重大処分旭川市 介護保険施設等 行政処分
指定介護サービス事業者 行政処分(指定取消・効力停止等) / 平成31年3月29日 / 処分庁: 旭川市
所在地:北海道旭川市
代表者:椿原 耕司 🔍 代表者を検索
処分の内容(詳細)・指定居宅サービス事業者及び指定 第1号事業者の指定の一部の効力の停止
(平成31 年4月1日から平成31 年6月30日までの3か月間,新規利用者 の
受入停止及び 報酬上限7割 とする。)
サービス種類 : 訪問介護及び第1号訪問事業
根拠法 令: 介護保険法第77条第1項第6号及び 第11号並びに 第115条 の4
5の9第2号及び第7号
4 処分の原因となる事実
(1)介護報酬の 不正請求 ( 法 第 7 7 条 第 1 項 第 6 号 及 び 法 第 1 1 5 条 の 4 5 の 9 第 2 号 該 当)
訪問介護において,同一建物減算を適用すべきところ,適用せず,介護報酬を不正に
請求した。 不正請求額 995,471円(試算額)。
(2)不正又は著しく不当な行為 ( 法 第 7 7 条 第 1 項 第 1 1 号 及 び 法 第 1 1 5 条 の 4 5 の 9 第 7 号 該 当 )
事業所を移転する旨変更届を提出したにも関わらず,実際には転居せず,居宅サービ
ス等に関する不正又は著しく不当な行為を行った。
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重大処分旭川市 介護保険施設等 行政処分
指定介護サービス事業者 行政処分(指定取消・効力停止等) / 平成30年4月12日 / 処分庁: 旭川市
所在地:北海道旭川市
代表者:伊藤 義文 🔍 代表者を検索
⚠ 処分の理由(介護保険法第115条の45の9第1項第6号)
指定訪問介護事業所 を一体的に運営する 指定第1号訪問事業者 が,訪問介護において
介護報酬を不正に請求した。
処分の内容(詳細)・指定居宅サービス事業者及び指定 第1号事業者の指定の一部の効力の停止
(
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重大処分旭川市 障害福祉サービス事業者 行政処分
障害者総合支援法 行政処分(指定取消・効力停止等) / 平成30年3月27日 / 処分庁: 旭川市
所在地:北海道旭川市
代表者:理事福田みさ 🔍 代表者を検索
事業所: みどりの里
⚠ 処分の理由障害者総合支援法第50条第1項第6号及び第7号
処分年月日:平成30年3月27日
4処分の原因となる事実
(1)監査における虚偽の報告
夜間支援等体制加算(Ⅰ)を算定していたが,当該加算の算定要件により配置されている夜勤を
行う職員に対して,労働関係法令上適正な賃金を支払っていないにもかかわらず,代表理事は,適
正な賃金を支払ったと主張し,偽造した領収証を監査において提出した。
(2)監査における虚偽の答弁
ア代表理事は ,(1)のとおり適正な賃金を支払っていないにもかかわらず支払ったと主張するな
ど,監査において虚偽の答弁をした。
イ代表理事の指示の下,利用者の預り金を本人の同意を得ずに,事業者の保管管理下から代表理
事個人の保管管理下に資金移動させていた。
また,代表理事個人の保管管理下にある預り金について,適切な管理を怠っていたことによっ
て,使途不明金を生じさせた。
それにもかかわらず,代表理事は,利用者からの預り金の資金移動に関して,担当者である理
事に対する自らの指示を否定し,担当者が単独で行ったと主張するなど,虚偽の答弁をした。
処分の内容(詳細)・指定障害福祉サービス事業者の指定の一部の効力の停止
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重大処分旭川市 障害福祉サービス事業者 行政処分
障害者総合支援法 行政処分(指定取消・効力停止等) / 平成29年4月20日 / 処分庁: 旭川市
所在地:北海道旭川市
代表者:若井浩士 🔍 代表者を検索
事業所: 障がい福祉サービス事業所カムイの森
⚠ 処分の理由障害者総合支援法第50条第1項第5号,第8号及び第10号
指定取消年月日:平成29年4月20日
4処分の原因となる事実
(1)不正の手段による指定
平成26年10月16日付けで提出された指定申請書において,従業者として勤務する予定のな
い者を従業者として記載し,基準を満たすかのような虚偽の申請を行い,指定後においても当該従
業者を雇用しているとした雇用証明書を提出し,不正の手段により指定を受けた。
(2)不正請求
平成26年11月から平成27年4月までの間,人員基準を満たしていないにもかかわらず,平
成26年12月から平成27年5月サービス提供月まで人員欠如減算を行わず,不正に訓練等給付
費を請求した。
(3)著しく不当な行為
平成28年2月に実施された実地指導において,基準条例の規定に基づく就労移行支援計画の作
成が適切に行われていないとして,改善指導及び個別支援計画未作成等減算を指導されていたにも
かかわらず,それ以降も利用者全員について就労移行支援計画の作成に係る一連の業務を適切に行
っていないのに,重大な過失により,平成28年1月から同年10月サービス提供月に係る訓練等
給付費について,個別支援計画未作成等減算を行わず訓練等給付費を請求したという,著しく不当
な行為をした。
処分の内容(詳細)・指定障害福祉サービス事業者の指定を取り消す。
サービス種類:就労移行支援
根拠法令:障害者総合支援法第50条第1項第5号,第8号及び第10号
指定取消年月日:
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重大処分旭川市 介護保険施設等 行政処分
指定介護サービス事業者 行政処分(指定取消・効力停止等) / 平成28年7月19日 / 処分庁: 旭川市
所在地:北海道旭川市
代表者:千野 恵美子 🔍 代表者を検索
