室直也弁護士の懲戒処分の要旨 処分理由・国選弁護人の怠慢な事件処理 国選弁護人が控訴趣意書を期限までに裁判所に提出せず、控訴棄却になった。過去にもいくつか処分例がありますが処分は戒告です。業務停止以上になると法テラスの仕事はもらえません。(出禁1年~3年)戒告は何ら影響はありません。そのため国選弁護人の処分はほぼ戒告です。 依頼者は控訴できなかった。弁護人は何のためにいるのでしょうか。単純に忘れてしまったのでしょうか、控訴しても無駄と考えたか?報酬でもめたか、弁護士としてのプライドを傷つけられたか?? 懲 戒 処 分 の 公 告 札幌弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。 記 1 処分を受けた弁護士氏名 大室直也 登録番号 52982 事務所 北海道札幌市中央区南1条西13丁目 プラザビル5階 札幌アカシヤ法律事務所 2 懲戒の種別 戒告 3 処分の理由の要旨 被懲戒者は、2019年7月9日、懲戒請求者の控訴審における国選弁護人に選任されたが提出期限である同年8月13日までに控訴趣意書を提出せず、その結果、控訴棄却の決定がなされた、 被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規程第35条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。 4処分が効力を生じた日 2021年3月4日 2021年7月1日 日本弁護士連合会 https://jlfmt.com/2016/03/31/30669/
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弁護士 懲戒処分 / 2019年4月19日 / 処分庁: 弁護士会 / 法務省 / 裁判所 等
所在地:北海道(旭川)
代表者:金子利治 🔍 代表者を検索
金子利治弁護士(旭川)懲戒処分の要旨 2023年8月号
⚠ 処分の理由弁護士自治を考える会 弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2023年8月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・旭川弁護士会・金子利治弁護士の懲戒処分の要旨 日弁連広報誌「自由と正義」は毎月発行です。特集の読み物も充実しています。 あなたが取った懲戒処分の記念にぜひ1冊。お申込みは、日弁連広報課 自由と正義担当 03(3580)9840年間購読費12000円(税別)1冊でも購入可能です。 処分理由・職務上請求用紙不正使用 戸籍謄本という個人の最重要書類を不正に取得しても戒告程度の処分しか出しません。取られていることも知らない人がほとんどです。区役所で他人が戸籍を取ったら通知してくる措置をしましょう。 旭川弁護士会設立以来5件目の処分者となりました。そのうち4件が金子弁護士、会員数78名の小さな弁護士会ですが、今年は旭川から日弁連副会長に就任いたしました。 懲 戒 処 分 の 公 告 旭川弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。 記 1 処分を受けた弁護士氏名 金子利治 登録番号 13571 事務所 北海道旭川市7条通5-2476-13 第一ニッケンハイツ203号 金子法律事務所 2 懲戒の種別 戒告 3 処分の理由の要旨 被懲戒者は戸籍謄本等の職務上請求を雇用する事務員Aに任せきりにして指導や確認を怠りBから受任した事件につき、2019年4月19日、Aが被懲戒者名で懲戒請求者の母Cの住民票の写しの職務上請求を行う際、相続放棄申述の申立てを受任していないにもかかわらず、職務上請求用紙の利用目的の内容欄に「相続放棄申述の添付書類」と記載し、同月27日にCの戸籍謄本等及び戸籍の附表の写しの職務上請求を行う際並びに同年6月7日に懲戒請求者の戸籍謄本等の職務上請求を行う際にも同様の記載をして、各職務上請求用紙に不実の記載をした。 被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。 4処分が効力を生じた日 2023年2月14日 2023年8月1日 日本弁護士連合会 職務上請求用紙不正請求・使用で懲戒処分例 『弁護士自治を考える会』2024年3月更新
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重大処分士業 懲戒処分・刑事事件(弁護士・司法書士等)
弁護士 懲戒処分 / 2019年10月14日 / 処分庁: 弁護士会 / 法務省 / 裁判所 等
所在地:北海道(札幌)
代表者:沖田良明 🔍 代表者を検索
沖田良明弁護士(札幌)懲戒処分の要旨 2022年7月号
⚠ 処分の理由弁護士自治を考える会 弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2022年7月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・札幌弁護士会沖田良明弁護士の懲戒処分の要旨 日弁連広報誌「自由と正義」は毎月発行です。特集の読み物も充実しています。 あなたが取った懲戒処分の記念にぜひ1冊。お申込みは、日弁連広報課 自由と正義担当 03(3580)9840年間購読費12000円(税別)1冊でも購入可能です。 処分理由・相続事件・事件放置 一般社会で仕事を依頼され着手金を受けて何もしない、放置したらどうなるでしょう? 工務店が新築の家を建築するのを依頼されて放置したらどうなるでしょう。旅行会社に旅行の手配を頼んだけど気に入らないからほっといた。 弁護士会はそば屋の出前を忘れた程度の感覚しかありません。弁護士が忘れてましたはあり得ません。 この処分は知りませんが、多くは依頼者と反りが合わないから、底辺の依頼者が上級国民の弁護士さまに偉そうに指図した。この理由で放置して依頼者を困らせるのです。賠償請求の時効にさせることもあります。弁護士会は戒告という注意処分しか出しません。処分するだけマシです。戒告しか出さないから弁護士は平気で放置するのです。弁護士会が言いたいのは、他に弁護士が山ほどいるのに、わざわざこんな弁護士を選んだあなた、依頼者の自己責任といいたいのです。 懲 戒 処 分 の 公 告 札幌弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。 記 1 処分を受けた弁護士 氏名 沖田良明 登録番号 34135 事務所 北海道札幌市中央区北1条西15丁目1-3 大通ハイム1004 沖田法律事務所 2 懲戒の種別 戒告 3 処分の理由の要旨 被懲戒者は、懲戒請求者から2019年10月14日付け委任契約により遺留分減殺請求に係る交渉及び調停につき受任し、同月26日に手数料の内金16万5000円を、同年11月24日に残金16万5000円を受領したが、遺言執行者に対し架電した以外は代理人弁護士として何らの行動もとらず、懲戒請求者から進捗状況の照会を受けた2020年12月8日までのほとんどの期間、受任事務の処理を放置し、その処理状況の報告を怠った。 被懲戒者の上記行為は、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。 4処分が効力を生じた日 2022年1月26日 2022年7月1日 日本弁護士連合会 弁護士懲戒処分「事件放置」の処分例