処分の内容(詳細)・指定居宅サービス事業者及び指定介護予防サービス事業者の指定の一部の効力の停止
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重大処分旭川市 介護保険施設等 行政処分
指定介護サービス事業者 行政処分(指定取消・効力停止等) / 平成28年6月13日 / 処分庁: 旭川市
所在地:北海道旭川市
代表者:田中稔力 🔍 代表者を検索
事業所: グループホーム 「喜」
⚠ 処分の理由介護保険法第78条の10第8号及び第115条の19第7号
処分年月日:平成28年6月13日
4処分の原因となる事実
介護職員処遇改善実績報告において,旭川市に対して虚偽の報告をすることにより,平成25年度
の介護職員処遇改善加算を不正に請求したため。
処分の内容(詳細)・指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定の一部の効力を
停止する。
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重大処分旭川市 障害福祉サービス事業者 行政処分
障害者総合支援法 行政処分(指定取消・効力停止等) / 平成28年4月4日 / 処分庁: 旭川市
所在地:北海道旭川市
代表者:佐藤裕 🔍 代表者を検索
事業所: 就労継続支援A型事業所グッドワーク
⚠ 処分の理由障害者総合支援法第50条第1項第6号及び第8号
指定取消年月日:平成28年4月4日
4処分の原因となる事実
(1)不正の手段による指定
平成27年7月13日付けで提出された指定申請書において,管理者兼サービス管理責任者として
勤務する予定のない者を管理者兼サービス管理責任者として記載し,基準を満たすかのような虚偽の
申請を行い,不正の手段により指定を受けた。
(2)虚偽の報告
監査時において,平成27年9月1日から9月18日までの間,実際には管理者兼サービス管理責
任者が勤務していなかったのにもかかわらず,勤務していたとする出勤簿を提出し,虚偽の報告をし
た。
また,監査時において,平成27年9月15日に管理者兼サービス管理責任者が勤務していなかっ
たのにもかかわらず,サービス提供を行っていたとする業務日報を提出し,虚偽の報告をした。
処分の内容(詳細)・指定障害福祉サービス事業者の指定を取り消す。
サービス種類:就労継続支援A型
根拠法令:障害者総合支援法第50条第1項第6号及び第8号
指定取消年月日:
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重大処分旭川市 障害福祉サービス事業者 行政処分
障害者総合支援法 行政処分(指定取消・効力停止等) / 平成27年3月4日 / 処分庁: 旭川市
所在地:北海道旭川市
代表者:白戸みどり 🔍 代表者を検索
事業所: 居宅介護・重度訪問介護事業所ライフ24
⚠ 処分の理由障害者総合支援法第50条第1項第5号
指定取消年月日:平成27年3月31日
4処分の原因となる事実
(1)居宅介護
ア平成25年7月から平成26年1月までの期間及び平成26年4月に,指定居宅介護のサービス
を提供していないにもかかわらず,介護給付費を不正に請求した。
イ平成25年5月から平成26年2月までの期間及び平成26年4月に,居宅介護計画で定めたサ
ービス提供時間及び実際にサービス提供に要した時間よりも多い時間数による所定単位数で介護給
付費を算定することによって,介護給付費を不正に請求した。
ウ平成25年6月から平成26年1月まで及び平成26年3月から同年4月までの期間,指定居宅
介護のサービス提供記録等の介護給付費算定に必要な書類を作成せずに,介護給付費を不正に請求
した。
エ平成25年10月から平成26年5月までの期間,同居家族に対する指定居宅介護のサービス提
供が禁止されていると知りながら,従業者に,その同居家族である利用者にサービス提供させ,介
護給付費を不正に請求した。
(2)重度訪問介護
ア平成25年9月及び平成26年4月に,指定重度訪問介護のサービスを提供していないにもかか
わらず,介護給付費を不正に請求した。
イ平成25年9月に,重度訪問介護計画で定めたサービス提供時間及び実際にサービス提供に要し
た時間よりも多い時間数による所定単位数で介護給付費を算定することによって,介護給付費を不
正に請求した。
ウ平成25年9月に,指定重度訪問介護のサービス提供記録等の介護給付費算定に必要な書類を作
成せずに,介護給付費を不正に請求した。
エ平成25年4月から平成26年5月までの期間,同居家族に対する指定重度訪問介護のサービス
提供が禁止されていると知りながら,従業者に,その同居家族である利用者にサービス提供させ,
介護給付費を不正に請求した。
処分の内容(詳細)・指定障害福祉サービス事業者の指定を取り消す。
サービス種類:居宅介護及び重度訪問介護
根拠法令:障害者総合支援法第50条第1項第5号
指定取消年月日:
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重大処分旭川市 障害福祉サービス事業者 行政処分
障害者総合支援法 行政処分(指定取消・効力停止等) / 平成26年12月17日 / 処分庁: 旭川市
所在地:北海道旭川市
代表者:小柴 守 🔍 代表者を検索
処分の内容(詳細)・指定障害福祉サービス事業者の指定を取り消す。
サービス種類: 就労移行支援
根 拠 法 令: 障害者総合支援法第50条第1項第5号
指定取消年月日:
▶ 詳細ページ📄 公表資料 PDF
重大処分旭川市 介護保険施設等 行政処分
指定介護サービス事業者 行政処分(指定取消・効力停止等) / 平成25年4月1日 / 処分庁: 旭川市
所在地:北海道旭川市
📄 公表資料 抜粋(構造化抽出失敗のため冒頭を表示)>/ 2ƒ¨
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