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弁護士 懲戒処分 / 2018年8月4日 / 処分庁: 弁護士会 / 法務省 / 裁判所 等
所在地:北海道(釧路)
代表者:植田恭介 🔍 代表者を検索
【弁護士裁判情報】懲戒処分請求事件8月30日判決13時30分 植田恭介弁護士(釧路)
⚠ 処分の理由弁護士裁判情報 懲戒処分請求事件 8月30日 判決 弁護士が原告被告となった裁判 詳細は担当部にお問い合わせください 弁護士が懲戒処分を受け不当な処分 ⇒日弁連に審査請求(棄却)⇒東京高裁に行政不服審査法の規定により処分取消裁判を提起することができます。 東京高裁懲戒処分取消請求事件 令和5年行ケ6号 4特別部 請求人 植田恭介(釧路) 被請求者 日本弁護士連合会 懲 戒 処 分 の 公 告 2022年9月号 釧路弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。 記 1 処分を受けた弁護士氏名 植田恭介 登録番号 56230 事務所 北海道釧路市末広町11-1-10 クローバービル2階くしろオフィス 植田法律事務所 2 懲戒の種別 戒 告 3 処分の理由の要旨 ①被懲戒者は、2018年8月4日、バスの車内で、無断で、後部座席で寝ていた女性のスカート内や姿態を携帯電話で写真撮影及び動画撮影した。 ②被懲戒者は2019年、電車内で、無断で向かいに座っていた女性の姿態を携帯電話で動画撮影した。 ③被懲戒者2020年2月20日、2度にわたり、電車内でそれぞれ無断で向かいの座席で居眠りをしていた女性の姿態を携帯電話で動画撮影した。 ④被懲戒者は2020年2月20日、飛行機内で無断で、女性客室乗務員の姿態を携帯電話で動画撮影した。 被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。 4処分が効力を生じた日 2022年3月18日 2022年9月1日 日本弁護士連合会 懲 戒 処 分 の 公 告 処分変更 2023年4月号 釧路弁護士会が2022年3月17日付けでなし、2022年3月18日に効力を生じた被懲戒者に対する戒告の懲戒処分について、懲戒請求者から異議の申出があった。本会は、上記懲戒処分を変更して、以下のとおり懲戒の処分をしたので懲戒処分の公告及び公表に関する規程第3条第6号の規定により公告する。 記 1処分を受けた弁護士 氏名 植田恭介 登録番号56230 事務所 北海道釧路市末広町11-1-10クローバービル2階くしろオフイス 植田法律事務所 2 処分の内容 業務停止2月 3 処分の理由の要旨 (1)被懲戒者は、電車、飛行機又はバス等の公共交通機関で複数の女性の姿態を当該女性らの同意なく動画撮影した等の理由で懲戒請求され、原弁護士会は、被懲戒者を戒告の処分に付した。 (2)しかし、本件盗撮行為の内容についてみるに、被懲戒者は自らの性的関心から、公共機関内において、複数回のわたり無断でそれぞれ別の女性の姿態を、とりわけ下半身に焦点を当てるなどして動画撮影していたものであり、そのような被懲戒者の盗撮行為は、単に被撮影者の人格的利益を侵害するものにとどまらず、公共交通機関内における市民生活の平穏をも害する行為として極めて悪質であって弁護士に対する社会の信頼を著しく損なうものといわざる得ない。 (3)したがって被懲戒者が、被撮影者はいすれも知人であり、同人らから包括的同意や事後承諾を受けていたという従前の弁明が虚偽であったことを認めて反省の態度を示していること、過去に懲戒処分を受けていないことを考慮しても、原弁護士会の被懲戒者を戒告するとの処分は軽きに過ぎて不当であり、原弁護士会の処分を変更し、被懲戒者の業務を2月間停止することが相当である。 4 処分が効力を生じた日 2023年2月20日 2023年4月1日 日本弁護士連合会
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弁護士 懲戒処分 / 2018年5月18日 / 処分庁: 弁護士会 / 法務省 / 裁判所 等
所在地:北海道(札幌)
代表者:杉山央 🔍 代表者を検索
杉山央弁護士(札幌)懲戒処分の要旨 2020年12月号
⚠ 処分の理由弁護士自治を考える会 弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2020年12月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・札幌弁護士会・杉山央弁護士の懲戒処分の要旨 処分理由・交渉中「鬼籍に入らないことを祈る」と発言。 杉山央弁護士は2回目の懲戒処分となりました。1回目の事件が報道され一気に有名になってしまいました。その影響で今回の発言が飛び出したということです。とんでもない弁護士だといわれる方もおられるでしょうが、これはこれでご利用したい方もおられるのではないでしょうか、杉山弁護士は新しい弁護士としての生き方を見つけたような気がします (1回目の報道) タクシーで暴れた弁護士懲戒処分 2018年5月18日 去年11月札幌市内で、乗ったタクシーの車内で暴れ防犯用のアクリル板を壊すなどしたとして罰金30万円の略式命令を受けた38歳の弁護士について、札幌弁護士会は18日、業務停止1か月の懲戒処分としました。 札幌弁護士会に所属する杉山央弁護士(38)は去年11月、札幌市中心部の繁華街で酒に酔った状態で乗ったタクシーの車内で暴れて防犯用のアクリル板を蹴って壊すなどしたとして暴行と器物損壊の疑いで書類送検され、その後、裁判所から罰金30万円の略式命令を受けました。 札幌弁護士会は「弁護士の信頼を揺るがすあるまじき行為だが、被害者と示談が成立している」として、杉山弁護士に対し18日付けで業務停止1か月の懲戒処分としました。札幌弁護士会の八木宏樹会長は「今回の事態を厳粛に受け止め信頼回復に努めてまいります」とコメントしています。 引用 NHK http://www3.nhk.or.jp/sapporo-news/20180518/4823871.html 2回目の報道 「鬼籍入らないこと祈る」と暴言 弁護士を懲戒処分、札幌 札幌弁護士会は25日、北海道財務局の職員と面談した際に「鬼籍に入らないことを祈る」などと脅迫的な暴言を口にしたとして、杉山央弁護士(40)を業務停止3カ月の懲戒処分とした。 弁護士会によると、杉山弁護士は顧客からの依頼に関連して、ネットワークビジネスの企業を資金決済法違反で告発。財務局に監督などを行うよう求め、2018年10月に職員4人と面談した。 その際の議論で逆上したように声を荒らげ、自身が17年に起こしたタクシー乗車中に暴れて車内を壊した事件を引き合いに出し「先日の事件をご存じかとは思うが、この一件でその筋の輩ともつながりができた」などと発言した。弁護士はほんとうに恐ろしいですね。気をつけて下さい 引用 https://news.yahoo.co.jp/articles/1cce8c3ea750aedae1a6e7ace1e1f8693170c6a5 懲 戒 処 分 の 公 告 2018年9月号 札幌弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下の通り通知を受けたので懲戒処分の公告及び公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する 記 1 処分を受けた弁護士氏名 杉山 央 登録番号 32295 札幌弁護士会 事務所 札幌市中央区南1条西5丁目14-1 弁護士法人赤れんが法律事務所 2 懲戒の種別 業務停止1月 3 処分の理由の要旨 被懲戒者は、2017年11月6日午後11時25分頃、かなり酒に酔った状態で、走行中のタクシー内において運転中の乗務員Aに対し「なめんなよ、てめえ。」などと怒鳴り、Aが座っている運転席シートの背面部及び上記シートの頭部付近に設置された防犯ボードを多数回足で蹴る暴行をし、またまた上記タクシーに向け所携のスマートフォンを投げつけた。 被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。 4 処分の効力の生じた日 2018年5月18日 2018年9月1日 日本弁護士連合会 懲 戒 処 分 の 公 告 札幌弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下の通り通知を受けたので懲戒処分の公告及び公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する 記 1 処分を受けた弁護士氏名 杉山 央 登録番号 32295 札幌弁護士会 事務所 札幌市中央区南1条西5丁目14-1 弁護士法人赤れんが法律事務所 2 懲戒の種別 業務停止3月 3 処分の理由の要旨 被懲戒者は、株式会社に対する投資金の回収等の事件を受任した弁護士法人に所属する弁護士としてその担当となったところ2018年10月1日、所掌する行政機関の職員ら4名と面談した際、その説明が被懲戒者の見解に沿わないことに立腹、激高するなどして職員らに対し、その筋の輩と繋がりができたことが4名のいずれかが鬼籍に入らないことを祈るなどと発言し、面前の職員らの生命、身体に対し自ら又は第三者をして危害を及ぼしかねない趣旨を含む発言をした。 被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。 4 処分の効力の生じた日 2020年5月25日 2020年12月1日 日本弁護士連合会
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弁護士 業務停止 / 2017年11月6日 / 処分庁: 弁護士会 / 法務省 / 裁判所 等
所在地:北海道(札幌)
代表者:暴言 杉山央 🔍 代表者を検索
「鬼籍入らないこと祈る」と暴言 杉山央弁護士(札幌)を業務停止3月の懲戒処分、札幌
⚠ 処分の理由「鬼籍入らないこと祈る」と暴言 弁護士を懲戒処分、札幌 5/25(月) 20:59配信 札幌弁護士会は25日、北海道財務局の職員と面談した際に「鬼籍に入らないことを祈る」などと脅迫的な暴言を口にしたとして、杉山央弁護士(40)を業務停止3カ月の懲戒処分とした。 弁護士会によると、杉山弁護士は顧客からの依頼に関連して、ネットワークビジネスの企業を資金決済法違反で告発。財務局に監督などを行うよう求め、2018年10月に職員4人と面談した。 その際の議論で逆上したように声を荒らげ、自身が17年に起こしたタクシー乗車中に暴れて車内を壊した事件を引き合いに出し「先日の事件をご存じかとは思うが、この一件でその筋の輩ともつながりができた」などと発言した。弁護士はほんとうに恐ろしいですね。気をつけて下さい 引用 https://news.yahoo.co.jp/articles/1cce8c3ea750aedae1a6e7ace1e1f8693170c6a5 弁護士自治を考える会 弁護士が心ない発言はだいたい戒告と決まっておりますが。『先日の事件をご存じかとは思うが、この一件でその筋の輩ともつながりができた』相手の財務局を震え上がらせたということで業務停止3月。過去の事件、懲戒処分を仕事に繫げるとは弁護士ならではです。前回の処分が甘すぎるのです。除名処分でもよかったのではないでしょうか。何をやってもこの程度かと弁護士会が、なめられたのではと思います。今回も業務停止3月の処分は甘いです。 先日の事件とは タクシーで暴れた弁護士懲戒処分 去年11月札幌市内で、乗ったタクシーの車内で暴れ防犯用のアクリル板を壊すなどしたとして罰金30万円の略式命令を受けた38歳の弁護士について、札幌弁護士会は18日、業務停止1か月の懲戒処分としました。 札幌弁護士会に所属する杉山央弁護士(38)は去年11月、札幌市中心部の繁華街で酒に酔った状態で乗ったタクシーの車内で暴れて防犯用のアクリル板を蹴って壊すなどしたとして暴行と器物損壊の疑いで書類送検され、その後、裁判所から罰金30万円の略式命令を受けました。 札幌弁護士会は「弁護士の信頼を揺るがすあるまじき行為だが、被害者と示談が成立している」として、杉山弁護士に対し18日付けで業務停止1か月の懲戒処分としました。札幌弁護士会の八木宏樹会長は「今回の事態を厳粛に受け止め信頼回復に努めてまいります」とコメントしています。 引用 NHKhttp://www3.nhk.or.jp/sapporo-news/20180518/4823871.html あれだけ暴れて業務停止1月です。一般社会なら会社にはいられないでしょう。せめて業務停止3月~6月は出ると思いましたが・・・ 懲 戒 処 分 の 公 告 2018年9月号 札幌弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下の通り通知を受けたので懲戒処分の公告及び公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する 記 1 処分を受けた弁護士氏名 杉山 央 登録番号 32295 札幌弁護士会 事務所 札幌市中央区南1条西5丁目14-1 弁護士法人赤れんが法律事務所 2 懲戒の種別 業務停止1月 3 処分の理由の要旨 被懲戒者は、2017年11月6日午後11時25分頃、かなり酒に酔った状態で、走行中のタクシー内において運転中の乗務員Aに対し「なめんなよ、てめえ。」などと怒鳴り、Aが座っている運転席シートの背面部及び上記シートの頭部付近に設置された防犯ボードを多数回足で蹴る暴行をし、またまた上記タクシーに向け所携のスマートフォンを投げつけた。被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。4 処分の効力の生じた日 2018年5月18日 2018年9月1日 日本弁護士連合会 なお、札幌弁護士会は業務停止になった場合、札幌弁護士会HPの弁護士検索から消えます。元々いなかったようになります。存在もありません。処分期間が明ければひそかに元に戻っています。他の弁護士会、日弁連では処分されたこと、業務停止の期間が表示されます。 札幌弁護士会弁護士検索 『ス』のつく弁護士 5月25日現在(間もなく消えます) 809人中、24人が該当しました。 名前ふりがな事務所名電話番号 水原 清之すいばら きよゆき 弁護士法人水原・愛須法律事務所011-251-9696 末神 裕昭すえがみ ひろあき 札幌“碧″法律事務所011-281-0200 末長 宏章すえなが ひろあき 末長法律事務所011-241-7881 菅井 勇人すがい はやと 札幌第一法律事務所011-206-9860 菅澤 紀生すがさわ のりお すがさわ法律事務所011-700-0555 菅野 亮すがの りょうすがの 総合法律事務所011-209-0200 菅原 仁人すがわら まさと 弁護士法人リブラ共同法律事務所札幌駅前本部011-207-7311 菅原 剛すがわら たけし 弁護士法人平松剛法律事務所札幌事務所011-281-7261 杉本 博丈すぎもと ひろたけ 青天法律事務所011-522-9122 杉山 丈二すぎやま じょうじ すぎの葉法律事務所011-631-3388 杉山 央すぎやま ひさし 弁護士法人赤れんが法律事務所011-215-0480 鈴木 健司すずき けんじ 橋本・大川合同法律事務所011-631-2300 鈴木 貞司すずき さだし 新田・鈴木法律事務所011-261-3177 鈴木 賢治すずき けんじ 鈴木賢治法律事務所011-215-1070 鈴木 一嗣すずき かずつぐ 鈴木一嗣法律事務所011-280-8311 須田 勇太郎すだ ゆうたろう レクスペラ法律事務所011-231-5678 須田 久節すだ きゅうせつ 須田久節法律事務所011-642-7331 須田 晟雄すだ あきお 学園法律事務所011-204-7878 須田 布美子すだ ふみこ 須田布美子法
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弁護士 逮捕 / 2015-03-09 / 処分庁: 弁護士会 / 法務省 / 裁判所 等
所在地:北海道(札幌)
代表者:上田勝啓 🔍 代表者を検索
300万円横領容疑で上田勝啓弁護士(札幌)逮捕 管理中の相続財産から
⚠ 処分の理由300万円横領容疑で札幌の弁護士逮捕 管理中の相続財産から 札幌地検特別刑事部は9日、相続財産管理人として預かっていた現金300万円を着服したとして、業務上横領の疑いで、札幌弁護士会所属の弁護士、上田勝啓(かつひろ)容疑者(56)=札幌市豊平区=を逮捕した。 逮捕容疑は、平成26年10月から今年1月までの間、計3回にわたって管理していた銀行口座から金を払い戻し、着服したとしている。 特別刑事部によると、上田容疑者は23年6月の札幌家裁審判で死亡者の相続財産管理人に選任されていたという。 サンケイ http://www.sankei.com/affairs/news/150309/afr1503090032-n1.html 北海道の函館新聞 (3月10日朝刊) 弁護士の横領事件があとを絶ちません。 相続財産管理人が使い込みをするのですから、誰を信用していいのか 分からない時代になりました。 相続財産管理人は裁判所が選任するのですが、誰も相続人がいない場合に財産を管理する仕事です。 横領弁護士に効果的な対応策はありません。 昨年、横領事件が相次いで日弁連が各弁護士会に指示をしたのは、事件毎に通帳を開設して事務所の家賃や給料などと一緒に引き落とされないようにしましょう。という対策だけでした。 横領、使い込みが無くならないのはお金に困った弁護士が通帳とハンコを一緒に所持しているということではないでしょうか 相続財産管理人の選任(裁判所) http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_06_15/ 上田勝啓弁護士 22290 http://www.hou-nattoku.com/lawyers/lawyer_detail.php?lawyer_id=22290 今年の逮捕者・有罪判決 https://jlfmt.com/2015/01/09/30024/
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弁護士 業務停止 / 2013年7月25日 / 処分庁: 弁護士会 / 法務省 / 裁判所 等
所在地:北海道(旭川)
代表者:金子利治 🔍 代表者を検索
和解金2200万円不明・金子利治弁護士(旭川)業務停止1月の懲戒処分
⚠ 処分の理由(北海道新聞 2013年7月25日) 和解金2200万円不明 弁護士を業務停止(旭川) 旭川弁護士会は24日同会所属の金子利治弁護士を(76)の事務所が裁判の和解金を複数の原告に支払ってなかったとして金子弁護士を23日から1か月間業務停止とする懲戒処分を行ったと発表。同会の小林史人会長は記者会見で「弁護士の品位を失うべき非行であり申し訳ない」と謝罪した 未払いの和解金は計2200万円に上り横領の疑いがあるという。同会によると旭川市内の病院を相手取って原告4人が起こした2006年までの貸金返還請求訴訟で金子弁護士の事務所の男性(11年に病死)が病院から預かった和解金を支払わず、金子弁護士には監督を怠った弁護士法違反があったとされる。金子弁護士は事実を認めているという。 和解金は所在不明で金子弁護士が原告に分割で弁済する。 小林会長は「男性が横領したとみられる」と述べたが死亡しているため刑事告発は見送るという。 事務員が横領した?弁護士の監督不行き届きということで業務停止1月です。 この事件は2006年ころの事件。ただ今2013年です。 すいぶんかかるのですね~ まさか、11年に事務員が死んだから。。。 話がまとまったというのではないでしょうね 金子利治弁護士 http://www.hou-nattoku.com/lawyers/lawyer_detail.php?lawyer_id=13571 (旭川弁護士会は1986年から現在まで1件しか懲戒処分はありません)
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弁護士 懲戒処分 / 2009年9月10日 / 処分庁: 弁護士会 / 法務省 / 裁判所 等
所在地:北海道(札幌)
代表者:奈良秦哉 🔍 代表者を検索
奈良秦哉弁護士(札幌)懲戒処分の要旨 2018年8月号
⚠ 処分の理由弁護士の懲戒処分を公開しています。 日弁連広報誌「自由と正義」2018年8月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告札幌弁護士会・奈良秦哉弁護士の懲戒処分の要旨 奈良弁護士は2回目の懲戒処分となりました。前回も戒告です。 処分の要旨は2010年1月号に掲載されました。離婚事件で事件処理が杜撰であったが依頼者に和解金を払ったので戒告という甘い処分。 今回も離婚事件、失敗しないように徹底的に放置したという内容。 2回目でも戒告という、事件放置は何回やっても、ほとんど戒告です。 「事件放置懲戒処分例」 https://jlfmt.com/2015/04/15/30149/ 1回目 懲 戒 処 分 の 公 告 2010年1月号 札幌弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下の通り通知を受けたので懲戒処分の公告及び公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する 記 1 懲戒を受けた弁護士 氏名 奈 良 秦 哉 登録番号 28400 札幌弁護士会 事務所 室蘭市中島町2 奈良法律事務所 2 懲戒の種別 戒 告 3 処分の理由の要旨 被懲戒者は2004年7月8日ごろ懲戒請求者からその妻を原告とし同人を被告とする離婚訴訟を受任した。被懲戒者は2005年1月17日懲戒請求者から、手紙で答弁書の写しの送付及び双方の主張の要点等についての説明を求められたが、答弁書の写しを送付することも主張の要点等についての説明もしなかった。また被懲戒者は懲戒請求者に対し被告本人尋問期日を知らせた際、その1週間前くらいに打ち合わせをしたいとしていたのにもかかわらず、その3日前になってから尋問期日前日に打ち合わせしたい旨の電話連絡を行い、懲戒請求者が対応できなかったことから、結局、被告本人尋問の申請を取り下げた。同年11月18日被告本人尋問が行われないまま被告敗訴の第1審判決が言い渡されたが被懲戒者は懲戒請求者にそのことを知らせずに控訴した。被懲戒者は懲戒請求者と何ら打ち合わせることなく控訴審手続きを進め2006年3月24日控訴棄却判決が言い渡されたが懲戒請求者にそのことを知らせずに上告した。懲戒請求者は同年5月24日懲戒請求者が仮差し押さえを受けた旨の連絡をしてきた際、既に一審判決が言い渡されていることを初めて告げ、同月31日事務所で懲戒請求者と会い一審判決のみならず控訴審判決も既に言い渡されて上告手続き中であることを説明し判決書の写しを後日送付する旨を約束したが、結局送付しなかった。また被懲戒者は同年7月20日上告棄却決定を受けながら11月20日ころまでに懲戒請求者に報告しなかった。被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当するところ和解金500万円を支払い済みであること等を考慮して戒告とした。4 処分の効力の生じた日2009年9月10日 2010年1月1日 日本弁護士連合会 今回の処分 懲 戒 処 分 の 公 告 札幌弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下の通り通知を受けたので懲戒処分の公告及び公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する 記 1 処分を受けた弁護士氏名 奈 良 秦 哉 登録番号 28400 札幌弁護士会 事務所 室蘭市高平町7 奈良法律事務所 2 懲戒の種別 戒 告 3 処分の理由の要旨 被懲戒者は、懲戒請求者から離婚事件の委任を受け、2015年7月10日に法テラスによる裁判代理援助開始決定を受けたが、それ以降、客観的には訴訟を提起できたにもかかわらず、解任される2017年3月22日まで約1年8か月にわたってこれを怠った。また被懲戒者は懲戒請求者からの進捗状況についての複数回の問い合せに対して、曖昧かつ誤解を招く説明をし、2016年10月頃には、訴訟を提起していないのにもかかわらず、裁判を行っているとの虚偽の説明をするなど、その場しのぎの説明を繰り返した。 被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規程第35条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての非行に該当する。 4 処分が効力を生じた日 2018年4月26日 2018年8月1日 日本弁護士連合会
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重大処分士業 懲戒処分・刑事事件(弁護士・司法書士等)
弁護士 懲戒処分 / 2006年3月3日 / 処分庁: 弁護士会 / 法務省 / 裁判所 等
所在地:北海道(旭川)
代表者:金子利治 🔍 代表者を検索
金子利治弁護士(旭川)懲戒処分の要旨 2021年7月号
⚠ 処分の理由弁護士自治を考える会 弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2021年7月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・旭川弁護士会・金子利治弁護士の懲戒処分の要旨 処分理由・事理弁識能力にかける依頼者から事件受任。 被懲戒者が事件を受任するにあたり本人の意思確認が十分に取れた状態でなかったという処分理由、 懲 戒 処 分 の 公 告 旭川弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。 記 1 処分を受けた弁護士氏名 金子利治 登録番号13571 事務所 北海道旭川市2条通9 タナカ29ビル4階 金子法律事務所 2 懲戒の種別 戒告 3 処分の理由の要旨 (1)被懲戒者は、2017年3月、懲戒請求者の母Aとの間で通帳の保管等の財産管理の依頼を受けるに当たり、Aが事理弁識能力に欠ける常況にあったことを認識し得たにもかかわらず、同人の意思確認を十分にしなかった。 (2)被懲戒者は、上記(1)の依頼を受けるに当たって、委任契約書を作成することが困難な事由もなく、契約書を作成しない合理的理由もないにもかかわらず、委任契約書を作成しなかった。 (3)被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士職務基本規程第22条第2項に、上記(2)の行為は同規程第30条第1項に違反し、いずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としてしての品位を失うべき非行に該当する。 過去に懲戒処分があります。 懲 戒 処 分 の 公 告 2013年11月号 懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する 1 懲戒を受けた弁護士氏名 金子 利治 登録番号 13571 事務所 旭川市2条通9 金子法律事務所 2 処分の内容 業務停止1月 3 処分の理由 (1)被懲戒者は事務職員Aを通じて懲戒請求者、B、C及びDから医療法人Eに対する貸金返還請求訴訟事件を受任した。被懲戒者は上記事件について一度も面談、報告、説明及び協議をしないままAから聞いた話を基に2006年3月3日E法人が懲戒請求者に対し1000万円、Bに対し600万円、C,に対し1000万円Dに対し100万円を支払うこと等を内容とする和解を成立させた。 (2)被懲戒者は上記和解に基づきE法人から2007年10月30日までに分割して預り金口座に和解金全額の振込みを受けた。 被懲戒者は上記預り金口座の管理及び懲戒請求者らへの和解金の送金等の手続きをAに一任してその監督を怠りBに対し上記和解金の一部である500万円を返還したのみで懲戒請求者らに対しては和解金合計2200万円を返還しなかった。 (3)被懲戒者はAの監督を怠り上記事件の記録の一部がAによって持ち出され返還されないままになる事態を招いた (4)被懲戒者は所属弁護士会綱紀委員会が2012年6月12日付けで弁護士法及び所属弁護士会規約に基づいて預り金口座の取引履歴の開示を求めたのに対し正当な理由なく断った。 (5)被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士職務基本規定第36条に上記(2)の行為は同規定第19条及び45条に上記(3)の行為は同規定第18条に違反し上記各行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。 4 処分の効力を生じた年月日 2013年7月23日 2013年11月1日 日本弁護士連合会 書庫【依頼者の意思確認せず提訴等懲戒処分例】 2023年11月更新 【事理弁識能力を欠いた依頼者からの受任事件懲戒処分例】成年後見、相続事件、財産管理、遺産分割事件等
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指示等北海道教育委員会 教職員 懲戒処分
教職員 減給・戒告・訓告・文書訓告 / / 処分庁: 北海道教育委員会
所在地:北海道
対象職位: 教職員 ※氏名は教育委員会が原則公表していません
⚠ 処分の理由懲 戒 処 分 に つ い て
北 海 道 教 育 委 員 会
令和4年(2022年)12月22日付
担当総務政策局総務課職員公務管理係内線35-208
番号 被 処 分 者 処分内容 事 案 の 概 要
減給1か月 平成31年4月から令和3年6月までの間、高等学校等就学支
石狩管内 高等学校 給料の 援金支給などに伴う授業料徴収事務に関し、本来徴収すべき授
1 10分の1 業料の徴収を怠り、徴収の必要がない授業料を徴収した上、還
付を怠った。また、本件事故発覚後、上司から報告等を求めら
事務主任 女 性(48歳) れた際、曖昧な返答を繰り返したことで、結果として授業料の
未納額を増大させた。
(管理監督者:文書訓告2名)
戒告 当時の所属において、高等学校等就学支援金支給などに伴う
帯広市 特別支援学校 授業料徴収事務に係る職務義務違反事故にかかわり、直属の上
2 司及び管理職員として、業務の進行管理など職員への指導監督
を徹底すべき立場にありながら、それらを怠った。
事務長 男 性(59歳)
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指示等北海道教育委員会 教職員 懲戒処分
教職員 戒告 / / 処分庁: 北海道教育委員会
所在地:北海道
対象職位: 主幹教諭・教諭 ※氏名は教育委員会が原則公表していません
⚠ 処分の理由懲 戒 処 分 に つ い て
北 海 道 教 育 委 員 会
令和4年(2022年)10月27日付
担当総務政策局総務課職員公務管理係内線35-208
番号 被 処 分 者 処分内容 事 案 の 概 要
戒告 令和4年4月、学校行事の生徒引率の際、立ち寄った休憩施
石狩市 中学校 設で、許可外の飲料を購入した生徒に指導したところ、ごまか
1 そうとしている態度をとったことに感情的になり、右足裏で当
該生徒の左足のふくらはぎを1回蹴った。
主幹教諭 男 性(43歳)
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重大処分北海道教育委員会 教職員 懲戒処分
教職員 懲戒免職・減給・戒告 / / 処分庁: 北海道教育委員会
所在地:北海道
対象職位: 教諭 ※氏名は教育委員会が原則公表していません
⚠ 処分の理由懲戒処分について
北 海 道 教 育 委 員 会
令和5年(2023年)12月21日付
担当 総務政策局 総務課 職員公務管理係 内線35-208
番号 被 処 分 者 処分内容 事 案 の 概 要
懲戒免職 令和5年10月、見学旅行の引率中、道外の複数の観光施設内
富良野市 高等学校 において、自身が所有するデジタルカメラを使用し、それぞれ
1 面識のない女性のスカートの中を動画撮影した。
教 諭 男 性 (44歳)
減給1か月 令和4年10月、同僚の教諭を困らせる目的で、当該教諭が
深川市 中学校 給 料 の 担任する学級の教室内に保管されている生徒用タブレットの液
2
10分の1 晶画面を筆箱で叩いて破損した。
教 諭 女 性 (36歳)
戒告 令和3年の夏頃から12月頃までの間に、同僚の女性教諭の自
宗谷管内 中学校 宅まで付いて行ったり、校内の廊下で当該教諭を待ち伏せたり
するなどした。
3
また、令和4年1月中に2度、当該教諭に嫌がらせをする目
教 諭 男 性 (39歳) 的で、職員室に保管してあった当該教諭の飲用カップに、自身
で持参した甘酒等をカップの中に入れ、さらにカップの縁に塗
るなどした。
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指示等北海道教育委員会 教職員 懲戒処分
教職員 減給・戒告 / / 処分庁: 北海道教育委員会
所在地:北海道
対象職位: 教職員 ※氏名は教育委員会が原則公表していません
⚠ 処分の理由懲 戒 処 分 に つ い て
北 海 道 教 育 委 員 会
令和5年(2023年)12月7日付
担当 総務政策局 総務課 職員公務管理係 内線35-208
番号 被 処 分 者 処分内容 事 案 の 概 要
減給1か月 令和5年8月、授業中、生徒が机上に顔を伏せたまま寝て
札幌市 高等学校 給 料 の いたため感情的になり、右足の爪先で当該生徒の机を1回蹴っ
1 10分の1 た後、右手で当該生徒の左耳を1回たたき、けがを負わせた。
教 諭 男 性 (63歳)
減給1か月 令和4年9月上旬、授業中、児童が机をたたく、足で床を踏
新ひだか町 小学校 給 料 の み鳴らすなどの行動をとったため、口頭で指導したが従わなか
2
10分の1 ったことに感情的になり、右の拳で当該児童の頭頂部を1回た
教 諭 女 性 (39歳) たいた。また、同月中旬、休み時間中、当該児童がわざと転ぶ
などの行動をとったため、口頭で指導したが従わなかったこと
に感情的になり、右の拳で当該児童の頭頂部を1回たたいた。
戒告 令和5年2月、札幌市内の繁華街で酩酊状態のまま、通り掛
めいてい
江別市 小学校 かった面識のない女性に声を掛け飲酒に誘ったところ、当該女
3
性が拒否し逃れようとしたことから、執拗に当該女性を追い掛
しつよう
教 諭 男 性 (34歳) け、恐怖心と不快感を与えた。
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指示等北海道教育委員会 教職員 懲戒処分
教職員 減給 / / 処分庁: 北海道教育委員会
所在地:北海道
代表者:体罰 🔍 代表者を検索
容疑/事案: 体罰 / 対象職位: 校長 ※氏名は教育委員会が原則公表していません
⚠ 処分の理由懲 戒 処 分 に つ い て
北 海 道 教 育 委 員 会
令和5年(2023年)7月27日付
担当 総務政策局 総務課 職員公務管理係 内線35-208
番号 被 処 分 者 処分内容 事 案 の 概 要
減給2か月 令和元年6月、教室で授業中、児童の発言に感情的になり、
旭川市 小学校 給 料 の 右の平手で当該児童の後頭部を1回たたいた。また、同月、教
1 10分の1 室で授業中、児童を指導した際、当該児童の反抗的な態度に感
情的になり、右の平手で当該児童の後頭部を1回たたいた。
教 諭 男 性(57歳)
減給2か月 令和2年8月、教室で授業準備中、児童を指導した際に、当
上川管内 小学校 給 料 の 該児童の態度に感情的になり、右の平手で当該児童の左頬を1
2 10分の1 回たたいた。
教 諭 男 性(53歳)
戒 告 前任校に校長として在職中の令和元年6月から令和2年8月
旭川市 小学校 の間に、所属職員による体罰 事故が2件発生した 。
3
校 長 男 性(58歳)
戒 告 令和4年8月、営利企業従事等に係る許可を得ることなく、
名寄市 高等学校 民間の宿泊施設の従業員として当該宿泊施設の運営業務に従事
4 し、給与を得た。
教 諭 女 性(34歳)
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指示等北海道教育委員会 教職員 懲戒処分
教職員 懲戒処分 / / 処分庁: 北海道教育委員会
所在地:北海道
対象職位: 教職員 ※氏名は教育委員会が原則公表していません
⚠ 処分の理由懲 戒 処 分 に つ い て
北 海 道 教 育 委 員 会
令和5年(2023年)6月29日付
担当 総務政策局 総務課 職員公務管理係 内線35-208
番号 被 処 分 者 処分内容 事 案 の 概 要
戒 告 令和3年6月頃から令和4年5月頃までの間、営利企業従事
釧路市 小学校 等に係る許可を得ることなく、ペット販売サイトに販売者とし
1 て登録した上で、3頭の愛玩犬を販売し利益を得た。
教 諭 女 性 (56歳)
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重大処分北海道教育委員会 教職員 懲戒処分
教職員 停職 / / 処分庁: 北海道教育委員会
所在地:北海道
対象職位: 教職員 ※氏名は教育委員会が原則公表していません
⚠ 処分の理由懲 戒 処 分 に つ い て
北 海 道 教 育 委 員 会
令和5年(2023年)4月27日付
担当 総務政策局 総務課 職員公務管理係 内線35-208
番号 被 処 分 者 処分内容 事 案 の 概 要
停職1か月 令和4年6月上旬頃、部活動の大会参加前に、事実とは異な
オホーツク管内 高等学校 る宿泊費を記載した資料を学校に提出し、助成金33,600円を不
1 正に受領した。また、当該助成金の精算に必要な宿泊代金の領
収書について、宿泊先の職員に事実とは異なる内容で作成させ
教 諭 男 性 (37歳) て学校に提出し、学校が所在する自治体に補助金を交付させよ
うとした。
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重大処分北海道教育委員会 教職員 懲戒処分
教職員 懲戒免職・戒告 / / 処分庁: 北海道教育委員会
所在地:北海道
対象職位: 教職員 ※氏名は教育委員会が原則公表していません
⚠ 処分の理由懲 戒 処 分 に つ い て
北 海 道 教 育 委 員 会
令和6年(2024年)9月26日付
担当 総務政策局 総務課 職員公務管理係 内線35-208
番号 被 処 分 者 処分内容 事 案 の 概 要
音更町立音更中学校
令和6年4月頃から5月下旬にかけて、同僚教員の机に
1
懲戒免職
置かれていた学校徴収金1万7千円の入った封筒を、同僚
教 諭 (男性・57歳)
教員の財布等から現金約5万1千円を窃取した。
【管理監督責任:戒告1名】
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重大処分北海道教育委員会 教職員 懲戒処分
教職員 停職・減給・訓告・文書訓告 / / 処分庁: 北海道教育委員会
所在地:北海道
対象職位: 教職員 ※氏名は教育委員会が原則公表していません
⚠ 処分の理由懲 戒 処 分 に つ い て
北 海 道 教 育 委 員 会
令和6年(2024年)6月27日付
担当 総務政策局 総務課 職員公務管理係 内線35-208
番号 被 処 分 者 処分内容 事 案 の 概 要
道 東 高等学校 令和5年11月から令和6年2月までの間、校舎内で、複数
1 停職4か月 の自校女子生徒に対して不必要な身体接触を行い、嫌悪感を
教 諭 男 性 (53歳) 与えた。
(管理監督者:文書訓告1名)
北広島市 小学校 減給1か月
令和5年3月、教室で授業中、児童からのトイレに行きた
2 給 料 の いとの申し出を許可しなかったことにより、当該児童は下着
教 諭 男 性 (53歳) 10分の1 を汚したまま帰宅した。
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重大処分北海道教育委員会 教職員 懲戒処分
教職員 懲戒免職 / / 処分庁: 北海道教育委員会
所在地:北海道
対象職位: 教職員 ※氏名は教育委員会が原則公表していません
⚠ 処分の理由懲 戒 処 分 に つ い て
北 海 道 教 育 委 員 会
令和6年(2024年)5月16日付
担当 総務政策局 総務課 職員公務管理係 内線35-208
番号 被 処 分 者処分内容 事 案 の 概 要
道 央 高等学校
1 懲戒免職 令和5年10月、自家用車内で、自校女子生徒の唇にキスをした。
教 諭 男 性 (35歳)
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指示等北海道教育委員会 教職員 懲戒処分
教職員 戒告 / / 処分庁: 北海道教育委員会
所在地:北海道
代表者:暴行・傷害・速度違反 🔍 代表者を検索
容疑/事案: 暴行・傷害・速度違反 / 対象職位: 教職員 ※氏名は教育委員会が原則公表していません
⚠ 処分の理由【令和7年度(2025年度)】
実施月
学校種
小 1 1 1 3
中 1 3 1 1 6
高 1 1 1 1 1 1 6
特 0
その他 0
計 1 0 1 1 0 5 1 2 0 2 0 2 15
<参考>
【令和6年度(2024年度)】
実施月
学校種
小 1 1 1 3
中 1 2 2 3 2 10
高 1 2 3
特 1 1 2
その他 0
計 1 0 0 2 0 1 1 3 2 3 3 2 18
(注)「実施月」とは、処分を実施した月
「その他」とは、義務教育学校及び中等教育学校
3月 計9月10月11月12月1月2月
12月1月2月3月 計
4月5月6月7月8月
学校職員の懲戒処分(速度違反による戒告)の実施件数
北海道教育委員会では、「懲戒処分の指針」に基づき、他の違反(飲酒、無免許、人身傷害など)を伴わな
い、時速30㎞以上40㎞未満(高速道路では時速40km以上45km未満)の速度違反を犯した職員に対しては、
特段、加重又は軽減すべき事由がない場合、「戒告」の懲戒処分を行っています。
この場合の、学校職員の処分件数は次のとおりとなっていますので、公表します。
4月5月6月7月8月9月10月11月
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指示等北海道教育委員会 教職員 懲戒処分
教職員 減給 / / 処分庁: 北海道教育委員会
所在地:北海道
対象職位: 教職員 ※氏名は教育委員会が原則公表していません
⚠ 処分の理由懲 戒 処 分 に つ い て
北 海 道 教 育 委 員 会
令和7年(2025年)9月4日付
担当総務政策局総務課職員公務管理係内線35-208
番号 被 処 分 者 処分内容 事 案 の 概 要
石狩市小学校 減給1か月
令和6年6月及び7月、ファイル共有ソフトを使用し、
1
動画2本を著作者の許可なく複製したほか、当該動画を
教 諭 (男性・28歳)
給料の 不特定多数の共有ソフト利用者に自動的に送信し得る状
10分の1 態にした。
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重大処分北海道教育委員会 教職員 懲戒処分
教職員 懲戒免職・停職・減給 / / 処分庁: 北海道教育委員会
所在地:北海道
代表者:横領・着服 🔍 代表者を検索
容疑/事案: 横領・着服 / 対象職位: 事務職員 ※氏名は教育委員会が原則公表していません
⚠ 処分の理由懲 戒 処 分 に つ い て
北 海 道 教 育 委 員 会
令和7年(2025年)8月6日付
担当総務政策局総務課職員公務管理係内線35-208
番号 被 処 分 者 処分内容 事 案 の 概 要
苫小牧市 小学校 令和4年10月から令和7年3月にかけて、借金返済に
1 懲戒免職 充てるため、PTA会費などの4つの私費会計から487万
事務職員 (男性・55歳) 7,742円を横領等した。
【管理監督責任:減給1か月(給料の10分の1)1名】
道 南 高等学校 令和5年10月及び令和6年6月、複数の自校女子生徒
2 停職3か月 に対して不適切な内容の発言及び不必要な身体接触を行
教 職 員 (男性・57歳) い、不快感などを与えた。
【管理監督責任:文書注意1名】
道 東 高等学校 令和6年7月及び8月、同僚の職員に不適切な内容の
3 停職1か月発言や不必要な身体接触を行い、不快感などを与えた。
事 務 長 (男性・49歳)
【管理監督責任:文書注意1名】
胆振管内 高等学校 減給6か月
令和6年3月、同僚の職員に不適切な内容の発言や不
4
給料の 必要な身体接触を行い、不快感などを与えた。
教 諭 (男性・60歳)
10分の1
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重大処分北海道教育委員会 教職員 懲戒処分
教職員 停職・減給 / / 処分庁: 北海道教育委員会
所在地:北海道
対象職位: 教職員 ※氏名は教育委員会が原則公表していません
⚠ 処分の理由懲 戒 処 分 に つ い て
北 海 道 教 育 委 員 会
令和7年(2025年)7月10日付
担当総務政策局総務課職員公務管理係内線35-208
番号 被 処 分 者 処分内容 事 案 の 概 要
石狩管内特別支援学校
令和6年11月、同僚の教職員に対し、電話で性的な発
1 減給6か月
言を繰り返し、当該教職員に嫌悪感や不快感を与えた。
教 職 員 (男性・56歳)
令和6年6月、報酬を受ける約束で、SNSを通じて
滝川市小学校
知り合った相手方に、自身を名義人とする銀行口座の暗
2 停職2か月
証番号を伝え、相手方が指定する送付先に同口座の通帳
教 諭 (男性・41歳)
等を郵送した。
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重大処分北海道教育委員会 教職員 懲戒処分
教職員 懲戒免職・戒告 / / 処分庁: 北海道教育委員会
所在地:北海道
代表者:横領・着服 🔍 代表者を検索
容疑/事案: 横領・着服 / 対象職位: 事務職員 ※氏名は教育委員会が原則公表していません
⚠ 処分の理由懲 戒 処 分 に つ い て
北 海 道 教 育 委 員 会
令和7年(2025年)6月12日付
担当総務政策局総務課職員公務管理係内線35-208
番号 被 処 分 者 処分内容 事 案 の 概 要
旭川市中学校 令和5年11月から令和7年3月にかけて、ギャンブル
1
懲戒免職 の費用に充てるため、私費会計から286万9,659円を横領
事務職員 (男性・26歳) 等した。
【管理監督責任:戒告2名】
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